一人親方でも建設業許可は必要?許可が必要になるケースを解説

建設業界では、個人で仕事を請け負う「一人親方」として働いている方も多くいます。一人親方の場合、会社を設立していないことから、建設業許可は必要ないと思っている方も少なくありません。

しかし、建設業許可は法人だけの制度ではなく、個人事業主でも取得することができます。また、請け負う工事の内容によっては、一人親方であっても建設業許可が必要になる場合があります。

この記事では、一人親方に建設業許可が必要になるケースや、許可が不要となる場合について解説します。

建設業許可は個人でも取得できる

建設業許可は法人だけでなく、個人事業主でも取得することができます。実際に、一人親方として活動している事業者の中にも、建設業許可を取得しているケースは少なくありません。

建設業許可の制度では、法人か個人かよりも、一定の要件を満たしているかどうかが重要になります。具体的には、経営業務の管理責任者や専任技術者などの要件を満たしていれば、個人事業主でも建設業許可を取得することが可能です。

そのため、一人親方であっても条件を満たしていれば建設業許可を取得することができます。

一人親方でも建設業許可が必要になるケース

一人親方であっても、一定金額以上の工事を請け負う場合には建設業許可が必要になります。

建設業法では、次の金額以上の工事を請け負う場合には建設業許可が必要とされています。

・建築一式工事:1,500万円以上(または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)
・その他の工事:500万円以上

この金額は、元請業者か下請業者かに関係なく適用されます。そのため、一人親方として工事を請け負う場合でも、契約金額がこれらの基準を超える場合には建設業許可が必要になります。

例えば、リフォーム工事や外構工事などで工事金額が大きくなる場合には、一人親方であっても建設業許可が必要になることがあります。

建設業許可が不要なケース

一方で、一定金額未満の工事であれば、建設業許可がなくても請け負うことができます。これを「軽微な工事」といいます。

具体的には次のような工事です。

・500万円未満の工事(建築一式工事以外)
・1,500万円未満の建築一式工事
・延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

このような軽微な工事であれば、一人親方でも建設業許可を取得せずに工事を請け負うことが可能です。

ただし、材料費を含めた契約金額で判断されるため、思っているよりも工事金額が大きくなる場合もあります。契約金額の計算方法には注意が必要です。

元請会社から許可を求められる場合

法律上は軽微な工事であれば建設業許可は不要ですが、実際の取引では元請会社から建設業許可の取得を求められることもあります。

元請会社としては、工事の管理体制や取引先の信頼性を確認する必要があるため、建設業許可を取得している事業者を優先して発注するケースがあります。

特に、大手の建設会社や公共工事に関わる場合には、下請業者であっても建設業許可を取得していることが条件になることがあります。

そのため、現在は軽微な工事しか行っていない場合でも、将来的に仕事の幅を広げるために建設業許可を取得する事業者も多く見られます。

一人親方が建設業許可を取得するメリット

一人親方が建設業許可を取得することで、いくつかのメリットがあります。

まず、工事金額の制限がなくなるため、より規模の大きな工事を請け負うことができるようになります。また、元請会社との取引においても、建設業許可を取得していることで信用力が高まる場合があります。

さらに、元請として工事を受注する機会が増える可能性もあります。建設業許可は単に法律上の要件というだけでなく、事業の拡大や取引の幅を広げるための制度ともいえます。

まとめ

建設業許可は法人だけでなく、個人事業主や一人親方でも取得することができます。一人親方であっても、一定金額以上の工事を請け負う場合には建設業許可が必要になります。

500万円以上の工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上など)を請け負う場合には、建設業許可の取得を検討する必要があります。

現在は軽微な工事しか行っていない場合でも、将来的に工事の規模を拡大したい場合や元請会社との取引を増やしたい場合には、建設業許可を取得することが事業の発展につながることもあります。

建設業許可についてさらに知りたい方へ

建設業許可の制度や要件、申請手続きなどについて全体を知りたい方は、建設業の記事まとめもご覧ください。

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