下請業者でも建設業許可は必要?許可が必要になるケースを解説

建設業許可というと、元請会社が取得するものというイメージを持つ方も多いかもしれません。しかし、建設業許可は元請業者だけでなく、下請業者であっても必要になる場合があります。

実際の建設現場では、工事の多くが下請業者によって施工されています。そのため、自社が下請の立場であっても、建設業許可が必要になるケースを理解しておくことが重要です。

この記事では、下請業者に建設業許可が必要になるケースや、許可が不要となる場合について解説します。

建設業許可が必要になる基本ルール

建設業許可が必要かどうかは、元請か下請かではなく「請け負う工事の金額」によって判断されます。

建設業法では、一定金額以上の建設工事を請け負う場合には建設業許可を取得する必要があります。

具体的には次のとおりです。

・建築一式工事:1,500万円以上(または延べ面積150㎡以上の木造住宅)
・その他の工事:500万円以上

これらの金額以上の工事を請け負う場合には、建設業許可が必要になります。

このルールは元請業者だけでなく、下請業者にも適用されます。

下請業者でも建設業許可が必要になるケース

下請業者でも、請け負う工事の金額が一定額以上になる場合には建設業許可が必要になります。

例えば、元請会社から工事を請け負った場合でも、その契約金額が500万円以上になる場合には建設業許可を取得していなければなりません。

そのため、次のようなケースでは下請業者でも許可が必要になります。

・元請から500万円以上の工事を直接請け負う場合
・複数の工事をまとめて契約する場合
・リフォーム工事などで工事金額が大きくなる場合

このように、下請の立場であっても契約金額によっては建設業許可が必要になることがあります。

下請業者でも建設業許可が不要なケース

一方で、工事金額が一定額未満の場合には建設業許可は不要です。こうした工事は「軽微な工事」と呼ばれています。

具体的には次のようなケースです。

・500万円未満の工事(建築一式工事以外)
・1,500万円未満の建築一式工事
・延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

このような軽微な工事であれば、建設業許可を取得していなくても請け負うことができます。

ただし、同じ元請会社から継続的に工事を請け負う場合には、工事金額の管理が必要になることがあります。

元請から許可を求められることもある

法律上は軽微な工事であれば建設業許可は不要ですが、実際の取引では元請会社から建設業許可を取得していることを求められる場合もあります。

これは、元請会社が工事の管理体制や取引先の信頼性を確認するためです。建設業許可を取得している業者は、一定の要件を満たしていることが確認されているため、元請会社としても安心して工事を依頼しやすくなります。

また、大手の建設会社や公共工事では、下請業者であっても建設業許可を取得していることが条件になる場合があります。

そのため、現在は軽微な工事しか行っていない場合でも、将来的に仕事の幅を広げるために建設業許可を取得する事業者も少なくありません。

建設業許可を取得するメリット

下請業者であっても建設業許可を取得することで、いくつかのメリットがあります。

例えば、工事金額の制限がなくなるため、より規模の大きな工事を請け負うことができるようになります。また、元請会社との取引の際にも、建設業許可を取得していることで信用力が高まることがあります。

さらに、元請として工事を受注する機会が増える可能性もあります。

このように、建設業許可は事業の拡大や取引先の信頼性向上につながる制度でもあります。

まとめ

建設業許可は元請業者だけでなく、下請業者であっても必要になる場合があります。建設業許可が必要かどうかは元請か下請かではなく、請け負う工事の金額によって判断されます。

500万円以上の工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上など)を請け負う場合には、下請業者でも建設業許可が必要になります。

建設業の取引では、元請会社から許可の取得を求められることもあるため、事業の拡大を考える場合には建設業許可の取得を検討することも一つの方法です。

建設業許可についてさらに知りたい方へ

建設業許可の制度や要件、申請手続きなどについて全体を知りたい方は、建設業の記事まとめもご覧ください。

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