専任宅建士の変更が必要になるケースと手続きの流れ
宅建業を運営するうえで、専任宅建士は事務所ごとに必ず1名以上置く必要があります。
もし専任宅建士に変更があった場合は、速やかに届出を行うことが求められます。
ここでは、奈良市・生駒市エリアで宅建業を運営する場合を前提に、変更が必要になるケースと手続きの流れをわかりやすく解説します。
専任宅建士が変更になる代表的なケース
退職や異動による変更
- 専任宅建士が事務所を退職した場合
- 他の事務所へ異動になった場合
- 個人宅建士が独立して別法人に移った場合
健康上・家庭の事情による長期不在
- 長期の病気や育児・介護などで業務に従事できなくなった場合
兼務や選任要件の不適合
- 事務所に複数の専任宅建士がいる場合でも、勤務日数や実態により「専任」としての要件を満たさなくなることがあります
変更手続きの流れ
専任宅建士が変わった場合は、宅建業法第18条・規則第10条に基づき変更届を提出します。
手続きは以下の通りです。
- 新しい専任宅建士を決定する
- 事務所に1名以上専任宅建士を置くことが必須
- 複数支店がある場合も、それぞれ専任配置が必要
- 変更届を準備する
- 提出先は免許を受けた都道府県知事
- 届出書には氏名・住所・免許番号・退職日などを記入
- 添付書類を揃える
- 新しい専任宅建士の資格証明書
- 新旧宅建士の勤務契約や就任承諾書
- 事務所の配置状況がわかる資料(勤務シフトなど)
- 変更届を提出する
- 奈良市・生駒市エリアでは、奈良県知事宛に提出
- 書面提出が基本だが、オンライン受付が可能な場合もあり
- 審査・補正対応
- 届出後に補正を求められることがあります
- 勤務実態や書類不備がある場合は再提出が必要
実務上の注意点
- 専任要件の勤務日数
- 週に事務所に常勤しているかが重要です
- 奈良市・生駒市エリアでも、週1日だけ勤務では補正対象になる場合があります
- 事務所間の兼務
- 複数事務所で1人の宅建士が専任を兼務する場合、勤務実態を明確に示す必要があります
- 届出期限
- 専任宅建士が変わった日から30日以内に届出をしなければなりません
- 虚偽届出のリスク
- 勤務実態や契約内容に虚偽があると、免許の取消や業務停止の対象となります
奈良市・生駒市エリアでのポイント
- 地元の行政担当者は勤務実態やシフトを確認することが多く、書類だけでなく実態も重要です
- 変更届は事前に相談するとスムーズに進むことが多いです
- 複数支店を兼務する場合も、勤務実態を示す資料を添付すると補正リスクを減らせます
まとめ
専任宅建士の変更は、宅建業を運営するうえで避けられない手続きです。
奈良市・生駒市エリアで事務所を運営する場合は、勤務実態や書類を正確に揃えることがスムーズな手続きの鍵になります。
- 変更が生じたら速やかに届出
- 勤務日数や勤務実態を明確に
- 奈良市・生駒市エリアの行政担当者の確認を想定して書類を準備
これを守ることで、補正や不許可のリスクを最小化できます。
実際の申請サポート内容や、当事務所で対応できる範囲については、「宅建業許可申請サポート」 で説明しています。
宅建業免許申請の手続きはお任せください
この記事では、宅建業(宅地建物取引業)に関する免許制度について解説しました。
宅建業免許が必要かどうか、また新規取得や更新ができるかどうかは、事務所要件・専任の宅地建物取引士の設置・欠格要件の有無など、個別の状況によって判断が異なります。
「これから不動産業で開業したい」
「免許申請の要件を満たしているか不安がある」
「更新や変更手続きをスムーズに進めたい」
このような場合は、早めに専門家へ確認することで、申請のやり直しや手続きの遅れを防ぐことができます。
スマホで読み取りはこちら
営業時間:平日 9:00〜18:00(土日祝休み)
