宅建業の免許番号が変わるケース
免許番号は基本的に「更新を重ねるごとに( )内の数字だけが増える」仕組み
宅建業の免許番号は
「奈良県知事(〇)第 ××××号」 のように表示されます。
通常、更新では( )内の数字だけが上がり、番号自体が変わることはありません。
しかし、特定のケースでは “免許番号そのもの” が変更されることがあります。
本店所在地を他都道府県へ移転した場合
最も典型的に免許番号が変わるケースは 本店(主たる事務所)の移転が他都道府県に及ぶ場合 です。
例:
- 奈良県 → 大阪府へ本店移転
- 奈良県 → 京都府へ本店移転
この場合、
「奈良県知事免許」 → 「大阪府知事免許」
のように、免許権者が変わり、免許番号も新しく振り直されます。
免許の有効期間は引き継がれず、新たに免許を取得する扱いになります。
法人の合併・会社分割により免許者が変わる場合
法人の組織再編(吸収合併・新設合併・会社分割)では、免許を引き継げるかどうかで番号が変わるかが決まります。
●免許が引き継げる場合(免許番号は変わらない)
- 免許を持つ法人が存続会社となり、他社を吸収
- 会社分割で、宅建業を継承する法人が既に免許を持っている
●免許が引き継げず、新規取得になる場合(番号が変わる)
- 宅建業免許を持たない会社が宅建業を承継する
- 新設合併で新会社を作る
- 分割後の受け皿会社が免許を持っていない
組織再編の内容によって「継承」できるかが異なるため、事前の検討が重要です。
個人から法人への事業承継(法人成り)
個人で宅建業を営んでいた場合、法人化する際には
個人免許 → 法人免許
となるため、番号は必ず新しくなります。
個人免許を法人が引き継ぐ制度はありません。
法人化のタイミングで
- 個人事業の廃業届
- 法人としての宅建業免許申請
が必要になります。
宅建業の許可を一度返上(廃業)した場合
免許を自主的に廃業(返納)し、改めて再開する場合も番号が変わります。
例:
- 一度廃業 → 数年後に再び宅建業開始
返納した免許番号を復活させる制度はなく、再申請で新しい番号が付与されます。
商号(社名)変更では免許番号は変わらない
誤解が多いポイントですが、商号変更のみでは免許番号は一切変わりません。
必要なのは「変更届のみ」で、免許の更新や新番号付与はありません。
まとめ
宅建業の免許番号が変わる主なケースは次のとおりです。
- 本店を他都道府県に移転した場合
- 法人の組織再編で免許が継承できない場合
- 個人事業から法人化する場合
- 一度免許を廃業して再取得する場合
逆に、
- 商号変更
- 役員変更
- 支店新設・移転(本店以外)
では免許番号は変わりません。
奈良市・生駒市エリアで事業を運営している宅建業者にとって、免許番号の扱いは広告表示・契約書・重要事項説明書など多くの文書に関わるため、「どのタイミングで番号が変わるのか」を理解しておくことが現場の混乱を防ぐポイントとなります。
実際の申請サポート内容や、当事務所で対応できる範囲については、「宅建業許可申請サポート」 で説明しています。
宅建業免許申請の手続きはお任せください
この記事では、宅建業(宅地建物取引業)に関する免許制度について解説しました。
宅建業免許が必要かどうか、また新規取得や更新ができるかどうかは、事務所要件・専任の宅地建物取引士の設置・欠格要件の有無など、個別の状況によって判断が異なります。
「これから不動産業で開業したい」
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