専任宅建士の勤務時間要件|他の業務との兼務はできる?

専任宅建士は「常勤・専従」が原則

宅建業者は、事務所ごとに「専任宅地建物取引士(専任宅建士)」を1名以上配置する必要があります。
専任宅建士は 常勤 であることが求められ、宅建業に従事することを主たる業務としている状態が必要です。

ここでいう常勤とは、

  • 宅建業務に常時従事できる勤務体制がある
  • 他の業務や勤務先により実態が阻害されない
    ことを意味します。

他社との兼務は原則不可

専任宅建士は、原則として他社との兼務は認められません。
他社に勤務している場合、宅建業務に常時従事できる体制が確保できず、常勤性を満たさないためです。

グループ会社間の兼務が認められるケース

同一グループ企業(親会社・子会社など)であれば、一定の条件下で兼務が認められることがあります。
ただし、その場合でも以下の点が重要となります。

  • 実際に宅建業務を優先できる勤務体制が確保されている
  • 移動時間や勤務時間が常勤性を損なっていない
  • 専任宅建士としての事務所管理・書類作成に支障がない

兼務の可否は、実態により総合的に判断されます。

同一会社内で他の職務と兼務する場合

同じ会社の中であれば、総務・経理・営業などの職務と兼務することは可能です。
ただし、その場合でも以下の点に注意する必要があります。

宅建業務に支障が出ていないか

  • 契約書作成
  • 重要事項説明
  • 法定帳簿の整備
  • 苦情対応

これらの業務に必要な時間が確保されていることが求められます。

外出の多い業務は注意

外回り業務が中心で長時間事務所を離れる職務は、常勤性が疑われる場合があります。

短時間勤務(パート・アルバイト)は原則不可

専任宅建士は、通常フルタイム勤務であることが必要です。
短時間勤務・パートタイムの場合は、宅建業務に常時従事できる体制が確保されにくく、常勤性が認められないことが一般的です。

事務所調査で確認されやすいポイント

専任宅建士に関する審査や調査では、次のような点が確認されることがあります。

  • 雇用契約書に勤務時間が明記されているか
  • 実際の勤務形態が常勤性を満たしているか
  • 他の業務との兼務状況
  • 専任宅建士が不在となる時間の有無
  • 宅建業務に必要な事務処理体制が確保されているか

これらは宅建業法および実務運用に基づく基本的な確認項目です。

まとめ

  • 専任宅建士は常勤・専従が原則
  • 他社との兼務は原則不可
  • グループ企業での兼務は実態により判断
  • 同一企業内の兼務は可能だが業務内容に注意
  • パート・短時間勤務はほぼ不可
  • 審査では勤務実態と体制が確認される

奈良市・生駒市エリアで宅建業を運営する場合も、これらの法令ベースの要件を満たした体制を整えておくことが重要です。

実際の申請サポート内容や、当事務所で対応できる範囲については、宅建業許可申請サポート で説明しています。

宅建業免許申請の手続きはお任せください

この記事では、宅建業(宅地建物取引業)に関する免許制度について解説しました。
宅建業免許が必要かどうか、また新規取得や更新ができるかどうかは、事務所要件・専任の宅地建物取引士の設置・欠格要件の有無など、個別の状況によって判断が異なります。

「これから不動産業で開業したい」
「免許申請の要件を満たしているか不安がある」
「更新や変更手続きをスムーズに進めたい」

このような場合は、早めに専門家へ確認することで、申請のやり直しや手続きの遅れを防ぐことができます。

スマホで読み取りはこちら

LINE友だち追加QRコード

営業時間:平日 9:00〜18:00(土日祝休み)