建設廃材を自社運搬する場合に産廃許可は必要?許可不要との違いと判断ポイントを解説
建設工事では、解体廃材や木くず、がれき類などの産業廃棄物が発生します。
そのため、
自社で処分場まで運びたい
軽トラックで持ち込みたい
少量だから許可不要ではないか
と考える建設業者の方も少なくありません。
しかし、建設廃材の運搬は、状況によって産業廃棄物収集運搬業許可が必要になる場合があります。
特に建設業では、
・元請と下請の関係
・誰が排出事業者か
・誰の廃棄物を運搬するか
によって判断が変わるため、誤解が起きやすい分野です。
この記事では、建設廃材を自社運搬する場合の許可要否について、実務上の判断ポイントを解説します。
自社運搬なら必ず許可不要とは限らない
建設業では、
自社運搬だから許可不要
と思われることがあります。
しかし、実際には「誰の産業廃棄物を運搬しているか」が重要になります。
単純に、
・自社車両を使っている
・自社社員が運搬している
だけでは判断できません。
産業廃棄物収集運搬業許可の基本的な考え方
産業廃棄物収集運搬業許可は、他人の産業廃棄物を業として運搬する場合に必要になります。
つまり、判断ポイントは次の点です。
・排出事業者は誰か
・誰が運搬主体か
・継続的な業務か
建設業では、契約形態や現場運営によって判断が変わることがあります。
建設工事では元請が排出事業者になるのが原則
建設工事では、原則として元請業者が排出事業者になります。
つまり、現場で発生した建設廃材については、元請会社が処理責任を負います。
そのため、
・マニフェスト管理
・処理委託契約
・処理状況管理
なども、通常は元請会社が行います。
ここを誤解すると、無許可運搬につながる可能性があります。
許可不要となるケース
建設廃材の自社運搬でも、一定の場合には許可不要となるケースがあります。
自社が排出した廃棄物を自社で運搬する場合
代表的なのがこのケースです。
例えば、
・元請会社が自社現場の廃材を運ぶ
・自社の工場廃棄物を自社処分場へ運ぶ
といった場合です。
この場合、排出事業者自身が運搬しているため、許可不要となるケースがあります。
自社運搬として認められるためのポイント
排出事業者が明確である
まず重要なのは、排出事業者が誰か明確であることです。
建設工事では、元請・下請の関係によって判断が変わることがあります。
自社車両・自社管理で運搬している
実際に、
・自社所有車両
・自社従業員
・自社管理体制
で運搬しているかも重要です。
形式だけ自社運搬でも、実態が別会社主体であれば問題になる可能性があります。
委託運搬になっていない
例えば、
・別会社が実際に運搬している
・グループ会社へ丸投げしている
・下請会社が持ち出している
といった場合です。
この場合、自社運搬ではなく、委託運搬として扱われる可能性があります。
下請業者は注意が必要
建設業で特に問題になりやすいのが下請会社です。
下請が廃材を運ぶ場合
下請会社が、
・現場廃材を処分場へ持ち込む
・元請の指示で運搬する
・継続的に廃材搬出を行う
といった場合、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になる可能性があります。
「自分たちが出した廃材だから大丈夫」は危険
下請会社では、
自分たちが施工した部分の廃材だから問題ない
と思われることがあります。
しかし、建設工事では、原則として元請が排出事業者です。
そのため、下請会社が運搬すると「他人の産業廃棄物の運搬」と判断される可能性があります。
軽トラックでも許可対象になる場合がある
建設現場では軽トラック運搬も多く見られます。
しかし、
軽トラックだから許可不要
というわけではありません。
産業廃棄物収集運搬業許可は、車両サイズではなく、運搬行為で判断されます。
そのため、
・軽トラック
・軽バン
・小型ダンプ
であっても、他人の産業廃棄物を業として運搬していれば許可対象になる可能性があります。
無許可運搬のリスク
無許可で産業廃棄物を運搬した場合、行政処分や刑事罰の対象になる可能性があります。
特に建設業では、元請側の管理責任も問題になることがあります。
実務で多いトラブル
元請と下請で認識が違っていた
元請は許可があると思っていたものの、実際には下請が無許可だったケースです。
契約書に運搬責任が書かれていなかった
工事契約だけで、廃棄物運搬責任が曖昧だったケースもあります。
マニフェストと実際の運搬会社が違った
実際に運搬している会社と、マニフェスト記載内容が一致していないケースです。
行政調査で問題になる可能性があります。
判断に迷う場合は事前確認が重要
建設廃材の自社運搬は、契約形態や実際の運用によって判断が変わることがあります。
特に次のような場合は注意が必要です。
・下請会社が運搬する
・軽トラックで搬出している
・複数現場で継続運搬している
・元請から運搬を依頼されている
・グループ会社間で運搬している
判断に迷う場合は、行政窓口や専門家へ事前確認しておくことが重要です。
まとめ
建設廃材を自社運搬する場合でも、状況によって産業廃棄物収集運搬業許可が必要になることがあります。
特に重要なのは、
・誰が排出事業者か
・誰が実際に運搬しているか
・業として継続しているか
という点です。
建設業では、元請・下請の関係によって判断が変わることも多いため注意が必要です。
無許可運搬のリスクを避けるためにも、判断に迷う場合は早めに確認を行うことが重要です。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請はお任せください
この記事では、産業廃棄物収集運搬業許可について解説しました。
産廃業の許可は、取り扱う廃棄物の種類や運搬区域(都道府県)、車両・容器の要件、講習会修了の有無などにより、申請内容や必要書類が大きく変わります。
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