常用契約と請負契約の違いとは?建設業での判断基準と注意点

建設業界では、「常用契約」や「請負契約」という言葉がよく使われます。現場で仕事をする職人や事業者の中には、どちらの契約なのかをあまり意識せずに仕事をしているケースも少なくありません。

しかし、常用契約と請負契約は契約の性質が大きく異なり、建設業許可の必要性や法律上の扱いにも影響する場合があります。特に建設業では、契約形態によって建設業法や労働者派遣法との関係が問題になることもあるため注意が必要です。

この記事では、常用契約と請負契約の違いや、それぞれの契約形態の特徴について解説します。

常用契約とは

常用契約とは、作業員や職人が労務を提供する形で働く契約形態のことを指します。一般的には日当や時間単位で報酬が支払われ、「一人工いくら」といった形で契約されることが多いのが特徴です。

常用契約の場合、作業の内容や進め方については元請会社や現場の責任者から指示を受けることが多く、作業員はその指示に従って作業を行います。つまり、仕事の指揮命令を受けながら作業をする形になります。

このような契約形態は、現場の人手が不足している場合や、一定期間だけ職人を確保したい場合などに利用されることがあります。

請負契約とは

請負契約とは、一定の工事や作業を完成させることを目的として契約する形態です。請負契約では、工事の完成に対して報酬が支払われるのが基本的な仕組みです。

例えば、内装工事や外構工事などを一式で請け負い、工事を完成させることで報酬を受け取るようなケースが請負契約にあたります。

請負契約の場合、仕事の進め方については請負業者が自ら判断して行うことが多く、元請会社から細かい指示を受けるわけではありません。また、工事の結果に対して責任を負う点も特徴の一つです。

常用契約と請負契約の主な違い

常用契約と請負契約の違いは、主に次のような点にあります。

まず、報酬の考え方が異なります。常用契約では作業時間や人数に応じて報酬が支払われることが多いのに対し、請負契約では工事の完成に対して報酬が支払われます。

次に、仕事の指示の出し方にも違いがあります。常用契約では元請会社などから作業の指示を受けることが多いのに対し、請負契約では請負業者が自ら作業方法を決めて工事を進めることが一般的です。

また、責任の範囲にも違いがあります。請負契約では工事を完成させる責任を負うのに対し、常用契約では基本的に労務を提供することが主な役割となります。

契約の名称だけでは判断できない場合もある

建設業の現場では、契約書の名称が「常用契約」となっていても、実際の仕事内容が請負契約に近い場合があります。

例えば、特定の工事を完成させることを目的として契約している場合や、材料や道具を自分で用意して作業を行っている場合などは、実質的に請負契約と判断される可能性があります。

契約の種類は名称だけで判断されるわけではなく、実際の契約内容や業務の実態によって判断されることがあります。そのため、契約形態を検討する際には、契約書の内容や業務の実態を確認することが重要です。

建設業許可との関係

請負契約として建設工事を行う場合には、一定金額以上の工事について建設業許可が必要になる場合があります。

建設業法では、次の金額以上の工事を請け負う場合には建設業許可が必要とされています。

建築一式工事:1,500万円以上(または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)
その他の工事:500万円以上

そのため、常用契約として仕事をしているつもりでも、実際には請負契約と判断される場合には、建設業許可が必要になる可能性があります。

契約形態を確認することの重要性

建設業では、契約形態によって法律上の扱いが変わる場合があります。契約の内容が不明確なまま仕事をしていると、後からトラブルになる可能性もあります。

そのため、工事を受注する際には、常用契約なのか請負契約なのかを確認しておくことが大切です。契約内容を整理しておくことで、建設業許可の必要性や責任の範囲を明確にすることができます。

まとめ

常用契約とは、職人や作業員が労務を提供する形で働く契約形態であり、作業時間や人数に応じて報酬が支払われることが多い契約です。一方、請負契約は工事の完成を目的とした契約であり、工事の結果に対して報酬が支払われます。

建設業では、契約形態によって建設業許可の必要性などが変わる場合があります。契約の名称だけで判断するのではなく、契約内容や業務の実態を確認することが重要です。

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