建設業許可の財産的基礎(500万円要件)とは?自己資本・預金残高の基準をわかりやすく解説(奈良市・生駒市対応)
建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者、専任技術者に加えて、500万円以上の財産的基礎(資金要件)を満たす必要があります。
この記事では、「500万円の資金要件とは何か?どのように証明するのか?」 を、奈良市・生駒市の事業者向けにわかりやすく解説します。
財産的基礎(500万円要件)とは?
建設業許可を取得するためには、会社として一定の資金力や財務的安定性が必要です。
その基準が 「500万円以上の財産的基礎」 です。
申請者(法人・個人)が以下のいずれかを証明できれば要件を満たします。
500万円要件を満たす3つの方法
① 自己資本が500万円以上ある
法人の場合は貸借対照表の純資産の部(自己資本)が500万円以上あるかを確認します。
- 資本金+利益剰余金
- 純資産がマイナスでないこと
- 税理士作成の決算書が必要
決算書の数値が要件を満たせば、それだけでOKです。
② 預金残高が500万円以上ある
自己資本が500万円に満たない場合でも、預金残高が500万円以上あれば要件を満たします。
必要書類は:
- 残高証明書(申請日から2か月以内)
- 通帳の写し
- 会社名義の口座が原則
※代表者個人名義の口座は、認められる場合と認められない場合があります。
→可能なら「会社名義」で準備するほうが安全。
500万円要件でよくある質問
Q1.500万円を“見せ金”で作ってもいい?
→ 不可です。
短期間で入金→出金した履歴は金融機関が記録しており、必ずバレます。
Q2.会社名義の口座がない場合は?
→ 作るべきです。
個人口座でも認められることはありますが、作っておいた方が安心です。
Q3.現金(手持ち500万円)ではダメ?
→ ダメです。
必ず「預金」で確認します。現金は実際は誰のお金かが分からないからです。
Q4.設立したばかりの会社でも申請できる?
→ できます。
「決算書がなくても、残高証明書」で代替可能です。
財産的基礎で不許可になりやすいケース
- 残高証明書の日付が古すぎる
- 残高が500万円ギリギリで、通帳に出入金が多い
- 個人口座で証明しようとしている
- 現金で持っているが、預金として証明できない
- 決算書の純資産がマイナス
- 直前期に債務超過で改善が見られない
特にギリギリの残高は疑われやすいため、少し余裕をもって520〜550万円程度ある状態が安心です。
審査のポイント
- 残高証明書は“直近(1〜2か月以内)”が必須
- 個人口座は慎重に扱われる
- 決算書と残高証明書の整合性を確認される
- 法人代表者→個人事業主への資金移動は厳しくチェック
まとめ
500万円要件は、建設業許可に必要な「財務的な安定性」を示すための基準です。
満たす方法は以下の3つ:
- 自己資本500万円以上
- 預金残高500万円以上
奈良市・生駒市で建設業許可を取得する際は、決算書か残高証明書のどちらで証明するのが最適か、事前に確認して準備することが重要です。
実際の申請サポート内容や、当事務所で対応できる範囲については、「建設業許可申請サポート」 で説明しています。
