奈良・生駒で宅建業免許を取得するには?─行政書士が解説する要件と申請の流れ
奈良県で不動産仲介・売買のビジネスを始めるには、宅地建物取引業法に基づく「宅建業免許」 が必ず必要です。
しかし、初めて申請する方にとっては、
- 何を準備すれば良いのか
- どこまでが法律で決まっている必須条件なのか
- インターネットの情報はどこまで正しいのか
が非常に分かりづらいものです。
この記事では、奈良市・生駒市を中心に宅建業許可申請を取り扱う行政書士が、宅建業法で定められている要件を解説します。
宅建業免許を取得するための4つの法定要件
宅建業法で必ず求められるのは、次の4つです。
事務所要件
まず必要なのは 宅建業法上「事務所」と認められる実態 です。
事務所として認められる主な基準
- 業務を継続的に行える体制
- 机・椅子・パソコンなどの設備
- 電話・連絡手段の設置
- 他業務や生活スペースと明確に区分
- 玄関から入って事務所がすぐ確認できる状態
- 賃貸物件の場合は事務所利用可能な契約
奈良県庁では「事務所写真」「配置図」「間取り図」の確認が非常に丁寧です。
とくに 自宅兼事務所は審査が厳しめ で、生活スペースとの混在があると補正されます。
専任の宅地建物取引士を1名以上置くこと
宅建業を行うには、事務所ごとに 専任宅建士(取引士)が必ず1名以上 必要です。
専任のポイント
- その事務所の 常勤(フルタイム勤務) である
- 他社との兼務、他事業との兼務がない
- 取引士証が有効期限内である
- 法人代表や役員の場合でも、勤務実態があれば可
奈良県は「専任性」の確認が全国的にも厳しい傾向があります。
勤務実態を疑われると、追加書類を求められます。
欠格事由に該当しないこと
宅建業法には、免許を取得できない条件(欠格事由)が定められています。
代表的な欠格事由
- 破産手続中
- 禁錮以上の刑の執行終了後5年以内
- 宅建業の免許取消から5年以内
- 暴力団関係者
- 法令違反を繰り返している者
- 法人の場合、役員全員が対象
- 支店長など「政令使用人」も審査対象
特に法人申請では、役員全員+支店長クラスの責任者 の身分証明書などが必要です。
営業保証金の供託 または 保証協会加入
宅建業者は、消費者保護のために必ず保証制度に加入します。
方法は次のどちらかです。
- 法務局に 営業保証金600万円を供託
- 宅建業保証協会に加入し 弁済業務保証金分担金60万円を納付
一般的には後者を選ぶ方が圧倒的に多いです。
奈良県の宅建業免許審査の特徴
奈良県は他府県と比べて、次の点で特徴があります。
事務所写真・図面のチェックが丁寧
自宅兼事務所の場合、次のようなケースは補正されやすいです。
- リビングやダイニングが丸見え
- 家族の生活導線と同一経路
- 看板や表札が未設置
- 玄関から事務所の独立性が不明確
専任宅建士の勤務実態を重視
勤務時間、他の事業との兼務状況など、疑わしい点があると追加資料を求められます。
免許審査期間は約1か月
ただし補正があれば延びます。
宅建業免許の申請から開業までの流れ(奈良県)
奈良県の標準的な流れは次の通りです。
- 必要書類の準備
- 事務所写真・図面の作成
- 専任宅建士の資格確認
- 奈良県庁へ申請
- 審査(約1か月)
- 免許通知
- 営業保証金の供託 または 保証協会加入
- 開業・広告表示の開始
奈良・生駒で宅建業を始めたい方へ
宅建業免許は、書類量が多く、事務所要件・専任宅建士・欠格事由の確認など、専門知識が必要な部分が多くあります。
とくに奈良県は事務所審査が丁寧で、補正になるケースも少なくありません。
事前相談は無料ですので、開業時期や事務所のレイアウトが決まる前に一度ご相談いただくとスムーズです。
実際の申請サポート内容や、当事務所で対応できる範囲については、「宅建業許可申請サポート」 で説明しています。
宅建業免許申請の手続きはお任せください
この記事では、宅建業(宅地建物取引業)に関する免許制度について解説しました。
宅建業免許が必要かどうか、また新規取得や更新ができるかどうかは、事務所要件・専任の宅地建物取引士の設置・欠格要件の有無など、個別の状況によって判断が異なります。
「これから不動産業で開業したい」
「免許申請の要件を満たしているか不安がある」
「更新や変更手続きをスムーズに進めたい」
このような場合は、早めに専門家へ確認することで、申請のやり直しや手続きの遅れを防ぐことができます。
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