専任宅建士の雇用契約と勤務時間の整え方
奈良市・生駒市エリアで宅建業の新規許可を申請する場合、専任宅建士の配置は最も重要な審査項目のひとつです。
書類の形式が整っていても、実際の勤務実態が伴っていなければ専任性が認められず、補正や追加説明を求められることがあります。
この記事では、専任宅建士の雇用契約や勤務体制をどのように整えるべきかを解説します。
専任宅建士とは
専任宅建士は、事務所ごとに常勤で勤務し、宅建業務に主として携わる宅地建物取引士です。
宅地建物取引士証が有効な状態でなければ専任者として扱われません。
奈良市・生駒市エリアでも、専任者の配置は形式ではなく実態が重視される傾向があり、書類の整合性だけでなく、勤務状況や通勤条件が確認される場合があります。
専任宅建士として必要な基本要件
常勤勤務であること
専任宅建士は、事務所で通常勤務できる状態である必要があります。
正社員の雇用が最も分かりやすいですが、勤務実態によっては契約社員やパートでも常勤性が認められる場合があります。
勤務時間が短いケースは特に説明が必要になりやすく、フルタイム勤務の形が望ましいとされています。
通勤可能な距離
奈良・生駒の審査では、専任者の住所もチェックされることがあります。
遠方からの長距離通勤は、常時勤務が難しいと判断される可能性があり、追加説明を求められることがあります。
特に、県外の遠方に住んでいる場合や、片道2時間以上かかるような距離では注意が必要です。
他業務との兼務状況
専任宅建士は宅建業務に主として従事することが求められます。
他社の役員、個人事業主としての活動、別会社のフルタイム勤務などが判明した場合、専任性に疑問を持たれることがあります。
奈良・生駒周辺では、中小規模の事業者が多いことから、代表者が複数の事業を掛け持つケースが見られますが、専任性の確保は他地域同様に厳密に判断されます。
雇用契約書で整えておくべきポイント
許可申請では、雇用契約書の内容が専任性の判断に直結します。次の項目を押さえておくと安全です。
勤務地の明記
勤務場所は必ず「宅建業を行う事務所の所在地」と明確に記載します。
「本社およびその他当社が指定する場所」など、広く解釈できる書き方は補正が入る可能性があります。
勤務時間と勤務日数
フルタイム勤務であることが分かる内容が望まれます。
・週5日勤務
・1日8時間程度の勤務
・常勤と明確に分かる記載
パート契約であっても、常勤勤務の実態がある場合は認められることがありますが、その場合は就労内容の説明が求められることがあります。
雇用区分
正社員・契約社員・パートなどの区分を明示します。
特にパートや短時間労働者の記載は審査で注目されやすいため、常勤性を示せる内容が必要です。
雇用開始日
雇用開始日と、専任宅建士の配置日(専任登録日)は不整合が無いように気を付ける必要があります。
勤務実態として見られるポイント
奈良・生駒エリアの許可申請でも、実際の勤務状況は重視されます。特に次の点が確認されることがあります。
社会保険の加入状況
社会保険の加入は、常勤勤務の大きな判断材料です。
加入していない場合、勤務形態について説明が必要になるケースがあります。
勤怠記録の有無
タイムカードや勤怠データがあると、勤務実態を説明しやすくなります。
許可申請の段階で提出を求められなくても、今後の調査や更新時に確認される可能性があります。
他勤務との重複
専任宅建士が他社で働いている、別事業をしているなどの場合、勤務時間の重複や常勤性の確認が必要です。
よくある補正ポイント
勤務地の記載が曖昧
勤務地が複数書かれている、あるいは「在宅勤務」のように解釈される記載があると、補正が求められるケースがあります。
勤務時間が短い
短時間勤務の場合、常勤性が説明できず補正になりやすい傾向があります。
社会保険未加入
加入していない場合は、勤務体系の説明を求められることが多いです。
他社役員との兼務
特に代表者を兼ねている場合は、常勤勤務の裏付けを求められることがあります。
専任宅建士の整備は許可取得の重要ポイント
専任宅建士は宅建業の中心となる存在であり、許可申請で最も重要な項目です。
雇用契約の内容、勤務体制、社会保険、通勤条件など、複数の観点から整えておくことで、申請をスムーズに進めることができます。
奈良市・生駒市での申請では、勤務実態に関する確認が丁寧に行われる傾向があるため、事前の準備がとても効果的です。
不安な点がある場合は、早めに整理しながら進めることがポイントになります。
実際の申請サポート内容や、当事務所で対応できる範囲については、「宅建業許可申請サポート」 で説明しています。
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