建設業許可の更新とは?必要書類・期限・注意点をわかりやすく解説(奈良市・生駒市対応)
建設業許可には有効期限があり、5年ごとに更新申請を行わなければなりません。
更新を忘れると許可が失効し、元に戻すことはできません。
特に奈良市・生駒市の事業者でも、提出期限の誤解や必要書類の不足によりトラブルになるケースがよく見られます。
この記事では、建設業許可の更新申請に必要な要件、書類、注意点をわかりやすく解説します。
建設業許可の更新とは?
建設業許可は「5年間有効」であり、有効期間の満了日の30日前までに更新申請を行う必要があります。
更新自体は“許可の取り直し”ではなく、これまでの営業状況や適正性に問題がないかを確認する手続きです。
更新を行わずに期限が切れてしまうと、その日から無許可営業となり、500万円以上の工事が請けられなくなります。
さらに、許可の取り直しには多くの書類・時間・費用が必要ですので、更新手続きは必ず期限内に行う必要があります。
更新申請の提出期限
更新申請は 有効期限満了日の30日前まで に提出します。
例
許可期限:令和7年9月5日
→ 更新提出期限:令和7年8月6日まで
※奈良県では期限を過ぎると一切の救済措置はなく、許可失効となります。
更新に必要な要件
① 経営業務の管理責任者(経管)が確保されている
経管が途中で退職しているのに届出をしていないケースは更新時に問題になります。
② 専任技術者が継続している
同様に、資格者の退職・異動の届出漏れは更新で発覚することがあります。
③ 財産的基礎(500万円の自己資本など)がある
毎年の決算内容から、財産的基礎が維持されているか確認されます。
④ 欠格要件に該当しない
暴力団関係や刑罰などが新たに発生していないかチェックされます。
⑤ 決算変更届がすべて提出されている
もっとも多い更新不可理由が「決算変更届の未提出」です。
更新時には 過去5年分すべてが提出されていることが必須 です。
更新時に多いミスと注意点
決算変更届の未提出
最も多いトラブルです。1年でも提出漏れがあると更新できません。
役員変更などの変更届の未提出
「知らずに代表が変わっていた」「取締役を追加していた」というケースが多く、更新中断につながります。
専任技術者が辞めていた
気づかないうちに技術者が退職していると更新できません。
財産的基礎が不足
累積赤字により自己資本が少なくなっているケースがあります。
営業所の実態がない
自宅兼事務所の場合、建設業の要件を満たしていないことがあります。
更新しないとどうなる?
更新をせず許可が失効すると、以下のデメリットがあります。
- 無許可営業となり500万円以上の工事が請けられない
- 元請からの取引停止
- 許可番号が失われ、信頼を大きく損なう
- 再取得には数ヶ月かかる
- 経管・専技の要件が再度必要になる
特に元請企業と契約がある建設業者にとっては致命的です。
当事務所のサポート内容
当事務所では、更新申請に必要な書類のすべてを代行しています。
- 必要書類のチェック
- 決算変更届の提出状況の確認
- 経管・専技の要件確認
- 財務諸表の作成
- 奈良県庁への提出代行
- 営業所写真の撮影サポート
- 変更届の提出漏れの確認
- 更新不可リスクの事前調査
まとめ
建設業許可の更新は 「期限を守る」「決算変更届を出している」「経管・専技が維持されている」 の3つが特に重要です。
1つでも欠けると更新できないため、早めの準備をおすすめします。
奈良市・生駒市で建設業許可の更新をご検討の方は、当事務所へお気軽にご相談ください。
実際の申請サポート内容や、当事務所で対応できる範囲については、「建設業許可申請サポート」 で説明しています。
