宅建業の事務所要件を解説─自宅兼事務所は可能?よくある補正ポイントと注意点
宅建業免許を取得するうえで、もっとも分かりづらいのが 「事務所要件」 です。
宅建業法では、事務所の要件を細かく数値基準で定めているわけではありません。
しかし実際には、事務所の実態を証明できないと補正(指摘)され、免許取得までの期間が延びてしまうことが多くあります。
この記事では、宅建業の事務所として求められる内容を、法律上の要件+実際の申請で必要な確認ポイント に分けて、解説します。
宅建業法が求める「事務所」の基本的な考え方
宅建業法でいう「事務所」とは、単なる作業スペースではありません。
・継続的に宅建業を行う場所
・顧客との取引に対応できる機能
・専任宅建士が常勤できる環境
これらを備えていることが必要です。
宅建業法では「事務所」の定義を明確に数値化していませんが、実務上は、次のようなポイントが重視されます。
実務で必ず確認される事務所のポイント
机・椅子・パソコン・電話などの設備
宅建業を実際に行うための設備が必要です。
最低限、以下は揃えておきます。
- 机・椅子
- パソコンやタブレット
- 電話(携帯でも可)
- 書類を保管する棚
これらが備わっていないと、「実態が不十分」と判断される可能性があります。
事務所として独立性があるか
独立性が確認できることが最重要です。
・生活スペースや他業務スペースと混在していない
・応接や打合せが可能な状態
・入口から見て事務所が確立している
・看板や表札で宅建業を行う場所と認識できる
店舗型の事務所でなくても問題ありませんが、
「事務所として区切られている」ことは最低限必要です。
自宅兼事務所は可能?
可能です。
宅建業法は自宅兼事務所を禁止していません。
ただし、注意すべきポイントがあります。
・生活スペースが見える構造は避ける
・玄関から事務所へ入ってすぐ業務エリアに案内できる
・リビング・キッチンと区分されている
・家族の動線と業務動線を混在させない
自宅兼事務所で補正が多いのは、「独立性が弱く、生活スペースが前面に出てしまう場合」 です。
賃貸物件の場合は「事務所利用可」が必要
賃貸の場合、契約書に次のような文言が必要です。
- 事務所利用可
- 店舗利用可
- 事業用途で使用できる
住居専用契約のままだと、補正になる可能性が高いです。
看板(広告表示)の設置
宅建業法では、事務所に広告表示を掲げる義務があります(法第50条)。
屋外の大きな看板である必要はありませんが、
・事務所入口
・建物入口
・郵便受け
いずれかに 「商号」「免許番号」 が分かる表示を設置します。
※免許番号は免許後に掲示しますが、「事務所として表示ができる体制にあるか」が確認される場合があります。
専任宅建士が常勤できる環境
事務所要件と専任宅建士はセットで審査されます。
次のようなケースは注意が必要です。
- 本業が別にあり、勤務時間を確保できない
- 他の会社の役員や従業員と兼務している
- 事務所に常駐している実態が薄い
「専任であること」を法律上求められるため、事務所に常勤している実態が説明できる状態が必要です。
写真と間取り図は重要なチェックポイント
宅建業の事務所申請は、「写真」と「図面」で事務所の実態を判断されることが多いです。
一般的に提出する写真
- 建物外観
- 事務所入口
- 事務所内部(机・椅子など)
- 独立性が分かる構造
- 看板(可能であれば)
一般的に求められる図面
- 間取り図
- 事務所部分の位置を明示
- 扉・壁の位置を明記
この2つが弱いと、補正につながりやすくなります。
よくある補正例
- 自宅のリビングが写り込んでいる
- 事務所と生活スペースの区切りが曖昧
- 看板がない、または仮設の紙だけ
- 賃貸で「住居専用契約」のまま
- 作業机だけで、来客対応ができる状態ではない
- 物置・倉庫をそのまま事務所にしている
特に自宅兼事務所は補正の割合が高くなりがちです。
まとめ:宅建業の事務所要件は「実態づくり」が全て
宅建業の事務所に必要なのは、「宅建業を継続できる実態」 と「独立性がある構造」 の2つです。
法律上は細かい設備基準はありませんが、写真や図面を通じて「この場で業務ができる」と説明できるように事務所を整えることが大切です。
実際の申請サポート内容や、当事務所で対応できる範囲については、「宅建業許可申請サポート」 で説明しています。
宅建業免許申請の手続きはお任せください
この記事では、宅建業(宅地建物取引業)に関する免許制度について解説しました。
宅建業免許が必要かどうか、また新規取得や更新ができるかどうかは、事務所要件・専任の宅地建物取引士の設置・欠格要件の有無など、個別の状況によって判断が異なります。
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