奈良県で古物商許可を取るには|申請手順・必要書類・注意点を解説
奈良県でリユース事業やネット転売を始めるには、「古物商許可」が必要です。
この記事では、奈良県で古物商許可を取得するための最新の申請手順・必要書類・注意点を、行政書士の視点でわかりやすく解説します。
古物商許可とは?
古物商許可とは、中古品(古物)を買い取り・販売するために必要な警察署への許可です。
リサイクルショップ、ネットオークション転売、ブランド品買取などを行う場合は、古物営業法に基づく「古物商許可」を取得しなければなりません。
無許可で営業した場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることがあります。
古物の定義と対象となる業種
古物営業法では、「一度使用された物品」や「使用のために取引されたもの」を古物と定義しています。
主な対象品目は以下の13区分です。
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車および原付
- 自転車
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- チケット・金券類
- CD・ゲームソフトなどの記録媒体
これらの中古品を買い取って販売する・委託販売する場合は、古物商許可が必要です。
奈良県での申請先と流れ
奈良県内で古物営業を行う場合は、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課が窓口です。
たとえば次のようになります。
- 奈良警察署(奈良市)
- 生駒警察署(生駒市)
申請の流れは次のとおりです。
- 管轄警察署で事前相談・申請書類の受け取り
- 必要書類を準備
- 窓口で申請書提出・手数料支払い(19,000円)
- 警察署による審査(標準処理期間:約40日)
- 許可証の交付
申請に必要な書類一覧
個人申請の場合
- 古物商許可申請書
- 略歴書(過去5年間の職歴・住所歴を記載)
- 誓約書
- 住民票(本籍地記載・マイナンバーなし)
- 身分証明書(本籍地の市区町村役場で発行/成年被後見人・破産者等でないことを証明)
- 営業所の賃貸契約書または使用承諾書
- 管理者(古物営業管理者)の選任届出書
法人申請の場合
上記に加えて次の書類が必要です。
- 登記事項証明書
- 定款の写し
- 役員全員分の略歴書・誓約書・身分証明書
申請時の注意点
- 営業所が住居兼用の場合は、賃貸契約書に「事業使用可」と明記されている必要があります。
- 法人申請では、役員の一人でも欠格事由(犯罪歴など)があると許可が下りません。
- ネット販売(メルカリ・ヤフオク等)中心でも、反復継続して中古品を販売する場合は許可が必要です。
- 自宅を営業所として登録する場合は、大家の承諾書や「事業利用可」と記載された契約書を準備します。
- 申請から許可までおおむね1〜2か月程度かかります。開業予定日から逆算して準備を進めましょう。
許可取得後の義務
許可を取得した後は、次の義務を守らなければなりません。
- 標識(プレート)を営業所に掲示
- 古物台帳の記録・保存(電子管理も可)
- 取引相手の本人確認(身分証確認)
- 氏名・住所・役員変更時の届出(20日以内)
💡 令和2年(2020年)法改正により、古物商許可は「有効期限のない終身許可」になりました。
更新手続きは不要ですが、変更が生じた場合には届出が必要です。
よくある不許可・再提出のケース
- 営業所の使用承諾書が取れていない
- 管理者の誓約書・略歴書に不備
- 法人の役員情報に漏れがある
- 住民票に本籍地が記載されていない
こうした不備で再提出となるケースが多いです。
書類の整合性を一つずつ確認してから提出するのがポイントです。
行政書士に依頼するメリット
古物商許可は一見簡単に見えますが、書類の形式や添付資料の整合性が非常に重要です。
行政書士に依頼することで、次のようなメリットがあります。
- 警察署との事前協議や書類確認を代行
- 不備のない申請書の作成
- 最短で許可を得るためのスケジュール管理
特に副業で時間が取れない方や、複数の営業所を申請する方には専門家のサポートが効果的です。
まとめ
奈良県で古物商許可を取るには、
- 営業所所在地の警察署で申請
- 書類不備のない準備
- 許可まで約40日前後
が基本です。
ネット販売・リユース事業を始める方は、早めの手続きを心がけましょう。
正確な書類と計画的な申請が、スムーズな開業への第一歩です。
