軽微な工事とは?建設業許可が不要となる工事をわかりやすく解説(奈良市・生駒市対応)

建設業許可が必要かどうかは、「請負金額が500万円を超えるかどうか」で判断されます。
しかし、建設業法ではこの500万円を下回る工事を軽微な工事といい、許可を受けていなくても施工できます。

ここでは、軽微な工事の定義、計算方法、よくある誤解、そして注意点をわかりやすく解説します。

軽微な工事とは?

軽微な工事とは、建設業法第3条に定められた「許可を受けずに施工できる範囲」の工事です。
具体的には以下のとおりです。

  • 500万円未満(消費税込)の工事
  • ただし、建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅 に限り、許可不要で施工できます。

ここでいう金額は、材料代 + 工事代金 + 消費税をすべて合計して判断します。

「500万円未満でも許可が必要な場合」がある

500万円未満だから絶対に許可不要、というわけではありません。

以下のケースは、500万円未満でも許可を求められることがあります。

  • 元請から「建設業許可の写し」の提出を求められる場合
  • 公共工事の下請
  • ゼネコン系の元請の元で作業をする場合
  • 入札要件に「許可保持」がある場合

最近は 元請側が安全管理のため“許可保持者のみ”を使う傾向 が増えています。

■ 軽微な工事に含まれる工事例

とび・土工 :小規模な土工事、外構の一部補修など(500万円未満)
建築一式 : 住宅の一部改修(1,500万円未満)、小規模な内装工事
電気工事 : コンセント増設、照明工事、電気設備の小規模工事
管工事 |:トイレ・給湯器・配管の交換などの小規模工事
塗装工事 : 外壁塗装の一部補修、室内塗装(500万円未満)

よくある質問(Q&A)

Q. 工事代金が450万円で、材料が70万円。合計520万円。この場合許可は必要?
→ 必要です。材料費・工事費・消費税すべてを合計します。

Q. 消費税は含める?
→ はい。税込金額で判断します。

Q. 設計費や諸経費は含める?
→ 工事請負契約に含まれるものはすべて含めます。

Q. 下請工事も500万円で判断?
→ はい。元請・下請を問わず、請け負った金額で判断します。

軽微な工事でも注意すべきポイント

  • 実際の現場では 元請が許可の提出を義務付けるケースが多い
  • 契約書を作成しないと、金額判断が曖昧になりトラブルの原因
  • 反復継続で工事を行うなら、将来的に許可取得が必須
  • 「元請からの信用」「融資」「法人評価」など、許可取得のメリットが大きい

まとめ

軽微な工事は、

  • 500万円未満(建築一式は1,500万円未満)
    で行える工事で、許可不要です。

ただし、実務では

  • 元請の要求
  • 取引先の信用
  • 公共工事の取引
    などの理由で、軽微な工事しかしていない事業者でも 許可取得が実質的に必須 となる場面が増えています。

奈良市・生駒市エリアで建設業許可の取得を考えている方は、ぜひご相談ください。

実際の申請サポート内容や、当事務所で対応できる範囲については、建設業許可申請サポート で説明しています。

建設業許可申請の手続きはお任せください

この記事では、建設業に関する許認可について解説しました。
建設業許可が必要かどうか、また取得できるかどうかは、業種・請負金額・経営業務管理責任者や専任技術者の要件など、個別の状況によって判断が異なります。

「自分の会社は許可が必要なのか分からない」
「要件を満たしているか不安がある」
「申請をスムーズに進めたい」

このような場合は、早めに専門家へ確認することで、無駄な手間や時間を減らすことができます。

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