建設業許可の欠格要件とは?不許可になるケースを徹底解説(奈良市・生駒市対応)
建設業許可には、経営業務管理責任者・専任技術者・財産的基礎と並び、「欠格要件」に該当しないことが必須です。
欠格要件とは、簡単に言えば「この条件に当てはまる人は許可を出せません」という法律上のルールです。
違反すると許可申請が不許可になるだけでなく、既に許可を持っている事業者も取り消しになることがあります。
奈良市・生駒市の事業者向けに、分かりやすく整理して解説します。
欠格要件に該当すると許可は絶対に下りない
建設業許可の審査では、以下の全ての役員・支配人・建設業の担当責任者・使用人(支店長クラス)が対象です。
一人でも該当すると許可は下りません。
欠格要件の主な内容
建設業法(第8条)で定められている欠格要件を、実務上分かりやすくまとめると次のとおりです。
最近、罰金以上の刑に処せられていないか
下記に該当する場合、刑の執行が終わってから5年間は許可不可です。
- 禁固刑・懲役刑を受けた
- 建設業法違反などで罰金刑を受けた
交通違反の反則金などは対象になりません。
暴力団員、または関係者ではないか
- 現在暴力団員である
- 暴力団関与が疑われる関係者
- 脱退後5年以内の元構成員
などは許可が下りません。
過去に建設業許可の取消処分を受けていないか
- 許可取消から5年以内
- 取消前後に虚偽申請をした
などのケースは審査で完全にアウトとなります。
不正や虚偽で申請していないか
- 虚偽の決算書
- 架空の技術者配置
- 経験証明の偽造
などが発覚した場合は即不許可、または後日取消になります。
建設業の営業停止期間中ではないか
- 監督処分(営業停止)の期間中
- 事業者本人だけでなく、役員や支配人も対象
社会保険に未加入のまま営業していないか
現在は重要度が非常に高く、
「適切に社会保険へ加入していない事業者」は許可が下りません。
経営管理責任者・専任技術者として不適格と判断される行為
- 無資格者を専任技術者として登録しようとした
- 実態のない経営経験を記載した
- 他社と二重在籍している
こうしたケースは審査で強く疑義がかかり、欠格扱いになります。
税金の滞納がある場合はどうなる?
税金(法人税・消費税・住民税・所得税)の滞納があると審査で問題になりますが、
=即欠格ではありません。
ただし、「納税証明書の提出」+「滞納中の理由説明」を求められることがあり、悪質な滞納は事実上不許可となる場合があります。
奈良市・生駒市で多い相談パターン
ケース1:役員の一人が過去に罰金刑
→ 過去5年以内の場合は不許可。6年以上前なら問題なし。
ケース2:専任技術者が他社で社会保険に加入している
→ 二重在籍として欠格扱い。配置替えか登記変更で対応。
ケース3:過去の許可取消歴がある
→ 取消から5年経過していても、他の要件に厳しい目が入る。
欠格要件は「知らずに違反している」ケースが多い
欠格要件は文章が難しく、知らないうちに該当している事例が珍しくありません。
特に多いのは、
- 役員が他社の名義貸しに関与していた
- 技術者が親族会社に籍が残ったまま
- 社会保険の加入漏れ
- 決算変更届の未提出による不利益扱い
など、実務上の“うっかり”が原因で不許可になるパターンです。
申請前の要件確認が非常に重要です。
まとめ
欠格要件は、
- 役員
- 支配人
- 技術者
- 使用人(支店長クラス)
全員が対象になります。
一人でも該当すると許可は下りませんので注意しましょう。
実際の申請サポート内容や、当事務所で対応できる範囲については、「建設業許可申請サポート」 で説明しています。
