建設廃材を自社運搬する場合に産廃許可は必要?許可不要との違いと判断ポイントを解説

この記事の要点

「自社の工事で出た廃材を自社の車で運ぶ」だけでは、許可不要と断定できません。

自社運搬に該当するには、運搬する会社自身が排出事業者であることが基本です。建設工事では原則として元請が排出事業者となるため、下請が運ぶ場合は特に慎重な判断が必要です。

OWNER排出事業者を確認

車両名義より先に、法的な排出事業者が誰かを確定します。

PRIME元請・下請で変わる

下請の施工で出た廃材でも、原則は元請の廃棄物として扱われます。

RULES許可不要でも義務あり

自己運搬でも処理基準、車両表示、書面携帯等を守ります。

産廃の自社運搬とは

自社運搬とは、排出事業者が自らの産業廃棄物を自ら運搬することです。他人から委託を受けて運ぶ収集運搬業とは異なり、原則として業許可は不要ですが、産業廃棄物処理基準に従う必要があります。

車検証の名義だけでは決まりません

自社所有車を使っていても、他社が排出した廃棄物を運べば自社運搬とはいえません。

建設工事では原則として元請が排出事業者

建設工事に伴って生ずる廃棄物は、原則として元請業者が排出事業者です。下請業者が「自分の作業で出した廃材」と考えて処分場へ運ぶと、元請から収集運搬を受託したと評価される可能性があります。

許可が必要・不要になり得るケース

元請が自社車両で処分場へ運ぶ自己運搬となり得ます。許可不要でも表示・書面携帯・処理基準を確認
下請が元請現場の廃材を運ぶ原則として収集運搬業許可を確認
関連会社が運ぶ法人が別なら原則として他人の廃棄物です
廃材を有価物として売却する廃棄物該当性は性状・取引価値・取引実態等を総合判断
少量・短距離の運搬量や距離だけを理由に許可不要にはなりません
自社運搬に当たるか判断しにくい方へ

元請・下請、工事契約、廃材の排出者、運搬主体を確認し、許可の要否を整理します。

下請業者による運搬の法定特例

一定の建設工事について、下請負人を排出事業者とみなして自己運搬を認める特例がありますが、工事規模、運搬先、距離、運搬量、書面携帯など複数の要件をすべて満たす必要があります。

特例を通常運用にしない

「下請でも少量なら運べる」という単純な制度ではありません。個別工事ごとに要件と携行書面を確認してください。

許可不要の自己運搬でも守るべきこと

DISPLAY

車両表示

車体両側面に産業廃棄物収集運搬車である旨と排出事業者名を表示します。

DOCUMENT

書面携帯

廃棄物の種類・量、積載日、積載場所、運搬先等を記載した書面を携帯します。

TRANSPORT

飛散・流出防止

シート、密閉容器等を用い、廃棄物の性状に応じた措置を行います。

DESTINATION

適正な処理先

許可・受入品目を確認し、委託時は契約・マニフェストを整えます。

よくある質問

軽トラック1台分だけなら許可不要ですか?

運搬量の多少だけでは決まりません。他人の産業廃棄物を受託して運ぶかが基本です。

現場から会社へ持ち帰るだけなら大丈夫ですか?

自己運搬の可否に加え、持帰り先での保管基準や自治体の取扱いを確認します。

元請の許可番号を表示して下請が運べますか?

下請が元請の許可を使うことはできません。運搬主体と許可名義を一致させます。

自己運搬でもマニフェストは必要ですか?

自己運搬区間と処分委託を分け、携帯書面やマニフェストの要否を整理します。

建設廃材が自社運搬に当たるか確認したい方へ

工事の立場と運搬方法を確認し、無許可運搬を避けるための許可・契約・車両表示を整理します。

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※許可要件、提出書類、受付方法、手数料、講習会、変更届等の取扱いは変更されることがあります。申請時点の奈良県・関係自治体等の最新案内をご確認ください。