建設業許可の更新・業種追加・決算変更届について|奈良市・生駒市の行政書士が解説
はじめに
建設業許可を取得したあとも、定期的な更新や届出が必要です。
「更新を忘れていた」「業種を増やしたい」「決算変更届を出していなかった」などの相談は、奈良市・生駒市でも多く寄せられます。
この記事では、建設業許可の更新・業種追加・決算変更届について、奈良県での実務に基づき解説します。
建設業許可の有効期間と更新時期
- 有効期間:5年間
- 更新手続き:有効期限前に余裕をもって奈良県知事宛てに申請
💡 注意
更新期限を過ぎると許可が失効し、新規取得からやり直す必要があります。
工事契約の受注ができなくなるため、早めの準備が重要です。
更新申請に必要な主な書類
- 建設業許可申請書(更新用)
- 直近の財務諸表・確定申告書
- 営業所・常勤技術者・役員等の証明書類
- 納税証明書
- 登記事項証明書
💡 ポイント
- 「経営業務の管理責任者」「専任技術者」が変わっている場合は要注意
- 更新前に資格・実務経験、財務基盤、欠格要件を再確認すること
業種を追加したい場合(業種追加申請)
新たに別の業種で工事を請け負う場合は、業種追加申請が必要です。
例
- 「とび・土工工事業」から「舗装工事業」を追加
- 「建築一式工事業」から「内装仕上工事業」を追加
追加する業種に応じて、以下の確認が必要です。
- 技術者資格や実務経験証明
- 財務基盤
- 欠格要件の確認
奈良県では、資格証の写しや実務証明書の内容を厳しく審査される傾向があります。
決算変更届(事業年度終了報告)
建設業者は、事業年度終了ごとに決算変更届を提出する義務があります。
- 提出期限:事業年度終了後4か月以内
- 提出を怠ると、更新申請や経営事項審査(経審)で不利益が生じる場合があります
提出書類の一例
- 工事経歴書
- 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
- 事業報告書
変更届が必要なケース
以下の変更があった場合は、変更届の提出が必要です。
- 商号・役員・代表者が変わった
- 営業所の所在地を変更した
- 経営業務管理責任者・専任技術者が変わった
- 使用する建設機械や人員構成が変わった場合も、ケースに応じて提出が必要
💡 注意
奈良県では、役員変更や所在地変更の届け出漏れが特に多く、更新時に指摘されることがあります。
奈良県の申請窓口
- 奈良県 県土マネジメント部 建設産業課
〒630‑8501 奈良市登大路町30(奈良県庁内)
電話:0742‑27‑7475
※奈良市・生駒市の建設業者も、申請先は奈良県庁(知事許可)です。
※国土交通大臣許可(2県以上で営業)は別途申請が必要です。
行政書士に依頼するメリット
- 更新・業種追加・決算変更届を一括でサポート
- 奈良県庁の審査傾向に合わせた書類作成が可能
- 経営業務管理責任者・専任技術者の資格確認まで対応
- 期限管理・変更届提出のスケジュール管理を代行
💡 特に中小規模の建設業者では、書類作成や提出管理の手間を大幅に軽減できます。
よくある質問(FAQ)
Q1:更新を忘れた場合はどうなりますか?
A1:許可が失効し、新規取得からやり直す必要があります。工事受注に支障が出ます。
Q2:業種を追加したい場合、すぐに工事はできますか?
A2:追加業種の許可が下りるまでは、追加業種の工事はできません。
Q3:決算変更届を提出しないとどうなりますか?
A3:更新申請や経営事項審査(経審)で不利益を受ける場合があります。
Q4:営業所を移転した場合も届出が必要ですか?
A4:はい。届出を怠ると、更新時に指摘されます。
まとめ
- 建設業許可は取得して終わりではなく、更新・業種追加・決算変更届などの継続手続きが必要です。
- 適切な届出で許可を安定的に維持し、公共工事や元請業者との取引をスムーズに進められます。
- 奈良市・生駒市の建設業許可に関する更新・変更・届出は、行政書士だいとう事務所にご相談ください。
