古物商の変更届とは?変更が必要になるケースと手続きの流れ

古物商許可は、許可を取得して終わりではありません。
営業所の移転、代表者の交代、管理者変更などが起きた際は、基本的に14日以内に変更届を提出しなければなりません。

奈良市・生駒市で古物商を営む事業者でも、提出漏れが多く、指導の対象になりやすい行政手続の一つです。

変更届が必要になる主なケース

古物商許可では、次のような変更があれば届け出が必要です。

営業所の所在地を変更したとき

  • 店舗を移転
  • 自宅兼事務所の引越し
  • 賃貸オフィスから別のオフィスへ移動

※変更届と合わせて、賃貸契約書の写し等が求められることがあります。

氏名や名称(商号)を変更したとき

  • 個人事業主が氏名変更した
  • 法人が商号変更した
  • グループ会社への組織変更で法人名が変わった

代表者(法人の場合)が変わったとき

  • 代表取締役の交代
  • 代表権の移動
  • M&Aに伴う代表者変更

※役員変更があった場合も、必要に応じて役員全員の欠格事由を確認されます。

管理者(古物商の責任者)を変更したとき

  • 管理者の退職
  • 他業務との兼務ができなくなった
  • 新しい店長・責任者を選任した

管理者は「常勤」である必要があり、勤務実態が確認されることもあります。

変更届の提出期限

変更内容によって提出期限は異なりますが、原則として 変更後14日以内に 提出する必要があります。

特に警察署が重視しているのは、

  • 所在地変更
  • 管理者変更
    です。

これらは遅れると、指導や是正要求の対象になりやすいため注意が必要です。

変更届の提出先と書類

奈良市・生駒市の事業者は、所在地を管轄する警察署の生活安全課へ届出します。

主に必要となる書類は:

  • 変更届出書
  • 許可証の原本(書き換えが必要な場合)
  • 変更内容を確認できる書類
    • 住所変更 → 賃貸契約書
    • 管理者変更 → 住民票、誓約書
    • 代表者変更 → 登記事項証明書
  • 営業所の写真(必要な場合)

内容によって必要書類は変わるため、事前に揃えておくとスムーズです。

まとめ

古物商許可の変更届は、営業を継続する上で欠かせない手続きです。
特に奈良市・生駒市では小規模事業者が多いため、管理者変更や所在地変更の提出漏れが起こりやすい傾向があります。

変更が発生したら、早めに手続きを進めることをおすすめします。

実際の申請サポート内容や、当事務所で対応できる範囲については、古物商許可申請サポート で説明しています。

古物商許可申請の手続きはお任せください

この記事では、古物商許可について解説しました。

中古品やリサイクル品、ネットオークション・フリマアプリなどで継続的に物品を売買する場合、原則として警察署で古物商許可を取得する必要があります。

「自分のビジネスに許可が必要なのか分からない」
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このようなお悩みがある場合は、専門家に任せることで、書類不備や申請のやり直しを防ぎ、安心して手続きを進めることができます。

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