古物商の営業所要件とは?自宅・賃貸オフィスで申請する際の注意点
古物商許可の審査では、申請者本人の要件だけでなく、営業所(事務所)の条件が非常に重要です。
特に、自宅兼事務所や賃貸オフィスで申請する場合、奈良市・生駒市の事業者から「どこまで準備が必要か?」という相談が多くあります。
この記事では、営業所要件の基本と、準備でつまずきやすいポイントを整理します。
古物商の営業所として認められるための基本条件
営業所として認められるには、次の3つが最低限必要です。
1. 事業として使用できる独立したスペースがあること
- 来客対応できる
- 机・書類保管スペースがある
- 生活スペースと混在しない構造になっている
自宅兼事務所でも可ですが、「事業に使う部屋が明確に分かれている」ことが求められます。
2. 保管場所が確保できること
中古品を扱う場合、品物の保管スペースが必要です。
- 倉庫を別に借りる
- 自宅の一室を保管専用にする
- 店舗内の一角を使う
奈良市・生駒市でも、「生活スペースと完全に同じ部屋で管理している場合」は確認で指摘されることがあります。
3. 賃貸物件の場合は古物営業が可能であること
賃貸の場合、
- 契約書の用途欄
- 管理会社のルール
によっては「事務所利用」「物品販売」が禁止されているケースがあります。
そのため、場合によっては管理会社の承諾書が必要です。
自宅を営業所にする場合の注意点
自宅申請は可能ですが、次に該当する場合は認められないことがあります。
- 玄関から生活スペースと完全に一体化している
- 1ルームで生活と事業スペースを分けられない
- 家具や生活用品が多く、事務所として判断しづらい
実務では、
- 事業用の机
- 書類保管棚
- 名刺・事務所表札
などを設置することで、事務所としての実在性を示すことができます。
賃貸オフィス・シェアオフィスの場合
通常の賃貸オフィス
最もスムーズです。
ただし「物販禁止」の規則がある物件は不可となる場合があります。
シェアオフィス・コワーキングスペース
案件によって判断が非常に分かれるポイントです。
- 固定席の契約なら認められるケースあり
- フリーアドレス(席が決まっていない)は原則不可
- 施錠できる書類保管場所が必要
- 案内板の掲示が求められることがある
奈良市・生駒市の事業者でも、この点で事前相談が必要になることが多いです。
保管場所を別に用意する場合
営業所と保管場所(在庫の置き場)が異なる場合は、保管場所も申請書に記載します。
- 住所
- 物件の形態(倉庫・ガレージなど)
- 使用権限(借りている場合は契約書)
これらが確認されるため、使用権限を証明する書類を準備します。
まとめ
古物商許可の営業所要件は、
- 独立した事務スペース
- 在庫保管場所
- 使用権限の証明
の3点を満たすかがポイントです。
奈良市・生駒市でも、自宅や小規模オフィスで申請するケースが多いため、事前に営業所の状態を整えておくと審査がスムーズに進みます。
実際の申請サポート内容や、当事務所で対応できる範囲については、「古物商許可申請サポート」 で説明しています。
古物商許可申請の手続きはお任せください
この記事では、古物商許可について解説しました。
中古品やリサイクル品、ネットオークション・フリマアプリなどで継続的に物品を売買する場合、原則として警察署で古物商許可を取得する必要があります。
「自分のビジネスに許可が必要なのか分からない」
「個人と法人で手続きがどう違うのか不安」
「スムーズに許可を取得して早く事業を始めたい」
このようなお悩みがある場合は、専門家に任せることで、書類不備や申請のやり直しを防ぎ、安心して手続きを進めることができます。
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