専任宅建士の勤務時間要件|他の業務との兼務はできる?
専任宅建士は「常勤・専従」が原則
宅建業者は、事務所ごとに「専任宅地建物取引士(専任宅建士)」を1名以上配置する必要があります。
専任宅建士は 常勤 であることが求められ、宅建業に従事することを主たる業務としている状態が必要です。
ここでいう常勤とは、
- 宅建業務に常時従事できる勤務体制がある
- 他の業務や勤務先により実態が阻害されない
ことを意味します。
他社との兼務は原則不可
専任宅建士は、原則として他社との兼務は認められません。
他社に勤務している場合、宅建業務に常時従事できる体制が確保できず、常勤性を満たさないためです。
グループ会社間の兼務が認められるケース
同一グループ企業(親会社・子会社など)であれば、一定の条件下で兼務が認められることがあります。
ただし、その場合でも以下の点が重要となります。
- 実際に宅建業務を優先できる勤務体制が確保されている
- 移動時間や勤務時間が常勤性を損なっていない
- 専任宅建士としての事務所管理・書類作成に支障がない
兼務の可否は、実態により総合的に判断されます。
同一会社内で他の職務と兼務する場合
同じ会社の中であれば、総務・経理・営業などの職務と兼務することは可能です。
ただし、その場合でも以下の点に注意する必要があります。
宅建業務に支障が出ていないか
- 契約書作成
- 重要事項説明
- 法定帳簿の整備
- 苦情対応
これらの業務に必要な時間が確保されていることが求められます。
外出の多い業務は注意
外回り業務が中心で長時間事務所を離れる職務は、常勤性が疑われる場合があります。
短時間勤務(パート・アルバイト)は原則不可
専任宅建士は、通常フルタイム勤務であることが必要です。
短時間勤務・パートタイムの場合は、宅建業務に常時従事できる体制が確保されにくく、常勤性が認められないことが一般的です。
事務所調査で確認されやすいポイント
専任宅建士に関する審査や調査では、次のような点が確認されることがあります。
- 雇用契約書に勤務時間が明記されているか
- 実際の勤務形態が常勤性を満たしているか
- 他の業務との兼務状況
- 専任宅建士が不在となる時間の有無
- 宅建業務に必要な事務処理体制が確保されているか
これらは宅建業法および実務運用に基づく基本的な確認項目です。
まとめ
- 専任宅建士は常勤・専従が原則
- 他社との兼務は原則不可
- グループ企業での兼務は実態により判断
- 同一企業内の兼務は可能だが業務内容に注意
- パート・短時間勤務はほぼ不可
- 審査では勤務実態と体制が確認される
奈良市・生駒市エリアで宅建業を運営する場合も、これらの法令ベースの要件を満たした体制を整えておくことが重要です。
実際の申請サポート内容や、当事務所で対応できる範囲については、「宅建業許可申請サポート」 で説明しています。
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