奈良県で古物商許可を取るには|申請手順・必要書類・注意点を解説

奈良県でリユース事業やネット転売を始めるには、「古物商許可」が必要です。
この記事では、奈良県で古物商許可を取得するための最新の申請手順・必要書類・注意点を、行政書士の視点でわかりやすく解説します。

古物商許可とは?

古物商許可とは、中古品(古物)を買い取り・販売するために必要な警察署への許可です。
リサイクルショップ、ネットオークション転売、ブランド品買取などを行う場合は、古物営業法に基づく「古物商許可」を取得しなければなりません。

無許可で営業した場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることがあります。

古物の定義と対象となる業種

古物営業法では、「一度使用された物品」や「使用のために取引されたもの」を古物と定義しています。
主な対象品目は以下の13区分です。

  • 衣類
  • 時計・宝飾品類
  • 自動車
  • 自動二輪車および原付
  • 自転車
  • 写真機類
  • 事務機器類
  • 機械工具類
  • 道具類
  • 皮革・ゴム製品類
  • 書籍
  • チケット・金券類
  • CD・ゲームソフトなどの記録媒体

これらの中古品を買い取って販売する・委託販売する場合は、古物商許可が必要です。

奈良県での申請先と流れ

奈良県内で古物営業を行う場合は、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課が窓口です。
たとえば次のようになります。

  • 奈良警察署(奈良市)
  • 生駒警察署(生駒市)

申請の流れは次のとおりです。

  1. 管轄警察署で事前相談・申請書類の受け取り
  2. 必要書類を準備
  3. 窓口で申請書提出・手数料支払い(19,000円)
  4. 警察署による審査(標準処理期間:約40日)
  5. 許可証の交付

申請に必要な書類一覧

個人申請の場合

  • 古物商許可申請書
  • 略歴書(過去5年間の職歴・住所歴を記載
  • 誓約書
  • 住民票(本籍地記載・マイナンバーなし)
  • 身分証明書(本籍地の市区町村役場で発行/成年被後見人・破産者等でないことを証明)
  • 営業所の賃貸契約書または使用承諾書
  • 管理者(古物営業管理者)の選任届出書

法人申請の場合

上記に加えて次の書類が必要です。

  • 登記事項証明書
  • 定款の写し
  • 役員全員分の略歴書・誓約書・身分証明書

申請時の注意点

  • 営業所が住居兼用の場合は、賃貸契約書に「事業使用可」と明記されている必要があります。
  • 法人申請では、役員の一人でも欠格事由(犯罪歴など)があると許可が下りません。
  • ネット販売(メルカリ・ヤフオク等)中心でも、反復継続して中古品を販売する場合は許可が必要です。
  • 自宅を営業所として登録する場合は、大家の承諾書や「事業利用可」と記載された契約書を準備します。
  • 申請から許可までおおむね1〜2か月程度かかります。開業予定日から逆算して準備を進めましょう。

許可取得後の義務

許可を取得した後は、次の義務を守らなければなりません。

  • 標識(プレート)を営業所に掲示
  • 古物台帳の記録・保存(電子管理も可)
  • 取引相手の本人確認(身分証確認)
  • 氏名・住所・役員変更時の届出(20日以内)

💡 令和2年(2020年)法改正により、古物商許可は「有効期限のない終身許可」になりました。
更新手続きは不要ですが、変更が生じた場合には届出が必要です。

よくある不許可・再提出のケース

  • 営業所の使用承諾書が取れていない
  • 管理者の誓約書・略歴書に不備
  • 法人の役員情報に漏れがある
  • 住民票に本籍地が記載されていない

こうした不備で再提出となるケースが多いです。
書類の整合性を一つずつ確認してから提出するのがポイントです。

行政書士に依頼するメリット

古物商許可は一見簡単に見えますが、書類の形式や添付資料の整合性が非常に重要です。
行政書士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

  • 警察署との事前協議や書類確認を代行
  • 不備のない申請書の作成
  • 最短で許可を得るためのスケジュール管理

特に副業で時間が取れない方や、複数の営業所を申請する方には専門家のサポートが効果的です。

まとめ

奈良県で古物商許可を取るには、

  • 営業所所在地の警察署で申請
  • 書類不備のない準備
  • 許可まで約40日前後

が基本です。
ネット販売・リユース事業を始める方は、早めの手続きを心がけましょう。
正確な書類と計画的な申請が、スムーズな開業への第一歩です。

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