奈良市・生駒市での産業廃棄物収集運搬業許可の取り方と注意点|行政書士が解説
はじめに
産業廃棄物の収集や運搬を業として行う場合、法律で「産業廃棄物収集運搬業の許可」が義務づけられています。
奈良市・生駒市で事業を始めたいと考えても、どのような手続きが必要か、どこに申請すればよいのか分かりにくいという方も多いでしょう。
この記事では、奈良県での申請の流れや必要書類、行政書士に依頼するメリットをわかりやすく解説します。
産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物収集運搬業許可とは、事業活動で発生する廃棄物を「運搬する」業務を行うために必要な許可です。
廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に基づく制度で、無許可で行うと罰則があります。
この許可は、「運搬のみ」か「収集運搬+積替保管」かで区分されます。
また、廃棄物の種類(燃え殻・廃プラスチック類・金属くずなど)ごとに許可が必要です。
奈良県での申請区分
奈良市・生駒市で事業を行う場合、通常は奈良県知事許可を取得します。
ただし、他府県をまたぐ運搬を行う場合は、各都道府県ごとの許可が必要です。
- 奈良市・生駒市でのみ運搬 → 奈良県知事許可
- 奈良県と大阪府の両方で運搬 → 奈良県+大阪府の両方の許可
許可を取得するための主な要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 欠格要件に該当しないこと(過去の違反歴など)
- 適切な運搬車両・容器を所有または使用できること
- 適切な運搬経路・管理体制が整っていること
- 講習会(日本産業廃棄物処理振興センター主催)を修了していること
講習会は1~2日で実施され、修了証がなければ申請できません。
手続きの流れ
① 講習会の受講
まず、代表者または業務を担当する方が講習会を受講し、修了証を取得します。
② 書類の準備
主な書類は以下の通りです。
- 申請書・事業計画書
- 登記簿謄本(法人)または住民票(個人)
- 車検証の写し(運搬車両)
- 講習会修了証の写し
- 賃貸契約書や使用承諾書(車両保管場所)
- 経理状況を示す書類(確定申告書・決算書など)
③ 奈良県庁への提出
奈良県庁 環境政策課に提出します。
申請から許可までの期間は、おおむね2〜3か月程度です。
④ 許可証の交付
許可が下りると、5年間有効の許可証が交付されます。
満了の前に更新申請を行う必要があります。
奈良市・生駒市での注意点
- 奈良市は一部区域で「積替保管施設」に独自基準があります。
- 事業所や駐車場が住宅地内の場合、用途地域の確認が必要です。
- 奈良県庁の環境政策課では、事前相談を推奨しています。
- 許可後は、運搬車両に許可番号を表示する義務があります。
行政書士に依頼するメリット
産業廃棄物収集運搬業許可の申請は、書類の種類が多く、準備に時間がかかります。
行政書士に依頼することで、次のようなサポートを受けられます。
- 必要書類の確認・収集サポート
- 奈良県庁との事前相談・提出代行
- 講習会受講の案内や更新申請のサポート
- 他府県との同時申請の調整
奈良市・生駒市で新たに収集運搬業を始めたい方は、まずは行政書士に相談し、スムーズな許可取得を目指しましょう。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業の許可は、講習会の受講や多くの書類準備が必要ですが、ポイントを押さえれば難しくありません。
奈良市・生駒市での許可取得を検討している方は、早めに準備を始めましょう。
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