奈良市・生駒市で宅建業免許取得後の変更届出ガイド
はじめに
宅建業免許を取得した後も、事務所の変更や専任の宅地建物取引士の異動がある場合には、「変更届出」が必要です。
この届出を怠ると、行政からの指導や免許停止の対象となる場合があります。
免許取得後も、法令に沿って速やかに届出を行うことが、トラブル防止と円滑な事業運営につながります。
名簿登載事項とは
宅地建物取引業法第47条の2に基づき、以下の事項は免許後も変更届出の対象となります。
- 商号・名称・代表者
- 主たる事務所・従たる事務所の所在地
- 専任取引士の氏名・勤務状況
- 法人役員の変更
ポイント
- 専任取引士は常勤で、他社との兼務はできません
- 代表者や役員変更も、免許行政庁への報告が必要です
変更届出の提出期限
- 変更があった日から30日以内(法第47条の2第1項)
- 奈良県知事免許の場合:奈良県庁 建築安全課 総務宅建係が窓口
必要書類
- 変更届出書
- 登記事項証明書
- 専任取引士変更の場合:取引士証の写し・雇用証明書
- 法人の場合:定款や議事録
実務例
- 事務所移転後、届出を30日以内に提出せず指導を受けたケース
- 専任取引士の兼務が判明し、行政から是正指導が入ったケース
注意点
- 専任取引士は常勤であること
- 届出を怠ると、指示処分や業務停止の対象になる場合がある
- 代表者や役員変更も忘れずに免許行政庁へ報告
行政書士ができるサポート
行政書士に依頼することで、以下のサポートが可能です。
- 必要書類の作成・提出代行
- 奈良県庁・市役所との事前確認
- 登記変更との連携支援
💡 初めて届出を行う方でも、スムーズに手続きが完了します。
よくある質問(FAQ)
Q1:専任取引士が退職した場合、どうすればいいですか?
A1:退職後30日以内に変更届出を提出し、後任の専任取引士を登録してください。
Q2:事務所を移転した場合の届出は?
A2:移転後30日以内に所在地変更届を提出する必要があります。
Q3:法人役員が変更になった場合は届出が必要ですか?
A3:はい、免許行政庁への届出が義務です。
まとめ
- 宅建業免許取得後も、事務所変更・専任取引士異動・役員変更などがあれば速やかに届出が必要です。
- 提出期限を守ることで、行政指導や免許停止のリスクを回避できます。
- 奈良市・生駒市での手続きを正確に行いたい場合は、行政書士によるサポートが安心です。
