奈良県で産業廃棄物収集運搬業の許可を取るには|申請手順・必要書類・費用まとめ
産業廃棄物収集運搬業とは?
「産業廃棄物収集運搬業」とは、工場や事業所などから出る廃棄物を収集・運搬する業務です。
一般廃棄物と異なり、事業として運搬するには都道府県知事の許可が必要になります。
奈良県内で運搬業を行う場合は、奈良県知事の許可を取得しなければなりません(※奈良市は県の許可で一括管理されています)。
許可が必要なケース
以下のいずれかに該当する場合、収集運搬業の許可が必要です。
- 他社の産業廃棄物を有償で運搬する
- 排出事業者から委託を受けて廃棄物を回収する
- 建設現場や工場から出る廃棄物を別の処理施設に運ぶ
一方、自社で発生した廃棄物を自社で運搬する場合(いわゆる「自己運搬」)には、許可は不要です。
奈良県での許可申請の流れ
奈良県で産廃収集運搬業の許可を取る場合、以下の流れで手続きします。
- 事前準備(講習会受講)
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物収集運搬業講習会」を受講します。
修了証が申請時に必要です。 - 申請書類の作成
奈良県の公式様式に沿って申請書を作成します。
(電子申請は未対応のため、原則として紙申請) - 奈良県環境部(産業廃棄物対策課)へ申請書提出
申請書の提出方法: 奈良県では原則として窓口持参での提出(または県が指定する窓口来庁)となっており、郵送による新規申請の受付は行っていません(変更届のみ郵送可能な場合あり)。
電子申請の対応は手続きにより異なるため、事前に奈良県の窓口へ確認してください。提出前に必ず県の受付案内を確認し、必要に応じて事前相談(予約)を行ってください。 - 審査・現地確認(必要に応じて)
車両・駐車場・事務所の確認が行われます。 - 許可証交付(審査期間:約2〜3か月が目安です)
許可の種類
産業廃棄物の許可には2種類あります。
- 産業廃棄物収集運搬業許可(特別管理産業廃棄物を除く一般廃棄物)
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(有害物・感染性廃棄物など)
通常の建設現場などで扱うのは「一般の産業廃棄物許可」です。
医療廃棄物やPCBなどを扱う場合は「特別管理」の許可が別途必要です。
必要書類一覧
奈良県への申請では、以下の書類を準備します。
- 申請書(奈良県様式第1号)
- 講習会修了証の写し
- 事業計画書(運搬経路・車両・運搬方法)
- 車検証の写し
- 車両の使用権限を証明する書類(リース契約書など)
- 駐車場の使用承諾書・位置図
- 定款の写し(法人の場合)
- 登記事項証明書
- 直近3年分の財務諸表または確定申告書
- 住民票・身分証明書(役員分)
費用の目安
- 申請手数料(奈良県)
- 産業廃棄物:81,000円
- 特別管理産業廃棄物:81,000円 - 講習会受講料:講習会受講料:科目・方式により変動します(概ね16,500円〜68,000円程度が目安)。
- その他(証明書・書類取得費用など):数千円程度
合計でおおよそ 10万円~15万円前後 の初期費用がかかります。
許可の有効期間と更新
許可の有効期間は 5年間 です。
引き続き業務を行う場合は、有効期限の2〜3か月前から更新申請を行います。
更新でも講習会の修了証(過去5年以内)が必要になります。
よくある不許可・再提出のケース
- 講習会修了証の有効期限切れ
- 財務諸表・確定申告書の提出漏れ
- 駐車場の使用権限が証明できない
- 役員の欠格事由(破産・刑事罰など)
これらがあると、許可が下りない・再申請となる場合があります。
行政書士に依頼するメリット
産廃許可申請は書類の量が多く、専門用語や法的要件も複雑です。
行政書士に依頼することで次のようなサポートを受けられます。
- 書類作成・添付資料の整備
- 奈良県との事前相談・やり取り代行
- 講習会受講の案内や更新管理
特に、複数都府県で許可を取りたい方は、申請書の統一管理を行うことで大幅に効率化できます。
まとめ
奈良県で産業廃棄物収集運搬業の許可を取るには、
- 講習会受講
- 奈良県への申請書提出
- 約2〜3か月の審査期間
が必要です。
正確な書類と十分な準備で、スムーズに許可を取得しましょう。
環境事業の第一歩として、計画的な申請が大切です。
