奈良県内(奈良市・生駒市を中心)で、宅地建物取引業免許の取得を検討している方向けに、「免許が本当に必要かどうかの判断」から「要件確認・申請手続き」までを分かりやすく解説しています。
宅建業免許について、こんなことで悩んでいませんか?
- 自分の業務内容で、本当に免許が必要なのか分からない
- 仲介はするつもりがないが、免許不要と言い切っていいのか不安
- 宅建士や事務所の要件を満たしているか微妙
- 申請はできそうだが、後から修正や差し戻しは避けたい
宅建業免許は、業務のやり方次第で「必要・不要の判断が分かれやすい制度」です。
自己判断のまま進めてしまい、後から「やはり免許が必要だった」と分かるケースも少なくありません。
次のような場合は申請前の確認をおすすめします
- 専任の宅地建物取引士がまだ確保できていない
- 自宅の一部を事務所にする予定で、要件を満たすか不安
- 個人事業主で開業予定、または法人化を検討している
- 知人・紹介案件のみのつもりで免許不要だと考えている
- 保証協会加入と供託金のどちらを選ぶべきか迷っている
これらを整理しないまま申請すると、書類の修正指示や差し戻しが入り、想定以上に時間がかかることがあります。
当事務所のスタンスについて
当事務所では、申請を前提としない「宅建業免許が必要かどうかの判断」「免許要件を満たしているかの確認だけのご相談」もお受けしています。
- 今すぐ申請するか決めていない
- 取れるかどうかだけ知りたい
という段階でも問題ありません。
初回相談は無料です。
申請を依頼するかどうかは、その後に決めていただいて構いません。
宅建業免許申請の手続きはお任せください
宅建業免許が必要かどうか、また新規取得や更新ができるかどうかは、事務所要件・専任の宅地建物取引士の設置・欠格要件の有無など、個別の状況によって判断が異なります。
「これから不動産業で開業したい」
「免許申請の要件を満たしているか不安がある」
「更新や変更手続きをスムーズに進めたい」
このような場合は、早めに専門家へ確認することで、申請のやり直しや手続きの遅れを防ぐことができます。
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営業時間:平日 9:00〜18:00(土日祝休み)
宅建業免許が必要になるケース
次のような業務を 反復継続して行う場合、宅建業免許が必要です。
- 不動産の売買・交換
- 売買・交換・賃貸の仲介(媒介)
- 賃貸の代理
- これらを報酬を得て行う場合
※「自ら貸主として賃貸するだけ」の場合は免許不要ですが、実務では判断が分かれやすい場面も多いため注意が必要です。
宅建業免許取得に必要な主な要件
宅建業免許には、主に次の要件があります。
1. 専任の宅地建物取引士がいること
事務所ごとに、常勤・専任の宅建士を1名以上置く必要があります。
2. 事務所の要件を満たしていること
独立性・継続性のある事務所としての実体が求められます。
自宅兼事務所の場合は、特に事前確認が重要です。
3. 欠格事由に該当しないこと
役員・重要な使用人を含め、一定の事由に該当しないことが必要です。
4. 財産的基礎があること
法人・個人ともに、内容によって判断されます。
奈良県知事免許(一般的なケース)の申請の流れ
- 要件の事前確認
- 必要書類の収集
- 書類作成
- 奈良県庁への申請
- 審査(約30〜45日)
- 免許通知・営業開始
当事務所のサポート内容
- 免許が必要かどうかの判断サポート
- 宅建士・事務所要件の事前確認
- 申請書類一式の作成
- 奈良県庁とのやりとりを代行
- 免許取得後の変更届・更新にも対応
対応地域
- 奈良市・生駒市を中心に奈良県全域
- 精華町・木津川市・東大阪市など周辺地域も対応
サポートの料金
弊事務所のサポートの料金は「料金について」のページをご覧ください。
よくある質問
Q. 宅建士がいない状態でも申請できますか?
できません。申請時点で専任宅建士が必要です。
Q. 自宅の一部を事務所にできますか?
可能ですが、要件を満たすかどうか事前確認が重要です。
Q. 個人事業主でも宅建業免許は取れますか?
可能です。個人で取得される方も多くいらっしゃいます。
宅建業許可に関する記事
宅建業許可に関する記事は、「記事(宅建業許可)」をご覧ください。