建設業許可の経営管理責任者(経管)とは?要件・証明資料をわかりやすく解説(奈良市・生駒市対応)
建設業許可を取得するためには、「経営管理責任者(経管)」と「専任技術者(専技)」の2つの要件を満たす必要があります。
この記事では、経営管理責任者とは何か、どんな人がなれるのか、証明に必要な書類は何か を、奈良市・生駒市の事業者向けにわかりやすく解説します。
経営管理責任者とは?
経営管理責任者(通称:経管)とは、建設会社の経営に関与し、適切に業務を管理できる立場にある人 のことです。
新規許可・更新・業種追加など、建設業許可の申請には必ず1名配置しなければなりません。
経営管理責任者になれる人
経管になれるのは、次のいずれかに該当する人です。
① 建設業の経営経験が5年以上ある人
最も一般的なパターンです。
「建設業を営む会社の役員」や「個人事業主」として 5年以上の経営経験 が必要です。
※単なる名義の役員では不可。
※建設業を行っていた期間が必要(売上ゼロや実態ゼロ期間は除外されることがあります)。
② 建設業以外の経営経験 + 建設業を補佐した経験(合計5年以上)
建設業の経営経験がなくても、
他業種での経営経験 + 建設業での補佐業務 を組み合わせて5年以上あれば認められます。
例:
- 飲食業で3年役員+建設会社で2年部長
- 物流会社で4年役員+建設会社で1年管理業務
③ 許可業者の役員として5年以上勤務(該当すればOK)
建設業許可を持つ会社の役員として 5年以上勤務している場合 も対象です。
ただし、「単なる役員在籍」では認められず、
- 建設業の経営に関与していた
- 業務執行権限がある
- 決算書や工事内容を理解している
- 社内で建設業務の管理に携わっていた
といった実態が必要です。
※奈良県や近畿地方整備局は、この点を厳しく見ます。
経営管理責任者の証明に必要な書類
経管の経歴を証明するため、一般的には以下の書類を提出します。
- 商業登記簿謄本(役員期間を示す)
- 取締役会議事録、辞令など
- 在籍証明書
- 経営経験の内容を示す書類
- 工事台帳・請求書・契約書など(経営実態の裏付け)
- 決算書(建設工事を行っていた証拠になる)
審査機関が「経営経験が実在したか」を重視するため、
書類はできるだけ多く揃える方が安全です。
経営管理責任者と専任技術者の兼任は可能?
一般建設業の場合、経管と専任技術者は同一人物でもOKです。
ただし、
- 常勤性が必要
- 社会保険の加入状況
- 物理的に勤務可能か(距離が遠すぎないか)
などは審査対象になります。
経営管理責任者でよくある不許可例
- 名義だけ役員で実態のないケース
- 経営経験 5 年の証拠が不十分
- 建設業以外の経営経験だが、建設業との関連性が弱い
- 工事実績が確認できない
- 他社の役員と兼務していて常勤性が疑われる
奈良県は比較的厳密に確認するため、証明資料はしっかり揃えておく必要があります。
まとめ
経営管理責任者は、建設業許可の審査において非常に重要な役割を持ちます。
必要なのは「5年以上の経営経験」+「実態を証明できる資料」 の2つ。
奈良市・生駒市で建設業許可を取得する事業者は、経管の要件を満たせるかどうか、早めに確認しておくことをおすすめします。
実際の申請サポート内容や、当事務所で対応できる範囲については、「建設業許可申請サポート」 で説明しています。
