奈良市・生駒市での深夜酒類提供飲食店営業届出ガイド
はじめに
バーやダイニングなど、深夜0時以降に酒類を提供する場合には「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。
すでに飲食店営業許可を取得している場合でも、追加の届出を行わなければ違法営業になるおそれがあります。
深夜酒類提供届出は、飲食店営業許可とは異なる手続きで、警察署への届出が必要です。
飲食店営業許可と深夜酒類提供届出の違い
| 項目 | 飲食店営業許可 | 深夜酒類提供飲食店届出 |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 食品衛生法 | 風営法第33条 |
| 管轄 | 保健所 | 警察署 |
| 手続き種別 | 許可制 | 届出制 |
| 対象 | 食事を提供する店舗 | 深夜に酒類を提供する店舗 |
届出が必要となる条件
- 午前0時以降も営業を続ける
- 主に酒類を提供している(バー・居酒屋など)
- 接待行為を行わない(行う場合は風俗営業許可が必要)
💡 ポイント
接待行為を行う場合、別途「風俗営業許可」が必要となるので注意が必要です。
手続きの流れ
1. 店舗図面の作成
- 平面図、照明図、求積図などを作成
- 防音・照明の構造基準を満たす必要があります
2. 届出書・営業概要書の作成
- 営業内容や営業時間、従業員情報などを記載
- 飲食店営業許可とは別の書類が必要
3. 届出の提出
- 営業開始の 10日前まで に警察署へ提出
- 奈良市:奈良警察署 生活安全課
- 生駒市:生駒警察署 生活安全課
4. 構造確認
- 用途地域・遮音構造など、法令基準を満たしているか警察署が確認
注意すべきポイント
- 住居専用地域では営業できません
- 防音・照明の構造基準を遵守する必要があります
- 飲食店営業許可とは別の書類セットを用意すること
実務例
- 防音設備が不足し、再提出を求められたケース
- 書類不備で届出が受理されず、開業が遅れたケース
行政書士によるサポート内容
- 店舗図面や届出書類の作成
- 警察署との事前相談・確認代行
- 飲食店営業許可との手続き連携
💡 初めて深夜営業の届出を行う方でも、スムーズに手続きが完了します。
よくある質問(FAQ)
Q1:飲食店営業許可を持っていれば届出は不要ですか?
A1:いいえ。深夜0時以降に酒類を提供する場合は、必ず深夜酒類提供届出が必要です。
Q2:住居専用地域で深夜営業できますか?
A2:原則として不可です。地域の用途制限に従って営業場所を確認してください。
Q3:接待を行う場合はどうすればいいですか?
A3:風俗営業許可が別途必要となります。行政書士に相談すると安心です。
Q4:届出書類の不備があった場合、営業できますか?
A4:不備がある場合、警察署に受理されず営業開始が遅れる場合があります。
まとめ
- 飲食店営業許可を取得していても、深夜0時以降に酒類を提供する場合は、別途届出が必要です。
- 提出期限や防音・照明基準を守ることで、トラブルや行政指導を回避できます。
- 奈良市・生駒市での手続きを正確に進めたい方は、行政書士によるサポートがおすすめです。
