建設業許可が必要な工事とは?500万円未満でも注意すべき判断基準を解説
建築一式工事以外は、1件の請負代金が税込500万円以上なら原則として許可が必要です。建築一式工事は、税込1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事が基準です。
判定は契約書の表題や税抜金額だけでは行いません。材料費、注文者支給材料、一体の工事を分割した契約、追加工事を含めて実質的に判断します。
専門工事は500万円、建築一式は1,500万円・150㎡木造住宅基準です。
材料費、消費税、実質一体の契約を含めます。
金額を超える工事の内容に対応する29業種の許可が必要です。
許可要否の金額計算
見積総額から単純に税や材料を除くのではなく、法令上の請負代金で判定します。
| 確認項目 | 制度・判断の内容 | 実務上の対応 |
|---|---|---|
| 消費税 | 請負代金は消費税込みで判定します。 | 税抜480万円でも税込528万円なら500万円以上です。 |
| 材料費 | 請負人が購入する材料費は請負代金に含まれます。 | 工事代400万円+材料150万円なら合計550万円として考えます。 |
| 注文者支給材料 | 注文者が材料を支給する場合、その市場価格と運送費等を加えます。 | 契約書の請負額だけで500万円未満と判断しません。 |
| 分割契約 | 正当な理由なく一体工事を複数契約へ分割しても合算して判断されます。 | 工期、場所、注文者、目的物、見積経緯から一体性を確認します。 |
| 追加工事 | 当初契約と追加変更の関係により合計額で判断します。 | 追加が見込まれる場合は、当初から許可の有無を確認します。 |
実務上の重要ポイント
建築一式工事の注意
住宅リフォームや専門工事がすべて建築一式になるわけではありません。総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事です。
附帯工事
主たる工事に附帯して必要となる他業種工事は例外がありますが、独立して請け負う場合はその業種の許可を確認します。
請負であること
自社物件の建設や労働者供給など、建設工事の請負に当たるかを先に整理します。
現場所在地は区分に無関係
知事・大臣は現場ではなく営業所所在地で決まります。
許可要否判定に必要な情報
- 発注者と元請・下請の関係
- 見積書と工事項目の内訳
- 消費税・材料・運送費の扱い
- 注文者支給材料の品目と市場価格
- 追加工事・別契約の予定
- 工事場所・工期・目的物の一体性
進め方
売買、保守、派遣、人工出し等と建設工事請負を区別します。
施工する作業と完成物から主たる業種を決めます。
材料支給や追加工事を含め、軽微な工事の範囲かを確認します。
専門工事との境界や主従関係を整理します。
契約前に自社の許可業種・一般特定・有効期間と照合します。
「500万円ちょうど」は許可が必要です
軽微な工事は500万円「未満」です。税込500万円ちょうどの専門工事は軽微な工事に含まれません。建築一式の1,500万円基準も同様に「未満」です。
よくある失敗
- 税抜で500万円未満ならよいと考える
- 材料を別売買契約にして除外する
- 同じ工事を請求書だけ複数に分ける
- リフォームをすべて建築一式と扱う
- 取得業種と施工内容を確認せず契約する
確認しておきたいポイント
税込499万円なら必ず許可不要ですか?
金額面では軽微でも、分割契約や材料支給の加算で500万円以上になる場合があります。また電気工事等の別法令も確認します。
元請から材料を無償支給されます。加算しますか?
注文者支給材料の市場価格と運送費等を請負代金へ加えて判定します。
同じ現場で別日に追加契約した場合は別工事ですか?
目的物、工期、契約経緯等から実質一体かを判断します。形式だけで分けられません。
500万円未満なら29業種は気にしなくてよいですか?
将来の許可申請、契約書、工事台帳、元請審査のため、施工業種は把握しておく方がよいです。
受注予定工事に許可が必要か確認したい方へ
見積書、材料支給、追加工事、施工内容を確認し、金額基準と29業種の両面から判定します。
建設業許可についてさらに確認する
※制度・金額・様式・行政庁運用は変更されることがあります。申請・契約時点の奈良県、国土交通省等の最新案内をご確認ください。
