産業廃棄物収集運搬業許可の申請は自分でできる?行政書士に依頼するメリットを解説

この記事の要点

産廃許可は自社で申請できますが、書式入力より前の「許可要否・申請先・品目」の判断が難しい手続きです。

申請先の手引きを読み、講習会、車両・容器、財務、欠格事由、事業計画を自社で整えられれば申請できます。複数府県、赤字、役員多数、短納期では専門家依頼を検討します。

POSSIBLE自社申請は可能

本人・従業員が書類を作成し、所定の窓口へ申請できます。

JUDGMENT判断部分が難しい

必要な自治体、品目、排出事業者、運搬方法の整理が重要です。

TIME時間と補正を見込む

証明書収集、予約、窓口審査、追加資料に対応する必要があります。

産廃許可は自分で申請できる

行政書士への依頼は必須ではありません。申請者本人や法人の担当者が、自治体の手引き・様式に沿って申請書を作成し、窓口へ提出できます。奈良県では窓口で持参者の本人確認が行われます。

自分で申請する基本手順

01許可要否を判断

誰の廃棄物をどの契約で運ぶか確認します。

02申請先を決める

積込み地・荷下ろし地から必要な都道府県等を特定します。

03講習会を修了

申請区分に合う受講者・課程・修了証期限を確認します。

04品目と処分先を決める

排出物、受入品目、運搬容器を整理します。

05車両・財務・役員資料を集める

車検証、写真、決算、証明書類を準備します。

06申請書を作成

事業計画と添付書類の内容を一致させます。

07予約・申請・補正

窓口提出後の照会と追加資料へ対応します。

自分で申請すると難しいポイント

POINT 01

申請先

通過県ではなく積込み・荷下ろし・積替え保管で判断。

POINT 02

許可品目

現場の呼称と法定品目、処分場の受入区分を一致。

POINT 03

建設廃材

元請・下請と排出事業者、自社運搬を区別。

POINT 04

財務

赤字・債務超過・新設で追加説明を準備。

POINT 05

役員等

役員、株主、政令使用人の証明書を漏れなく収集。

POINT 06

複数府県

自治体ごとの様式・期限・補正に個別対応。

自分で申請するか依頼するか迷っている方へ

現在の準備状況を確認し、自社対応できる部分と依頼した方がよい部分を切り分けます。

自分で申請しやすいケース

自社申請を検討しやすい条件
  • 申請先が1自治体で明確
  • 講習会修了済み
  • 品目・処分先・車両が確定
  • 財務状況に大きな懸念がない
  • 役員・株主構成が単純
  • 平日に窓口・補正対応できる担当者がいる

行政書士への依頼を検討したいケース

取引開始日が決まっている、奈良・大阪等の複数府県へ申請する、赤字・債務超過、役員・株主が多い、建設廃材の自社運搬判断が難しい場合は、事前整理から依頼することで手戻りを減らせます。

依頼しても社内確認は必要です

廃棄物の品目、取引先、運搬量、車両、役員・財務資料など事業者側の情報提供は必要です。

よくある質問

申請書だけ作ってもらうことはできますか?

対応範囲は事務所ごとに異なります。許可要否・品目・申請先の確認を含めて依頼範囲を明確にします。

従業員が申請窓口へ持参できますか?

奈良県の手引きでは従業員が持参する場合の本人確認書類等が示されています。補正権限にも注意します。

オンラインだけで申請できますか?

奈良県の現行案内では、予約のうえ窓口へ提出する手続きが基本です。

自分で申請して補正が出た後から依頼できますか?

可能な場合がありますが、申請済み内容・期限・補正指示を確認して対応範囲を決めます。

産廃許可を自分で申請するか相談したい方へ

申請先・品目・財務・車両を確認し、必要に応じて書類作成から申請・補正まで対応します。

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※許可要件、提出書類、受付方法、手数料、講習会、変更届等の取扱いは変更されることがあります。申請時点の奈良県・関係自治体等の最新案内をご確認ください。