決算変更届とは?提出が必要な書類と注意点をわかりやすく解説(奈良市・生駒市対応)
建設業許可業者は、毎期の決算後に「決算変更届(事業年度終了報告)」を提出する義務があります。
許可を更新する際は、この決算変更届が1年でも提出漏れしていると更新ができません。
奈良市・生駒市周辺でも提出漏れが非常に多く、県庁からの指摘で慌てて提出するケースもよくあります。
この記事では、決算変更届の提出書類、期限、注意点をわかりやすく解説します。
決算変更届とは何か?
決算変更届とは、毎事業年度終了後に、建設業者が決算内容を報告する義務のことです。
提出先は奈良県庁です。
決算変更届は「変更届」という名前ですが、実際には決算報告書の提出義務であり、すべての建設業者が毎年必ず行う必要があります。
提出期限
事業年度終了から4か月以内
例:3月決算 → 7月末までに提出
※1日でも遅れると「期限後提出」扱いになりますが、提出すること自体は可能です。
ただし、更新申請前にすべての年度を提出しておく必要があるため、未提出のまま放置すると更新ができなくなります。
決算変更届に必要な書類
奈良県で一般建設業の場合、必要書類は以下です。
① 決算報告書(工事経歴書・直前3年の工事施工金額など)
- 工事経歴書
- 直前3年の工事施工金額
- 主要完成工事の概要
- 使用人数
- 財務諸表(貸借対照表・損益計算書・注記表)
※個人事業の場合は「事業的経営規模等評価申請書(財務諸表)」に準ずる様式を使用
② 納税証明書(必要な場合)
公共工事を請ける事業者、経営事項審査を受ける事業者などは必要。
③ 変更届出書(事業年度終了報告)
財務諸表は税理士の決算書とは違う?
違います。
建設業は 「建設業会計」の専用様式 で財務諸表を作成する必要があり、税理士の決算書をそのまま出すことはできません。
特に以下の違いに注意:
- 工事完成基準(売上の認識方法)が異なる
- 工事原価の科目区分が細かい
- 注記が必要
- 直前3年の工事施工金額を分類して記載する必要がある
当事務所では、税理士作成の決算書をもとに建設業様式に作り替える作業も代行できます。
提出しないとどうなる?
決算変更届を提出しないデメリットは非常に大きいです。
更新ができなくなる
更新時に 過去5年間すべての決算変更届の提出が必要
県庁から指導が入る
催告通知が届くことがある。
経営事項審査(経審)が受けられない
公共工事を受注している事業者は致命的。
多い間違い・注意点
決算書(税理士作成)をそのまま提出してしまう
→ 建設業様式と異なるため受理されない。
工事経歴書の書き方が誤り
→ 特に「建設業の許可業種以外の工事」を書いてしまうケースが多い。
提出期限を毎年忘れる
→ 奈良県は期限後提出でも受理されるが、更新前に問題になる。
白紙の施工金額を出す
→ 年間工事ゼロでも「ゼロ」で正しく記入する必要がある。
当事務所のサポート内容
- 財務諸表の作成
- 工事経歴書の作成
- 直前3年の施工金額の仕分け
- 奈良県建設業課への提出代行
- 未提出年度のまとめて対応
- 更新前のチェック
奈良市・生駒市の建設業者からのご依頼多数。
「年度途中から依頼したい」「未提出が3年ある」なども対応可能です。
よくある質問
Q:決算変更届は税理士に作ってもらう必要がありますか?
A:不要です。行政書士が作成・提出できます。
Q:赤字決算でも提出できますか?
A:可能です。赤字だからといって許可に影響することはありません。
Q:法人から個人に変わった年度でも必要?
A:事業者が変わるため、その年度ごとに手続きが変わります。個別に判断が必要です。
まとめ
決算変更届は毎年必ず提出が必要で、提出漏れがあると更新ができなくなる重要な手続きです。
奈良市・生駒市の建設業者の決算変更届は、当事務所にお気軽にご相談ください
実際の申請サポート内容や、当事務所で対応できる範囲については、「建設業許可申請サポート」 で説明しています。
