奈良市・生駒市での深夜酒類提供飲食店営業届出ガイド

はじめに

バーやダイニングなど、深夜0時以降に酒類を提供する場合には「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。
すでに飲食店営業許可を取得している場合でも、追加の届出を行わなければ違法営業になるおそれがあります。

深夜酒類提供届出は、飲食店営業許可とは異なる手続きで、警察署への届出が必要です。


飲食店営業許可と深夜酒類提供届出の違い

項目飲食店営業許可深夜酒類提供飲食店届出
根拠法令食品衛生法風営法第33条
管轄保健所警察署
手続き種別許可制届出制
対象食事を提供する店舗深夜に酒類を提供する店舗

届出が必要となる条件

  • 午前0時以降も営業を続ける
  • 主に酒類を提供している(バー・居酒屋など)
  • 接待行為を行わない(行う場合は風俗営業許可が必要)

💡 ポイント
接待行為を行う場合、別途「風俗営業許可」が必要となるので注意が必要です。


手続きの流れ

1. 店舗図面の作成

  • 平面図、照明図、求積図などを作成
  • 防音・照明の構造基準を満たす必要があります

2. 届出書・営業概要書の作成

  • 営業内容や営業時間、従業員情報などを記載
  • 飲食店営業許可とは別の書類が必要

3. 届出の提出

  • 営業開始の 10日前まで に警察署へ提出
  • 奈良市:奈良警察署 生活安全課
  • 生駒市:生駒警察署 生活安全課

4. 構造確認

  • 用途地域・遮音構造など、法令基準を満たしているか警察署が確認

注意すべきポイント

  • 住居専用地域では営業できません
  • 防音・照明の構造基準を遵守する必要があります
  • 飲食店営業許可とは別の書類セットを用意すること

実務例

  • 防音設備が不足し、再提出を求められたケース
  • 書類不備で届出が受理されず、開業が遅れたケース

行政書士によるサポート内容

  • 店舗図面や届出書類の作成
  • 警察署との事前相談・確認代行
  • 飲食店営業許可との手続き連携

💡 初めて深夜営業の届出を行う方でも、スムーズに手続きが完了します。


よくある質問(FAQ)

Q1:飲食店営業許可を持っていれば届出は不要ですか?
A1:いいえ。深夜0時以降に酒類を提供する場合は、必ず深夜酒類提供届出が必要です。

Q2:住居専用地域で深夜営業できますか?
A2:原則として不可です。地域の用途制限に従って営業場所を確認してください。

Q3:接待を行う場合はどうすればいいですか?
A3:風俗営業許可が別途必要となります。行政書士に相談すると安心です。

Q4:届出書類の不備があった場合、営業できますか?
A4:不備がある場合、警察署に受理されず営業開始が遅れる場合があります。


まとめ

  • 飲食店営業許可を取得していても、深夜0時以降に酒類を提供する場合は、別途届出が必要です。
  • 提出期限や防音・照明基準を守ることで、トラブルや行政指導を回避できます。
  • 奈良市・生駒市での手続きを正確に進めたい方は、行政書士によるサポートがおすすめです。

許認可申請の手続きはお任せください

飲食業・建設業など各種許認可の申請をスムーズにサポートします。初回相談は無料です。

スマホで読み取りはこちら

LINE友だち追加QRコード

営業時間:平日 9:00〜18:00(土日祝休み)