宅建業免許更新の要件|更新審査で見られるポイントをわかりやすく解説
宅建業を継続して行うためには、一定期間ごとに免許の更新を行う必要があります。
更新の際は「新規取得とほぼ同じレベルの審査」が行われるため、事前に要件を満たしているか確認しておくことが重要です。
この記事では、更新手続きにおける審査ポイントを中心に、事業者が注意すべき点を専門家の視点からまとめました。
宅建業免許更新における基本的な考え方
宅建業法では、免許の有効期間が満了するたびに更新申請を行い、事業者として適正に業務を行っているかを再確認することが求められています。
更新は「形式的な儀礼的手続き」ではなく、事業者の経営状況・事務所の状態・役員の状況などを改めて確認する場です。
更新が認められるためには、引き続き宅建業法の要件を満たしていることが前提になります。
更新時に確認される主な要件
事務所要件を満たしていること
宅建業の事務所には、以下のような基本的な要件があります。
- 実体を伴った事務所が存在すること
- 他業務と明確に区分されていること
- 標識が掲示されていること
- 帳簿・書類が備え付けられていること
更新でもこれらの状態が維持されているかを確認されます。
開業当初は整っていても、年数が経つにつれて曖昧になっている事業者もあるため、見直しが必要です。
専任宅地建物取引士が適正に配置されていること
専任取引士は、
- 原則として「常勤・専任」であること
- 実際に事務所で業務に従事できる勤務体制があること
- 勤務時間が他の職務と重複しないこと
が重要です。
更新では、現在の勤務状態が要件に合っているかが確認されます。
兼業が増えたり、別事務所での業務に関与している場合などは注意が必要です。
役員に欠格事由がないこと
宅建業法の欠格事由に該当する役員・重要な使用人がいる場合、更新は認められません。
特に注意すべき点としては、
- 最近の法令違反がないか
- 経営業務の管理責任者が退任していないか
- 禁固以上の刑や行政処分歴がないか
などが挙げられます。
役員変更後に報告していないケースは意外と多く、更新前に必ず確認しておく必要があります。
法令遵守義務が守られていること
宅建業法に基づく義務に違反していないか、更新時にチェックされます。特に、
- 重要事項説明書・契約書の交付
- 帳簿の備付
- 標識の適正な掲示
- 営業保証金(または保証協会)の状況
これらに不備があると、更新時に指摘される場合があります。
法人の経営状態に大きな問題がないこと
宅建業法では「純資産要件」はありませんが、法人の実態がない状態や事務所の運営が継続できない状況であれば、更新が難しくなるケースがあります。
- 事務所の移転が無届
- 長期間事業実態がない
- 保証協会の分担金未納
といった状態には注意が必要です。
更新で特にトラブルになりやすいポイント
事務所の実態が弱いケース
たとえば、自宅の一角を事務所として使用している場合、居住スペースと区画が曖昧だったり、標識を掲げていなかったりすると、補正や指摘が入る可能性があります。
専任取引士の勤務状況の不一致
- 実質的に別の会社で働いている
- 勤務シフトが専任に適さない
- 雇用契約書が古いまま
などが典型的です。
役員変更・商号変更・本店移転が未届
変更届を忘れたまま更新が近づき、更新書類で発覚するケースは非常に多いポイントです。
更新をスムーズに進めるための準備
更新申請は、有効期限の90日前から申請可能です。
直前に慌てると補正が重なり、最悪の場合、有効期限までに更新が間に合わない可能性もあります。
事前に以下をチェックしておくと安心です。
- 専任取引士の勤務条件・出勤状況
- 事務所の区画・標識・備付帳簿
- 役員や本店の登記事項と免許情報の一致
- 保証協会の加入状況
事業者が見落としやすいポイントを整理しながら準備すれば、更新はスムーズに進みます。
実際の申請サポート内容や、当事務所で対応できる範囲については、「宅建業許可申請サポート」 で説明しています。
宅建業免許申請の手続きはお任せください
この記事では、宅建業(宅地建物取引業)に関する免許制度について解説しました。
宅建業免許が必要かどうか、また新規取得や更新ができるかどうかは、事務所要件・専任の宅地建物取引士の設置・欠格要件の有無など、個別の状況によって判断が異なります。
「これから不動産業で開業したい」
「免許申請の要件を満たしているか不安がある」
「更新や変更手続きをスムーズに進めたい」
このような場合は、早めに専門家へ確認することで、申請のやり直しや手続きの遅れを防ぐことができます。
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