役員の欠格事由の基礎と判断ポイント
宅建業許可で最も注意すべき審査項目
宅建業の免許申請では、会社の役員に欠格事由がないことが必須条件になります。
どれだけ事務所要件や専任宅建士の準備が整っていても、役員の一人が欠格事由に該当すると法人全体が免許を取得できません。
役員本人が気づいていないケースも多く、実務では補正や審査の遅れにつながりやすいポイントです。
この記事では、宅建業法の規定をもとに、欠格事由の基礎と注意すべき点をまとめます。
欠格事由とは何か
欠格事由とは、宅建業を行ううえで不適当と判断される状態のことです。
宅建業法では、犯罪歴、暴力団関係、財産状態、過去の行政処分など、複数の項目が定められています。
法人申請の場合、次の方が全員チェック対象です。
- 代表取締役
- 取締役
- 監査役
- 執行役
- 相談役・顧問(経営に関与している場合)
- 使用人(支店長・営業所長など)
一人でも欠格事由に該当すれば、会社として免許を受けることはできません。
主な欠格事由の内容
犯罪歴に関する欠格
一定の犯罪で罰金刑以上を受け、その執行が終わってから5年が経過していない場合は欠格の対象になります。
詐欺、横領、暴力行為、宅建業法違反などが代表例です。
罰金刑も対象となるため、本人が軽い処分だと思っていても申請に影響します。
破産して復権していない場合
個人が破産し、復権を得ていない期間は欠格となります。
「免責決定」と「復権」は別の概念であるため、混同しないよう注意が必要です。
暴力団関係者
構成員である場合だけでなく、密接な関係にあると判断される場合も含まれます。
過去に宅建業免許の取消処分に関与した場合
本人が関与した会社が免許取消しとなり、そのとき役員等であった場合、5年間は欠格に該当します。
不正・不誠実な行為
名義貸し、虚偽申請、虚偽契約などを行った場合、欠格となる可能性があります。
見落とされやすい注意点
実務では、役員本人も気付いていないまま該当している事例があります。
過去に関与した法人が免許取消しを受けていた
過去の勤務先の法人が取消処分を受けており、自分がその期間の役員だったケースがあります。
破産歴が古くても復権前の時期がある
かなり前の破産であっても、復権していない期間があれば欠格に該当します。
名義だけの役員だった期間
非常勤で形式的に役員だった場合でも、宅建業の審査では対象期間として扱われます。
使用人(支店長等)の扱いを忘れる
役員ではなくても「業務を統括する地位」と判断されると欠格の対象です。
審査で多い補正ポイント
役員の経歴や事実関係が曖昧な場合、補正指示が出やすくなります。
- 経歴書に不明確な期間がある
- 過去の会社の登記情報が不明
- 罰金刑を「軽い処分」と考え申告しない
- 顧問・相談役として実質的に経営に関与している
これらは、申請後に確認が必要となり、審査が長期化する原因です。
欠格事由に該当した場合の対応
該当している場合は、以下の方法で対応するのが一般的です。
- 該当役員の退任と登記変更
- 使用人の変更
- 欠格期間が満了するまで待つ
特に「免許取消し」「罰金刑」「破産」に関しては時期の整理が非常に重要です。
まとめ
役員の欠格事由は、宅建業許可の中で最も慎重に確認すべき項目です。
本人が軽微だと思っている内容でも、宅建業法では欠格に該当することがあります。
申請前には、過去の経歴、他会社での役職、破産歴、罰金刑、顧問としての関与などを正確に整理し、問題があれば早めに対処することが重要です。
実際の申請サポート内容や、当事務所で対応できる範囲については、「宅建業許可申請サポート」 で説明しています。
宅建業免許申請の手続きはお任せください
この記事では、宅建業(宅地建物取引業)に関する免許制度について解説しました。
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