宅建業者票(標識)の設置ルールとよくある不備

奈良市・生駒市エリアで宅建業を営む方向けの解説

宅建業者は、事務所に「宅建業者票(標識)」を必ず設置しなければなりません。
これは宅建業法で義務付けられたもので、表示内容・大きさ・掲示位置に細かな決まりがあります。

行政庁の立入検査や免許更新の際には必ず確認されるため、正しく掲示していないと「不備の是正」を求められる場合があります。

奈良市・生駒市エリアの不動産会社でも、意外と設置ルールを誤解しているケースが見受けられます。
本記事では、正しい設置ルールと、実務で特に指摘されやすいポイントを整理します。

宅建業者票とは

宅建業法(施行規則第12条)に基づき、事務所に掲示が義務付けられている標識です。
内容としては、以下の項目を表示することが求められます。

  • 商号・名称
  • 代表者名
  • 免許番号
  • 免許有効期間
  • 事務所所在地
  • 専任宅地建物取引士の氏名
  • 主たる取引の保証協会名 など

この標識は、宅建業者が「誰が運営しているか」「免許を受けているか」を顧客に明示するためのものです。

設置場所のルール

宅建業者票は 事務所のよく見える場所 に掲示する義務があります。

一般的な基準は次のとおりです。

入口近くの壁・カウンターが最適

来客が事務所に入ったときに、自然に目に入る位置が望ましいとされています。

事務所の内部でも“奥まった場所”は不可

社員しか出入りしないバックヤードや倉庫は「掲示場所として不適切」と判断されます。

フロアが分かれている場合の標識掲示の扱い

フロアが複数に分かれており、それぞれで宅建業務を行っている場合は、業務を行うフロアごとに標識の掲示が必要です。
ただし、スペースが分かれていても、実際に宅建業務を行わない場所については掲示義務はありません。

標識の大きさについて

宅建業者票の大きさは 横35cm × 縦40cm以上 が目安です。
法律上、明確なサイズ規定はありませんが、宅建業法施行規則の様式例に基づき、多くの自治体がこのサイズを案内しています。

小さすぎる標識は「認識しにくい」と判断され、差し替えを求められることがあります。

よくある不備と指摘されやすいポイント

奈良市・生駒市エリアの不動産会社で特に見かけるミスを整理します。

専任宅建士の氏名が古いまま

専任宅建士が変更されたのに、標識だけ差し替えを忘れているケース。
変更届は提出していても、標識が古いままだと不適切と判断されます。

免許番号・有効期間が更新されていない

免許更新の際、標識の差し替えを忘れるパターンも非常に多いです。
更新日から新しい番号になるため、必ず入れ替えが必要です。

事務所移転後の住所を古いまま掲示

宅建業の変更届と同時に標識も差し替える必要があります。

小さすぎる標識を掲示している

デザイン性を優先して小型のものを作ってしまうケース。
訪問者が読めないサイズは不備扱いとなります。

設置場所が見えにくい

・入口の裏側
・柱の影
・受付から離れた場所
などは「顧客から見えない」と判断されます。

実務で必要な点:行政が見るのは“内容が最新かどうか”

標識に関する指摘のほとんどは、情報が古くなっているという理由です。

特に次の変更があった際は、必ず標識の更新が必要です。

  • 専任宅建士の変更
  • 役員変更(代表者名が変わる)
  • 商号変更
  • 本店移転
  • 免許更新
  • 保証協会の加入・変更

変更届と標識の中身が一致しないと、補正を求められる可能性があります。

標識の取り扱いと作成のポイント

事務所の雰囲気に合うデザインでも問題なし

ただし「文字が読める」「項目が省略されていない」ことが必須。

印刷よりもプレート加工が推奨

紙の印刷物は劣化が早く、剥がれやすいという理由で敬遠されます。
長期運用を考えると、アクリル板や金属プレートが適しています。

標識のPDFやデータを残しておくと運用が楽

変更があったときに素早く差し替え可能。

まとめ

宅建業者票の掲示は、小さなことのように見えて免許更新・立入検査では必ずチェックされる重要なポイント です。

特に、

  • 専任宅建士の変更
  • 免許更新
  • 代表者変更
  • 事務所移転
    があったときは、標識の内容が最新か必ず確認しておく必要があります。

奈良市・生駒市エリアで宅建業を運営しており、標識の内容に不安がある場合はお気軽にご相談ください。

実際の申請サポート内容や、当事務所で対応できる範囲については、宅建業許可申請サポート で説明しています。

宅建業免許申請の手続きはお任せください

この記事では、宅建業(宅地建物取引業)に関する免許制度について解説しました。
宅建業免許が必要かどうか、また新規取得や更新ができるかどうかは、事務所要件・専任の宅地建物取引士の設置・欠格要件の有無など、個別の状況によって判断が異なります。

「これから不動産業で開業したい」
「免許申請の要件を満たしているか不安がある」
「更新や変更手続きをスムーズに進めたい」

このような場合は、早めに専門家へ確認することで、申請のやり直しや手続きの遅れを防ぐことができます。

スマホで読み取りはこちら

LINE友だち追加QRコード

営業時間:平日 9:00〜18:00(土日祝休み)