宅建業の事務所要件を解説─自宅兼事務所は可能?よくある補正ポイントと注意点

宅建業免許を取得するうえで、もっとも分かりづらいのが 「事務所要件」 です。

宅建業法では、事務所の要件を細かく数値基準で定めているわけではありません。
しかし実際には、事務所の実態を証明できないと補正(指摘)され、免許取得までの期間が延びてしまうことが多くあります。

この記事では、宅建業の事務所として求められる内容を、法律上の要件+実際の申請で必要な確認ポイント に分けて、解説します。

宅建業法が求める「事務所」の基本的な考え方

宅建業法でいう「事務所」とは、単なる作業スペースではありません。

・継続的に宅建業を行う場所
・顧客との取引に対応できる機能
・専任宅建士が常勤できる環境

これらを備えていることが必要です。

宅建業法では「事務所」の定義を明確に数値化していませんが、実務上は、次のようなポイントが重視されます。

実務で必ず確認される事務所のポイント

机・椅子・パソコン・電話などの設備

宅建業を実際に行うための設備が必要です。
最低限、以下は揃えておきます。

  • 机・椅子
  • パソコンやタブレット
  • 電話(携帯でも可)
  • 書類を保管する棚

これらが備わっていないと、「実態が不十分」と判断される可能性があります。

事務所として独立性があるか

独立性が確認できることが最重要です。

・生活スペースや他業務スペースと混在していない
・応接や打合せが可能な状態
・入口から見て事務所が確立している
・看板や表札で宅建業を行う場所と認識できる

店舗型の事務所でなくても問題ありませんが、
「事務所として区切られている」ことは最低限必要です。

自宅兼事務所は可能?

可能です。
宅建業法は自宅兼事務所を禁止していません。

ただし、注意すべきポイントがあります。

・生活スペースが見える構造は避ける
・玄関から事務所へ入ってすぐ業務エリアに案内できる
・リビング・キッチンと区分されている
・家族の動線と業務動線を混在させない

自宅兼事務所で補正が多いのは、「独立性が弱く、生活スペースが前面に出てしまう場合」 です。

賃貸物件の場合は「事務所利用可」が必要

賃貸の場合、契約書に次のような文言が必要です。

  • 事務所利用可
  • 店舗利用可
  • 事業用途で使用できる

住居専用契約のままだと、補正になる可能性が高いです。

看板(広告表示)の設置

宅建業法では、事務所に広告表示を掲げる義務があります(法第50条)。

屋外の大きな看板である必要はありませんが、

・事務所入口
・建物入口
・郵便受け

いずれかに 「商号」「免許番号」 が分かる表示を設置します。

※免許番号は免許後に掲示しますが、「事務所として表示ができる体制にあるか」が確認される場合があります。

専任宅建士が常勤できる環境

事務所要件と専任宅建士はセットで審査されます。

次のようなケースは注意が必要です。

  • 本業が別にあり、勤務時間を確保できない
  • 他の会社の役員や従業員と兼務している
  • 事務所に常駐している実態が薄い

「専任であること」を法律上求められるため、事務所に常勤している実態が説明できる状態が必要です。

写真と間取り図は重要なチェックポイント

宅建業の事務所申請は、「写真」と「図面」で事務所の実態を判断されることが多いです。

一般的に提出する写真

  • 建物外観
  • 事務所入口
  • 事務所内部(机・椅子など)
  • 独立性が分かる構造
  • 看板(可能であれば)

一般的に求められる図面

  • 間取り図
  • 事務所部分の位置を明示
  • 扉・壁の位置を明記

この2つが弱いと、補正につながりやすくなります。

よくある補正例

  • 自宅のリビングが写り込んでいる
  • 事務所と生活スペースの区切りが曖昧
  • 看板がない、または仮設の紙だけ
  • 賃貸で「住居専用契約」のまま
  • 作業机だけで、来客対応ができる状態ではない
  • 物置・倉庫をそのまま事務所にしている

特に自宅兼事務所は補正の割合が高くなりがちです。

まとめ:宅建業の事務所要件は「実態づくり」が全て

宅建業の事務所に必要なのは、「宅建業を継続できる実態」「独立性がある構造」 の2つです。

法律上は細かい設備基準はありませんが、写真や図面を通じて「この場で業務ができる」と説明できるように事務所を整えることが大切です。

実際の申請サポート内容や、当事務所で対応できる範囲については、宅建業許可申請サポート で説明しています。

宅建業免許申請の手続きはお任せください

この記事では、宅建業(宅地建物取引業)に関する免許制度について解説しました。
宅建業免許が必要かどうか、また新規取得や更新ができるかどうかは、事務所要件・専任の宅地建物取引士の設置・欠格要件の有無など、個別の状況によって判断が異なります。

「これから不動産業で開業したい」
「免許申請の要件を満たしているか不安がある」
「更新や変更手続きをスムーズに進めたい」

このような場合は、早めに専門家へ確認することで、申請のやり直しや手続きの遅れを防ぐことができます。

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