建設業許可票(看板)の設置義務とは?記載内容やルールを解説

建設業許可を取得した事業者は、営業所や工事現場に「建設業許可票(標識)」を掲示する義務があります。

この許可票は、建設業法に基づき定められており、許可業者であることを対外的に明示するための重要な表示です。

本記事では、建設業許可票の設置義務、記載内容、設置場所について解説します。


建設業許可票とは

建設業許可票とは、建設業許可を受けた事業者が、その許可内容を表示するために掲示する標識です。

一般的には「金看板」とも呼ばれ、次の目的があります。

  • 許可業者であることの証明
  • 発注者・取引先への信頼性の明示
  • 無許可業者との区別

建設業法第40条により、掲示が義務付けられています。


設置が必要な場所

建設業許可票は次の場所に掲示する必要があります。

営業所(事務所)

会社の本店や支店などの営業所に掲示します。

例:

  • 事務所入口
  • 受付付近
  • 来客スペース

工事現場

発注者から直接請け負った工事現場に掲示します。

現場では第三者が見える場所に設置する必要があります。


許可票の記載内容

建設業許可票には、次の内容を記載します。

営業所の場合

  • 商号または名称
  • 代表者氏名
  • 許可番号
  • 許可を受けた建設業の種類
  • 一般建設業または特定建設業の別
  • 許可年月日

工事現場の場合

営業所の内容に加えて以下が追加されます。

  • 主任技術者または監理技術者の氏名
  • 工事内容
  • 工期

許可票のサイズと形式

許可票には一定の基準があります。

  • 営業所:縦35cm以上 × 横40cm以上
  • 工事現場:縦25cm以上 × 横35cm以上

材質に明確な制限はありませんが、屋外現場では耐久性のある金属製や、コストの面から紙製を使用している業者が多いです。


許可票を掲示しない場合の注意点

許可票を掲示していない場合でも、建設業許可そのものが無効になるわけではありません。

ただし、行政指導の対象となる可能性があり、信用面でも不利になる場合があります。

特に公共工事や元請との取引では、チェック対象になりやすい項目です。

看板未設置によるリスク

建設業許可業者には、営業所ごとに許可票(看板)を掲示する義務があります。これを怠ると、行政指導や指摘の対象となる可能性があります。

そのため、違反事例についても確認しておくことで、どのようなケースが問題となるのかを把握することが重要です。


記載内容の変更があった場合

許可票に記載する内容は、許可番号や商号、営業所の所在地などです。これらに変更があった場合には、看板の内容も適切に修正する必要があります。

そのため、変更届が必要となるケースについても確認しておくことで、実務上の対応を漏れなく行うことができます。


日常的な管理のポイント

看板の設置だけでなく、日常的な管理も重要です。掲示内容が古いままになっていると、結果的に違反とみなされる可能性があります。

そのため、許可取得後に必要な手続きについても確認し、全体的な管理体制を整えておくことが重要です。


許可維持の観点からの注意点

看板の設置義務は、建設業許可の維持管理の一部に過ぎません。他にも継続的に必要となる手続きがあります。

そのため、建設業許可の維持・更新の実務についても確認しておくことで、長期的な運用の理解が深まります。


まとめ

建設業許可票は、単なる看板ではなく、建設業許可の適正な運用を示す重要な標識です。

営業所と工事現場それぞれに適切な内容で掲示することが求められます。

取引先からの信頼性にも直結するため、正しい形式で設置することが重要です。

建設業許可についてさらに知りたい方へ

建設業許可の制度や要件、申請手続きなどについて全体を知りたい方は、建設業の記事まとめもご覧ください。

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