一般貨物自動車運送事業(運送業許可)について|奈良市・生駒市の行政書士が解説

はじめに

奈良市・生駒市で運送業を始める場合、単にトラックを用意するだけでは営業できません。
「他人の荷物を有償で運ぶ」場合は、一般貨物自動車運送事業の許可(いわゆる運送業許可)が必要です。

本記事では、許可取得の流れや要件をわかりやすく解説します。


一般貨物自動車運送事業とは

一般貨物自動車運送事業とは、他人の貨物を自動車で有償運送する事業です。

  • 自社製品を自社トラックで運ぶ「自家用運送」とは異なり、報酬を得て他人の荷物を運ぶ場合は必ず許可が必要です。
  • 許可の管轄は、国土交通大臣または地方運輸局(奈良県は近畿運輸局)です。

許可の管轄機関(奈良市・生駒市)

  • 近畿運輸局 奈良運輸支局
  • ※最新の所在地・連絡先は公式サイトでご確認ください
  • 申請は、奈良市・生駒市内で営業する場合も、基本的に奈良運輸支局が管轄です。

許可取得の主な要件

資金要件

  • 事業開始に必要な資金を十分に確保していること
  • 規模によって必要な資金は異なりますが、目安として数百万円程度の自己資金が求められる場合があります

営業所・車庫

  • 都市計画法上の用途地域で営業が可能な場所
  • 車庫は営業所に隣接、または直線距離10km以内
  • 全車両を収容できる十分なスペースが必要

運行管理者・整備管理者

  • 各1名以上の選任が必要
  • 運行管理者:国家資格試験合格者
  • 整備管理者:整備士資格保有者、または2年以上の実務経験者

車両要件

  • 原則として5台以上の使用権原(所有またはリース)が必要
  • 事業規模や営業区域によって異なる場合があります

事業計画

  • 事業計画書・資金計画書・損益計画書など、経営の見通しを示す書類の提出が必要

許可取得までの流れ

  1. 奈良運輸支局への事前相談
    事前に書類内容や計画の確認を行うとスムーズです
  2. 申請書類の作成・提出
    行政書士に代行可能です
  3. 審査期間
    通常2〜4か月程度(内容や書類により変動)
  4. 許可後の手続き
    営業用ナンバー(緑ナンバー)の取得
    車両追加・廃止などの変更届出

行政書士に依頼するメリット

  • 書類作成・申請手続きの代行
  • 資金計画・事業計画書の作成支援
  • 車庫・営業所の要件確認
  • 運行管理者・整備管理者の資格要件確認
  • 補正対応や許可後の変更届出までサポート

初めて申請する方にとって、必要書類の多さや専門的判断が求められる部分は大きな負担です。行政書士に依頼することで、スムーズかつ確実に許可取得が可能です。


まとめ

  • 奈良市・生駒市で運送業を始める場合、営業所・車庫・資金・人員などの要件を満たし、奈良運輸支局に許可申請を行う必要があります。
  • 許可取得には準備と時間が必要ですが、正しい手順を踏むことで開業が確実になります。
  • 運送業許可に関するご相談は、奈良市・生駒市対応の行政書士までお気軽にお問い合わせください。

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