建設業許可の財産的基礎(500万円要件)とは?自己資本・預金残高の基準をわかりやすく解説(奈良市・生駒市対応)

建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者、専任技術者に加えて、500万円以上の財産的基礎(資金要件)を満たす必要があります。

この記事では、「500万円の資金要件とは何か?どのように証明するのか?」 を、奈良市・生駒市の事業者向けにわかりやすく解説します。

財産的基礎(500万円要件)とは?

建設業許可を取得するためには、会社として一定の資金力や財務的安定性が必要です。

その基準が 「500万円以上の財産的基礎」 です。

申請者(法人・個人)が以下のいずれかを証明できれば要件を満たします。

500万円要件を満たす3つの方法

① 自己資本が500万円以上ある

法人の場合は貸借対照表の純資産の部(自己資本)が500万円以上あるかを確認します。

  • 資本金+利益剰余金
  • 純資産がマイナスでないこと
  • 税理士作成の決算書が必要

決算書の数値が要件を満たせば、それだけでOKです。

② 預金残高が500万円以上ある

自己資本が500万円に満たない場合でも、預金残高が500万円以上あれば要件を満たします。

必要書類は:

  • 残高証明書(申請日から2か月以内)
  • 通帳の写し
  • 会社名義の口座が原則

※代表者個人名義の口座は、認められる場合と認められない場合があります。
→可能なら「会社名義」で準備するほうが安全。

500万円要件でよくある質問

Q1.500万円を“見せ金”で作ってもいい?

不可です。
短期間で入金→出金した履歴は金融機関が記録しており、必ずバレます。

Q2.会社名義の口座がない場合は?

→ 作るべきです。
個人口座でも認められることはありますが、作っておいた方が安心です。

Q3.現金(手持ち500万円)ではダメ?

ダメです。
必ず「預金」で確認します。現金は実際は誰のお金かが分からないからです。

Q4.設立したばかりの会社でも申請できる?

→ できます。
「決算書がなくても、残高証明書」で代替可能です。

財産的基礎で不許可になりやすいケース

  • 残高証明書の日付が古すぎる
  • 残高が500万円ギリギリで、通帳に出入金が多い
  • 個人口座で証明しようとしている
  • 現金で持っているが、預金として証明できない
  • 決算書の純資産がマイナス
  • 直前期に債務超過で改善が見られない

特にギリギリの残高は疑われやすいため、少し余裕をもって520〜550万円程度ある状態が安心です。

審査のポイント

  • 残高証明書は“直近(1〜2か月以内)”が必須
  • 個人口座は慎重に扱われる
  • 決算書と残高証明書の整合性を確認される
  • 法人代表者→個人事業主への資金移動は厳しくチェック

まとめ

500万円要件は、建設業許可に必要な「財務的な安定性」を示すための基準です。

満たす方法は以下の3つ:

  • 自己資本500万円以上
  • 預金残高500万円以上

奈良市・生駒市で建設業許可を取得する際は、決算書か残高証明書のどちらで証明するのが最適か、事前に確認して準備することが重要です。

実際の申請サポート内容や、当事務所で対応できる範囲については、建設業許可申請サポート で説明しています。

建設業許可申請の手続きはお任せください

この記事では、建設業に関する許認可について解説しました。
建設業許可が必要かどうか、また取得できるかどうかは、業種・請負金額・経営業務管理責任者や専任技術者の要件など、個別の状況によって判断が異なります。

「自分の会社は許可が必要なのか分からない」
「要件を満たしているか不安がある」
「申請をスムーズに進めたい」

このような場合は、早めに専門家へ確認することで、無駄な手間や時間を減らすことができます。

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