代表者の欠格事由とは?免許取得で落ちやすいポイントの解説
宅建業免許の審査では、会社の代表者(法人の場合は取締役・代表取締役など)に欠格事由があるかどうかが厳格に確認されます。
欠格事由に該当すると、どれだけ他の要件を満たしていても免許は取得できません。
ここでは、宅建業法に規定されている欠格事由を整理しつつ、実務で見落とされやすいポイントを中心に解説します。
宅建業法における欠格事由の概要
宅建業法第5条には、免許を受けることができない条件が明確に規定されています。
代表者や役員がこれに該当する場合、法人全体として免許取得が不可能になります。
欠格事由の対象となるのは、
- 個人申請の場合:申請者本人
- 法人の場合:代表者、取締役、監査役、執行役、その他業務を執行する社員
です。
欠格事由に当たる主なケース
宅建業法第5条に基づく代表的な欠格事由は以下のとおりです。
禁錮以上の刑の執行後、5年以内
刑の内容ではなく、“執行を終えてからの期間”がポイントです。
執行猶予が付いた場合は、猶予期間中は該当しません。
宅建業法違反により免許取り消し処分を受け、5年以内
過去に同一法人や関連会社で取り消しを受けていた場合も注意が必要です。
成年被後見人・被保佐人
法的保護下にある状態のため、免許申請はできません。
破産して復権を得ていない
破産手続中の代表者がいる場合、免許は下りません。
復権を得れば問題ありません。
暴力団関係者である場合
暴力団排除条例により、警察照会で確認されます。
業務に関する不正・著しく不当な行為をした場合
実務ではこれが広く判断され、申請者が過去に
- 宅建業に関連する重大なトラブル
- 学歴詐称や職歴虚偽
- 行政処分歴の隠蔽
などがあれば、慎重な審査となります。
実務で落ちやすいポイント
宅建業法上の条文だけでなく、申請書類の不備や過去の経歴の把握が不十分なために審査が長引いたり、場合により不許可になるケースがあります。
他業種の行政処分歴が問題になることがある
建設業、産廃業、古物商など、別業法で業務停止・取消処分を受けている場合は詳細な確認が入ります。
宅建業とは別の法律であっても、事実関係によっては欠格事由と判断されることがあります。
虚偽記載があると即アウト
過去の役職名や退任日、処分歴を“ごまかそう”とした場合は、欠格事由以上に厳しい対応になります。
「記載漏れ」は虚偽とみなされる可能性が高く、慎重な記載が必要です。
刑事事件歴に「罰金刑」も含まれる可能性
法令違反の内容によっては、罰金刑でも不許可判断の対象となることがあります。
特に業務に関連する違反(消費者トラブル、無免許営業、詐欺など)は要注意です。
申請前に確認しておくべきこと
代表者・役員の経歴チェック
複数の法人を経営している場合や、過去に関与した法人が多い場合、処分歴の洗い出しが必要です。
破産・後見などの法的事項の確認
本人が把握していないケースも稀にあるため、申請前に書類での確認が望ましいです。
反社会的勢力との関係性
警察照会で判明するため、隠すことはできません。
自覚がなく関係性があったケースもあり、事前相談が有効です。
奈良・生駒で申請するときの実務上の注意点
奈良・生駒エリアでは、
- 役員の経歴や他事業の行政処分歴の確認
- 過去の違反内容の事実関係の精査
が特に丁寧に行われる傾向があります。
そのため、代表者が他業種の許認可を多く持っている法人は、書類の準備段階で時間がかかる場合があります。
また、申請前の段階で相談を受けると、不要な補正や質問対応を減らすことができます。
代表者の欠格事由は事前チェックが必須
宅建業免許の取得では、事務所要件や専任取引士の配置と同じくらい、代表者・役員の欠格事由の確認が重要です。
特に法人の場合は、役員一人でも該当すると免許が取れないため、申請前の正確な情報整理が不可欠です。
奈良・生駒での申請も含め、個別の事情に合わせて事前チェックを行うことで、不許可リスクを大きく減らせます。
実際の申請サポート内容や、当事務所で対応できる範囲については、「宅建業許可申請サポート」 で説明しています。
宅建業免許申請の手続きはお任せください
この記事では、宅建業(宅地建物取引業)に関する免許制度について解説しました。
宅建業免許が必要かどうか、また新規取得や更新ができるかどうかは、事務所要件・専任の宅地建物取引士の設置・欠格要件の有無など、個別の状況によって判断が異なります。
「これから不動産業で開業したい」
「免許申請の要件を満たしているか不安がある」
「更新や変更手続きをスムーズに進めたい」
このような場合は、早めに専門家へ確認することで、申請のやり直しや手続きの遅れを防ぐことができます。
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