飲食店営業許可の申請はお任せください
飲食店を開業するためには、保健所の営業許可が必要となり、店舗の設備基準や図面、食品衛生責任者の選任など、事前に準備すべき事項が多くあります。
「自分の店舗が基準を満たしているか不安」
「図面の書き方や事前相談の進め方が分からない」
「開業スケジュールを遅らせずに許可を取りたい」
このようなお悩みがある場合は、専門家に任せることで、手戻りなくスムーズに開業準備を進めることができます。
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営業時間:平日 9:00〜18:00(土日祝休み)
このようなお悩みはありませんか
飲食店営業許可は、設備や営業形態によって判断が分かれやすく、次のような悩みが多くあります。
- 居抜き物件でもそのまま営業できるか不安
- キッチンカー・間借り営業でも許可が必要か分からない
- 保健所の設備基準を満たせるか判断できない
- 工事前に何を確認すべきか分からない
- 図面や手続きの進め方が分からない
飲食店営業許可は「物件があるから大丈夫」とは限らず、工事前の確認で結果が変わる許可です。
申請でよくある失敗
飲食店営業許可では、次のような理由で手戻りが発生します。
- シンク・手洗い設備の基準不足
- 厨房レイアウトが保健所基準に適合していない
- 居抜き物件の設備がそのまま使えない
- 事前相談不足による工事のやり直し
- 食品衛生責任者の準備遅れ
工事後に不備が見つかると、追加工事や開業遅延につながることがあります。
飲食店営業許可が必要になるケース
次のような営業を行う場合、原則として許可が必要です。
- 店舗で飲食物を調理・提供する
- テイクアウト・デリバリーを行う
- キッチンカーで調理・販売する
- 間借り店舗で飲食提供を行う
※物販のみの場合は別の許可で足りるケースもあります。
申請を検討すべきタイミング
次のいずれかに該当する場合は、工事前の確認をおすすめします。
- これから飲食店を開業する
- 居抜き物件を検討している
- キッチンカー営業を予定している
- 工事業者の提案内容が基準に合っているか不安
- 保健所対応に不安がある
飲食店営業許可取得のメリット
- 適法に飲食店営業ができる
- テイクアウト・デリバリー展開が可能になる
- 店舗の信用力が向上する
- 開業後のトラブルを防げる
飲食店営業許可の主な要件
① 施設基準を満たしていること
シンクの数、手洗い設備、動線、換気など保健所基準に適合している必要があります。
② 食品衛生責任者の設置
資格取得または講習受講が必要です。
③ 欠格事由に該当しないこと
過去の行政処分歴などが確認されます。
主な必要書類(例)
- 営業許可申請書
- 店舗平面図・設備図面
- 食品衛生責任者の資格証
- 賃貸契約書(必要な場合)
※保健所・業態により異なります。
申請の流れ
1.営業形態・許可要否の確認
2.事前相談・図面確認
3.申請書類作成
4.保健所の施設検査
5.許可証交付
6.営業開始
当事務所のサポート内容
- 許可が必要かどうかの判断
- 事前相談・図面チェック
- 申請書類一式の作成
- 保健所対応のサポート
- 開業前後の各種届出整理
「申請するか決めていない段階」からの相談も可能です。
当事務所に依頼するメリット
- 工事前に基準を整理できる
- 手戻りや追加工事を防げる
- 保健所対応の負担を軽減できる
- スムーズに開業準備を進められる
対応エリア
奈良県全域
(奈良市・生駒市・大和郡山市・天理市・生駒郡のほか、木津川市・精華町・東大阪市・四条畷市などの近隣地域も対応致します)
料金の目安について
申請内容や要件の状況により費用は変わるため、詳細は料金についてをご確認ください。
初回相談の段階で概算をお伝えすることも可能です。
よくある質問
Q. 居抜き物件ならそのまま営業できますか?
A. 設備や名義の状況により再申請が必要になる場合があります。
Q. キッチンカーでも許可は必要ですか?
A. 必要です。営業区域や設備基準が定められています。
Q. 物件が決まっていなくても相談できますか?
A. 可能です。物件選定段階から対応しています。
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飲食店営業許可の要件・設備基準・申請手続きなどの実務情報は、テーマごとに整理しています。
判断に迷いやすいポイントや開業準備で重要な注意点については、各記事で解説しています。