一般貨物自動車運送事業(運送業許可)について|奈良市・生駒市の行政書士が解説
はじめに
奈良市・生駒市で運送業を始める場合、単にトラックを用意するだけでは営業できません。
「他人の荷物を有償で運ぶ」場合は、一般貨物自動車運送事業の許可(いわゆる運送業許可)が必要です。
本記事では、許可取得の流れや要件をわかりやすく解説します。
一般貨物自動車運送事業とは
一般貨物自動車運送事業とは、他人の貨物を自動車で有償運送する事業です。
- 自社製品を自社トラックで運ぶ「自家用運送」とは異なり、報酬を得て他人の荷物を運ぶ場合は必ず許可が必要です。
- 許可の管轄は、国土交通大臣または地方運輸局(奈良県は近畿運輸局)です。
許可の管轄機関(奈良市・生駒市)
- 近畿運輸局 奈良運輸支局
- ※最新の所在地・連絡先は公式サイトでご確認ください
- 申請は、奈良市・生駒市内で営業する場合も、基本的に奈良運輸支局が管轄です。
許可取得の主な要件
資金要件
- 事業開始に必要な資金を十分に確保していること
- 規模によって必要な資金は異なりますが、目安として数百万円程度の自己資金が求められる場合があります
営業所・車庫
- 都市計画法上の用途地域で営業が可能な場所
- 車庫は営業所に隣接、または直線距離10km以内
- 全車両を収容できる十分なスペースが必要
運行管理者・整備管理者
- 各1名以上の選任が必要
- 運行管理者:国家資格試験合格者
- 整備管理者:整備士資格保有者、または2年以上の実務経験者
車両要件
- 原則として5台以上の使用権原(所有またはリース)が必要
- 事業規模や営業区域によって異なる場合があります
事業計画
- 事業計画書・資金計画書・損益計画書など、経営の見通しを示す書類の提出が必要
許可取得までの流れ
- 奈良運輸支局への事前相談
事前に書類内容や計画の確認を行うとスムーズです - 申請書類の作成・提出
行政書士に代行可能です - 審査期間
通常2〜4か月程度(内容や書類により変動) - 許可後の手続き
営業用ナンバー(緑ナンバー)の取得
車両追加・廃止などの変更届出
行政書士に依頼するメリット
- 書類作成・申請手続きの代行
- 資金計画・事業計画書の作成支援
- 車庫・営業所の要件確認
- 運行管理者・整備管理者の資格要件確認
- 補正対応や許可後の変更届出までサポート
初めて申請する方にとって、必要書類の多さや専門的判断が求められる部分は大きな負担です。行政書士に依頼することで、スムーズかつ確実に許可取得が可能です。
まとめ
- 奈良市・生駒市で運送業を始める場合、営業所・車庫・資金・人員などの要件を満たし、奈良運輸支局に許可申請を行う必要があります。
- 許可取得には準備と時間が必要ですが、正しい手順を踏むことで開業が確実になります。
- 運送業許可に関するご相談は、奈良市・生駒市対応の行政書士までお気軽にお問い合わせください。
