リース車両で産業廃棄物収集運搬業の許可は取れる?
リース車両でも産業廃棄物収集運搬業の許可は取得できる
産業廃棄物収集運搬業の許可申請を検討している方の中には、「リース車両でも許可を取得できるのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、リース車両でも産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することは可能です。
産業廃棄物収集運搬業の許可では、車両の所有者が必ずしも申請者本人である必要はありません。重要なのは、申請者がその車両を適法に使用できる権限を持っていることです。
そのため、リース契約によって車両を使用している場合でも、一定の書類を提出すれば許可申請に使用することができます。
許可申請で確認される「車両の使用権限」
産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、申請者が運搬に使用する車両について使用権限を有していることを確認されます。
これは、許可を受けた事業者が実際に産業廃棄物を運搬できる体制を持っているかどうかを確認するためです。
そのため、申請時には次のような書類を提出することになります。
・車検証
・車両の写真
・リース契約書(リース車両の場合)
リース車両の場合、車検証の所有者はリース会社になっていることが一般的です。そのため、リース契約書などにより、申請者がその車両を使用できることを証明する必要があります。
リース車両の場合に提出する書類
リース車両を使用する場合には、通常の車両書類に加えて、リース契約に関する書類が必要になります。
主に次のような書類を提出します。
・車検証
・車両の写真
・リース契約書の写し
リース契約書には、車両の使用者や契約期間などが記載されています。申請者が契約者となっていること、または事業で使用することが認められていることが確認できる必要があります。
自治体によっては、リース契約書のほかに使用承諾書の提出を求められる場合もあります。
車両の種類や構造にも注意
リース車両であっても、産業廃棄物収集運搬業の車両として使用する場合には、一定の条件を満たしている必要があります。
主なポイントは次のとおりです。
・廃棄物が飛散しない構造であること
・液体や汚泥が漏れない構造であること
・運搬する産業廃棄物の種類に適した車両であること
例えば、荷台が開放されているトラックを使用する場合には、シートをかけるなどして飛散防止対策を行う必要があります。
また、汚泥など液状の廃棄物を運搬する場合には、密閉容器などを使用する必要があります。
車両表示のルールも守る必要がある
産業廃棄物を運搬する車両には、法律により表示義務があります。
具体的には、車両の外側に次の内容を表示する必要があります。
・産業廃棄物収集運搬車である旨
・事業者名
・許可番号
これらの表示は、車両の両側面の見やすい位置に表示しなければなりません。
リース車両の場合でも、この表示義務は同じです。
多くの事業者は、ステッカーやマグネットシートなどを利用して表示を行っています。
リース車両を使用するメリット
産業廃棄物収集運搬業では、リース車両を利用する事業者も少なくありません。
リース車両には次のようなメリットがあります。
・初期費用を抑えることができる
・車両の入れ替えがしやすい
・メンテナンス費用が契約に含まれている場合がある
特に事業を始めたばかりの事業者にとっては、車両購入の負担を軽減できる点が大きなメリットになります。
まとめ
リース車両でも、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することは可能です。
ポイントを整理すると次のとおりです。
・リース車両でも許可申請に使用できる
・車両の使用権限を証明する必要がある
・リース契約書などの提出が必要になる
・車両の構造や運搬方法にも注意が必要
・車両表示のルールも守る必要がある
産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、車両に関する書類の準備が重要になります。リース車両を使用する場合には、契約内容や必要書類を事前に確認しておくことが大切です。
実際の申請サポート内容や、当事務所で対応できる範囲については、「産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート」 で説明しています。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請はお任せください
この記事では、産業廃棄物収集運搬業許可について解説しました。
産廃業の許可は、取り扱う廃棄物の種類や運搬区域(都道府県)、車両・容器の要件、講習会修了の有無などにより、申請内容や必要書類が大きく変わります。
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