奈良市・生駒市で古物商許可を取得しネット販売・フリマアプリを行う際の注意点
はじめに
メルカリやヤフオクなど、フリマアプリで中古品を販売する人が増えています。
しかし、反復継続して中古品を売買する場合には「古物商許可」が必要となる場合があります。
この記事では、奈良市・生駒市で古物商許可を取得してネット販売を行う際の注意点を詳しく解説します。
古物商許可が必要になるケース
古物営業法では、「営業として古物を売買する」場合に許可が必要です。
具体例は以下の通りです。
- 仕入れた中古品をメルカリやヤフオクで繰り返し販売している
- リサイクル業・買取業として継続的に取引をしている
- 会社としてネットショップを運営している
一方で、自分で使用した不要品をたまに出品するだけであれば、許可は不要です。
ネット販売の場合の注意点
- 営業所(事務所)の確保
自宅でも可能ですが、他業と区分された専用スペースであることが必要です。 - 通信販売としての区分
ネット販売でも申請書上は「通信販売」として区分されます。 - サイト名・アカウント名の記載
申請書に販売サイト名やアカウント名を正確に記載する必要があります。 - 古物台帳の保存
2020年改正で電子データ保存も可能になりましたが、記載内容は従来と同じです。
奈良市・生駒市での申請窓口
- 奈良市:奈良警察署 生活安全課
- 生駒市:生駒警察署 生活安全課
行政書士に依頼するメリット
- ネット販売特有の申請内容(サイトURL・通信販売形態など)の確認
- 必要書類・図面の正確な作成
- 警察署との事前相談・提出サポート
💡 初めてネット販売で古物商許可を申請する方でも、スムーズに手続きが進められます。
よくある質問(FAQ)
Q1:フリマアプリでたまに売るだけでも許可は必要ですか?
A1:1回限りや不定期の出品であれば許可は不要ですが、反復継続して販売する場合は許可が必要です。
Q2:自宅でネット販売しても大丈夫ですか?
A2:可能ですが、他の生活スペースと区分された専用の営業スペースである必要があります。
Q3:古物台帳は電子データでも問題ないですか?
A3:2020年の改正で電子データ保存が可能になりました。内容要件は従来通りです。
Q4:申請書にサイト名を間違えた場合はどうなりますか?
A4:警察署から修正指示が入り、訂正して再提出する必要があります。
まとめ
- ネット販売やフリマアプリをビジネスとして行う場合、古物商許可が必要になるケースがあります。
- 申請書類や営業所の準備、古物台帳の管理など、注意点が多くあります。
- 奈良市・生駒市での申請を正確に行いたい方は、行政書士に依頼することで手続きがスムーズになります。
