建設業許可の経営管理責任者(経管)とは?要件・証明資料をわかりやすく解説(奈良市・生駒市対応)

建設業許可を取得するためには、「経営管理責任者(経管)」と「専任技術者(専技)」の2つの要件を満たす必要があります。

この記事では、経営管理責任者とは何か、どんな人がなれるのか、証明に必要な書類は何か を、奈良市・生駒市の事業者向けにわかりやすく解説します。

経営管理責任者とは?

経営管理責任者(通称:経管)とは、建設会社の経営に関与し、適切に業務を管理できる立場にある人 のことです。

新規許可・更新・業種追加など、建設業許可の申請には必ず1名配置しなければなりません。

経営管理責任者になれる人

経管になれるのは、次のいずれかに該当する人です。

① 建設業の経営経験が5年以上ある人

最も一般的なパターンです。
「建設業を営む会社の役員」や「個人事業主」として 5年以上の経営経験 が必要です。

※単なる名義の役員では不可。
※建設業を行っていた期間が必要(売上ゼロや実態ゼロ期間は除外されることがあります)。

② 建設業以外の経営経験 + 建設業を補佐した経験(合計5年以上)

建設業の経営経験がなくても、
他業種での経営経験 + 建設業での補佐業務 を組み合わせて5年以上あれば認められます。

例:

  • 飲食業で3年役員+建設会社で2年部長
  • 物流会社で4年役員+建設会社で1年管理業務

③ 許可業者の役員として5年以上勤務(該当すればOK)

建設業許可を持つ会社の役員として 5年以上勤務している場合 も対象です。

ただし、「単なる役員在籍」では認められず、

  • 建設業の経営に関与していた
  • 業務執行権限がある
  • 決算書や工事内容を理解している
  • 社内で建設業務の管理に携わっていた

といった実態が必要です。

※奈良県や近畿地方整備局は、この点を厳しく見ます。

経営管理責任者の証明に必要な書類

経管の経歴を証明するため、一般的には以下の書類を提出します。

  • 商業登記簿謄本(役員期間を示す)
  • 取締役会議事録、辞令など
  • 在籍証明書
  • 経営経験の内容を示す書類
  • 工事台帳・請求書・契約書など(経営実態の裏付け)
  • 決算書(建設工事を行っていた証拠になる)

審査機関が「経営経験が実在したか」を重視するため、
書類はできるだけ多く揃える方が安全です。

経営管理責任者と専任技術者の兼任は可能?

一般建設業の場合、経管と専任技術者は同一人物でもOKです。

ただし、

  • 常勤性が必要
  • 社会保険の加入状況
  • 物理的に勤務可能か(距離が遠すぎないか)

などは審査対象になります。

経営管理責任者でよくある不許可例

  • 名義だけ役員で実態のないケース
  • 経営経験 5 年の証拠が不十分
  • 建設業以外の経営経験だが、建設業との関連性が弱い
  • 工事実績が確認できない
  • 他社の役員と兼務していて常勤性が疑われる

奈良県は比較的厳密に確認するため、証明資料はしっかり揃えておく必要があります。

まとめ

経営管理責任者は、建設業許可の審査において非常に重要な役割を持ちます。

必要なのは「5年以上の経営経験」+「実態を証明できる資料」 の2つ。

奈良市・生駒市で建設業許可を取得する事業者は、経管の要件を満たせるかどうか、早めに確認しておくことをおすすめします。

実際の申請サポート内容や、当事務所で対応できる範囲については、建設業許可申請サポート で説明しています。

建設業許可申請の手続きはお任せください

この記事では、建設業に関する許認可について解説しました。
建設業許可が必要かどうか、また取得できるかどうかは、業種・請負金額・経営業務管理責任者や専任技術者の要件など、個別の状況によって判断が異なります。

「自分の会社は許可が必要なのか分からない」
「要件を満たしているか不安がある」
「申請をスムーズに進めたい」

このような場合は、早めに専門家へ確認することで、無駄な手間や時間を減らすことができます。

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