建設業許可の欠格要件とは?不許可になるケースを徹底解説(奈良市・生駒市対応)

建設業許可には、経営業務管理責任者・専任技術者・財産的基礎と並び、「欠格要件」に該当しないことが必須です。

欠格要件とは、簡単に言えば「この条件に当てはまる人は許可を出せません」という法律上のルールです。
違反すると許可申請が不許可になるだけでなく、既に許可を持っている事業者も取り消しになることがあります。

奈良市・生駒市の事業者向けに、分かりやすく整理して解説します。

欠格要件に該当すると許可は絶対に下りない

建設業許可の審査では、以下の全ての役員支配人建設業の担当責任者・使用人(支店長クラス)が対象です。

一人でも該当すると許可は下りません。

欠格要件の主な内容

建設業法(第8条)で定められている欠格要件を、実務上分かりやすくまとめると次のとおりです。

最近、罰金以上の刑に処せられていないか

下記に該当する場合、刑の執行が終わってから5年間は許可不可です。

  • 禁固刑・懲役刑を受けた
  • 建設業法違反などで罰金刑を受けた

交通違反の反則金などは対象になりません。

暴力団員、または関係者ではないか

  • 現在暴力団員である
  • 暴力団関与が疑われる関係者
  • 脱退後5年以内の元構成員

などは許可が下りません。

過去に建設業許可の取消処分を受けていないか

  • 許可取消から5年以内
  • 取消前後に虚偽申請をした

などのケースは審査で完全にアウトとなります。

不正や虚偽で申請していないか

  • 虚偽の決算書
  • 架空の技術者配置
  • 経験証明の偽造
    などが発覚した場合は即不許可、または後日取消になります。

建設業の営業停止期間中ではないか

  • 監督処分(営業停止)の期間中
  • 事業者本人だけでなく、役員や支配人も対象

社会保険に未加入のまま営業していないか

現在は重要度が非常に高く、
「適切に社会保険へ加入していない事業者」は許可が下りません。

経営管理責任者・専任技術者として不適格と判断される行為

  • 無資格者を専任技術者として登録しようとした
  • 実態のない経営経験を記載した
  • 他社と二重在籍している

こうしたケースは審査で強く疑義がかかり、欠格扱いになります。


税金の滞納がある場合はどうなる?

税金(法人税・消費税・住民税・所得税)の滞納があると審査で問題になりますが、

=即欠格ではありません。

ただし、「納税証明書の提出」+「滞納中の理由説明」を求められることがあり、悪質な滞納は事実上不許可となる場合があります。

奈良市・生駒市で多い相談パターン

ケース1:役員の一人が過去に罰金刑

→ 過去5年以内の場合は不許可。6年以上前なら問題なし。

ケース2:専任技術者が他社で社会保険に加入している

→ 二重在籍として欠格扱い。配置替えか登記変更で対応。

ケース3:過去の許可取消歴がある

→ 取消から5年経過していても、他の要件に厳しい目が入る。

欠格要件は「知らずに違反している」ケースが多い

欠格要件は文章が難しく、知らないうちに該当している事例が珍しくありません。

特に多いのは、

  • 役員が他社の名義貸しに関与していた
  • 技術者が親族会社に籍が残ったまま
  • 社会保険の加入漏れ
  • 決算変更届の未提出による不利益扱い

など、実務上の“うっかり”が原因で不許可になるパターンです。

申請前の要件確認が非常に重要です。

まとめ

欠格要件は、

  • 役員
  • 支配人
  • 技術者
  • 使用人(支店長クラス)

全員が対象になります。

一人でも該当すると許可は下りませんので注意しましょう。

実際の申請サポート内容や、当事務所で対応できる範囲については、建設業許可申請サポート で説明しています。

建設業許可申請の手続きはお任せください

この記事では、建設業に関する許認可について解説しました。
建設業許可が必要かどうか、また取得できるかどうかは、業種・請負金額・経営業務管理責任者や専任技術者の要件など、個別の状況によって判断が異なります。

「自分の会社は許可が必要なのか分からない」
「要件を満たしているか不安がある」
「申請をスムーズに進めたい」

このような場合は、早めに専門家へ確認することで、無駄な手間や時間を減らすことができます。

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