軽微な工事とは?建設業許可が不要となる工事をわかりやすく解説(奈良市・生駒市対応)
建設業許可が必要かどうかは、「請負金額が500万円を超えるかどうか」で判断されます。
しかし、建設業法ではこの500万円を下回る工事を軽微な工事といい、許可を受けていなくても施工できます。
ここでは、軽微な工事の定義、計算方法、よくある誤解、そして注意点をわかりやすく解説します。
軽微な工事とは?
軽微な工事とは、建設業法第3条に定められた「許可を受けずに施工できる範囲」の工事です。
具体的には以下のとおりです。
- 500万円未満(消費税込)の工事
- ただし、建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅 に限り、許可不要で施工できます。
ここでいう金額は、材料代 + 工事代金 + 消費税をすべて合計して判断します。
「500万円未満でも許可が必要な場合」がある
500万円未満だから絶対に許可不要、というわけではありません。
以下のケースは、500万円未満でも許可を求められることがあります。
- 元請から「建設業許可の写し」の提出を求められる場合
- 公共工事の下請
- ゼネコン系の元請の元で作業をする場合
- 入札要件に「許可保持」がある場合
最近は 元請側が安全管理のため“許可保持者のみ”を使う傾向 が増えています。
■ 軽微な工事に含まれる工事例
とび・土工 :小規模な土工事、外構の一部補修など(500万円未満)
建築一式 : 住宅の一部改修(1,500万円未満)、小規模な内装工事
電気工事 : コンセント増設、照明工事、電気設備の小規模工事
管工事 |:トイレ・給湯器・配管の交換などの小規模工事
塗装工事 : 外壁塗装の一部補修、室内塗装(500万円未満)
よくある質問(Q&A)
Q. 工事代金が450万円で、材料が70万円。合計520万円。この場合許可は必要?
→ 必要です。材料費・工事費・消費税すべてを合計します。
Q. 消費税は含める?
→ はい。税込金額で判断します。
Q. 設計費や諸経費は含める?
→ 工事請負契約に含まれるものはすべて含めます。
Q. 下請工事も500万円で判断?
→ はい。元請・下請を問わず、請け負った金額で判断します。
軽微な工事でも注意すべきポイント
- 実際の現場では 元請が許可の提出を義務付けるケースが多い
- 契約書を作成しないと、金額判断が曖昧になりトラブルの原因
- 反復継続で工事を行うなら、将来的に許可取得が必須
- 「元請からの信用」「融資」「法人評価」など、許可取得のメリットが大きい
まとめ
軽微な工事は、
- 500万円未満(建築一式は1,500万円未満)
で行える工事で、許可不要です。
ただし、実務では
- 元請の要求
- 取引先の信用
- 公共工事の取引
などの理由で、軽微な工事しかしていない事業者でも 許可取得が実質的に必須 となる場面が増えています。
奈良市・生駒市エリアで建設業許可の取得を考えている方は、ぜひご相談ください。
実際の申請サポート内容や、当事務所で対応できる範囲については、「建設業許可申請サポート」 で説明しています。
