建設業許可の変更届とは?提出が必要なケースと注意点(奈良市・生駒市対応)

建設業許可を受けた後は、会社の状況に変更があった際に「変更届」を提出する必要があります。
変更届は、許可の維持に不可欠な手続きであり、提出が遅れると指導・監督の対象となることもあります。
奈良県・生駒市で建設業を営む皆様に向けて、変更届の内容や期限、よくある注意点をわかりやすく解説します。

変更届とは?

建設業法で定められた「許可に関する重要な事項」に変更が生じた場合、一定期間内に行政へ届け出る義務がある制度のことです。
変更内容によって提出期限が異なるため、正確に把握しておく必要があります。

提出が必要になる主な変更内容

建設業許可の変更届は、大きく「変更届出」と「変更認可申請(要許可事項)」に分かれます。
ここでは、一般的な届出の項目を中心に解説します。

1. 商号(社名)・名称の変更

会社名を変更した場合は提出が必要です。

2. 役員の変更(就任・退任)

株式会社・合同会社などの役員が就任または退任した場合に届け出ます。
※経営業務の管理責任者の変更になる場合は別途手続きが必要です。

3. 営業所の変更(所在地変更・新設・廃止)

主たる営業所の住所変更、支店の開設・廃止なども届出対象です。

4. 資本金の変更

増資・減資を行った場合に提出します。

5. 定款変更(目的の追加・削除)

建設業と関係する目的の追加や変更をした場合は届出が必要です。

6. 令3条使用人の変更

支店等で法定の管理者(令3条使用人)に変更があったときに提出します。

7. 役員等(兼任含む)の変更

他社との兼務や変更が生じた場合も届出の対象です。

提出期限

変更内容により異なりますが、代表的なものは次の通りです。

  • 役員変更・商号変更・資本金変更など → 変更後30日以内
  • 使用人(令3条使用人)変更 → 変更後30日以内
  • 定款の目的変更 → 変更後30日以内
  • 営業所の移転 → 移転後30日以内

※奈良県も原則として建設業法の規定に準じています。

提出期限を過ぎた場合でも受け付けてもらえますが、行政から指導が入ることがありますので早めの対応が推奨されます。

必要書類の一例(主な変更内容別)

※奈良県の手引きに基づく一般例です。

商号・名称変更

  • 変更届出書
  • 履歴事項全部証明書
  • 定款(必要に応じて)

役員変更

  • 変更届出書
  • 履歴事項全部証明書
  • 役員の略歴書
  • 誓約書
  • (必要な場合)欠格要件非該当証明書類

営業所変更

  • 変更届出書
  • 事務所写真
  • 賃貸借契約書の写し など

資本金変更

  • 変更届出書
  • 履歴事項全部証明書
  • 増資・減資の証明資料

※変更内容により、行政書士でも確認しないと誤りが起きやすい部分なので、実際の提出前には必ず「奈良県の最新手引き」を参照する必要があります。

よくある注意点

1. 役員変更の放置は特に危険

経営業務の管理責任者や専任技術者に関わる場合、許可そのものに影響します。

2. 営業所移転は写真要件が厳格

奈良県は事務所設備の要件(机・固定電話・保管庫など)が明確なので、移転時は事前準備が必須です。

3. 履歴事項証明書は変更後のものが必要

変更内容が反映されていないものを提出すると受理されません。

まとめ

建設業許可の変更届は、許可を維持するための非常に重要な手続きです。
提出期限が短い項目も多いため、変更が発生した段階で早めに準備を進めることをおすすめします。
奈良市・生駒市での変更届は、地域の運用や注意点もありますので、専門家へ相談しながら進めることでスムーズに対応できます。

実際の申請サポート内容や、当事務所で対応できる範囲については、建設業許可申請サポート で説明しています。

建設業許可申請の手続きはお任せください

この記事では、建設業に関する許認可について解説しました。
建設業許可が必要かどうか、また取得できるかどうかは、業種・請負金額・経営業務管理責任者や専任技術者の要件など、個別の状況によって判断が異なります。

「自分の会社は許可が必要なのか分からない」
「要件を満たしているか不安がある」
「申請をスムーズに進めたい」

このような場合は、早めに専門家へ確認することで、無駄な手間や時間を減らすことができます。

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