宅建業の相続・代表者変更が起きたときの手続きと注意点
代表者が変わる場合に必要となる届出の基本
宅建業者の代表者が変更になる場合、宅建業法に基づいて 変更届の提出が必要 です。
法人の場合は「商業登記変更」も発生しますが、宅建業としての免許情報も更新する必要があります。
代表者変更届では、
- 新代表者の履歴事項
- 欠格事由の該当性の有無
- 就任日
などを正確に記載します。
宅建業免許は「代表者の適格性」も要件の一つであるため、欠格事由に該当しないことの確認は重要です。
相続で代表者が変更される場合の注意点
代表者が死亡し、そのまま相続で新たな代表者が就任するケースがあります。
この場合は、通常の代表者変更届に加えて、次のような点へ注意が必要です。
業務が継続できているかの確認
宅建業は、代表者不在の期間が長いと「事業継続性」が問題になるおそれがあります。
相続による代表者変更は、手続きが遅れると事業に空白期間が生じるため、速やかに手続きを進めることが重要です。
相続人が複数いる場合
相続手続きが長期化すると、
- 誰が代表者になるか
- 営業主体が誰になるか
- 専任宅建士の配置が継続できるか
といった問題が生じます。
宅建業の免許自体は「法人」に帰属しますが、代表者が不在の状態は好ましくないため、早期の調整が求められます。
専任宅建士の体制は維持できているか
代表者が変わる場合でも、専任宅建士の配置要件は継続して満たさなければなりません。
- 専任宅建士が辞めていないか
- 勤務時間・常勤性に変更はないか
- 新代表者との兼務状況は問題ないか
特に、中小規模の不動産会社では代表者と専任宅建士を兼任しているケースが多く、
代表者変更に伴い専任宅建士も変更が必要になる場合があります。
必要となる主な書類
代表者変更の際には、主に次の書類が必要になります。
- 代表者変更届(様式)
- 履歴事項全部証明書
- 代表者の身分証明書・登記されていないことの証明書
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 専任宅建士の状況確認書(必要に応じて)
相続が絡む場合には、戸籍謄本/相続関係説明図/議事録などが必要になることもあります。
代表者変更に伴う実務上のポイント
銀行口座の名義変更
宅建業の事務所では、預り金や業務費用を扱うため、
代表者名義の銀行口座変更が必要となるケースがあります。
重要事項説明書・契約書の記載変更
代表者名が変われば、
- 契約書
- 重要事項説明書
などの記載も変更が必要になるため、営業の現場で運用変更が求められます。
標識(宅建業者票)の書換え
代表者名が記載されている場合は、標識の差し替えも忘れずに行います。
まとめ
- 代表者変更は宅建業法に基づき届出が必要
- 相続の場合は空白期間が発生しないよう早急に対応することが重要
- 専任宅建士の配置体制が維持できているか要確認
- 届出に加え、実務上の名義変更・書類変更なども多い
奈良市・生駒市エリアで宅建業の代表者変更が発生した場合は、法令ベースの手続きを確実に進めながら、事業運営への影響を最小限に抑える体制づくりがポイントになります。
実際の申請サポート内容や、当事務所で対応できる範囲については、「宅建業許可申請サポート」 で説明しています。
宅建業免許申請の手続きはお任せください
この記事では、宅建業(宅地建物取引業)に関する免許制度について解説しました。
宅建業免許が必要かどうか、また新規取得や更新ができるかどうかは、事務所要件・専任の宅地建物取引士の設置・欠格要件の有無など、個別の状況によって判断が異なります。
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このような場合は、早めに専門家へ確認することで、申請のやり直しや手続きの遅れを防ぐことができます。
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