建設業許可票(看板)の設置義務とは?記載内容と注意点を解説
建設業許可票とは
建設業許可を取得した業者は、営業所や工事現場に建設業許可票(標識)を掲示する必要があります。
この許可票は、建設業法により掲示が義務付けられているもので、次のような目的があります。
- 許可業者であることを明示する
- 発注者や元請業者が確認できるようにする
- 無許可業者との区別を明確にする
許可を取得している場合でも、許可票を掲示していないと指導を受ける可能性があります。
許可票を掲示する場所
建設業許可票は、主に次の場所に掲示します。
営業所
建設業の営業を行う営業所には、見やすい場所に許可票を掲示する必要があります。
例えば
- 事務所の入口
- 来客スペース
- 受付付近
などが一般的です。
工事現場
建設工事を行う場合は、工事現場にも標識を掲示します。
工事現場の標識は、通行人や発注者が確認できる位置に設置するのが基本です。
現場によっては
- 仮囲い
- 工事看板
- 足場
などに掲示されることもあります。
建設業許可票の記載内容
建設業許可票には、次のような事項を記載します。
主な記載内容は以下のとおりです。
- 商号または名称
- 代表者名
- 許可番号
- 許可を受けた建設業の種類
- 許可年月日
- 営業所の名称
- 主任技術者または監理技術者の氏名(現場)
これらは、定められた様式に沿って表示する必要があります。
許可票のサイズ
建設業許可票のサイズには一定の基準があります。
一般的には
- 縦35cm以上
- 横40cm以上
の大きさが必要とされています。
市販されている建設業許可票は、この基準を満たしているものがほとんどです。
許可票を掲示しない場合のリスク
許可票の掲示は建設業法で定められている義務です。
掲示していない場合には
- 行政からの指導
- 改善指示
を受ける可能性があります。
また、発注者や元請業者から信頼性を疑われる原因になることもあります。
そのため、建設業許可を取得した場合は、営業所や現場で適切に掲示しておくことが重要です。
許可票はどこで購入できる?
建設業許可票は、次のような方法で用意できます。
- インターネット通販
- 看板業者への依頼
- 文具店や事務用品店
最近は、アルミプレートやアクリルプレートなど、さまざまなタイプの許可票が販売されています。
まとめ
建設業許可を取得した場合は、営業所や工事現場に建設業許可票を掲示する義務があります。
主なポイントは次のとおりです。
- 営業所には見やすい場所に掲示する
- 工事現場にも標識を設置する
- 定められた内容とサイズで表示する
許可票は建設業者であることを示す重要な表示です。
許可取得後は、掲示漏れがないよう確認しておくと安心です。
建設業許可についてさらに知りたい方へ
建設業許可の制度や要件、申請手続きなどについて全体を知りたい方は、「建設業の記事まとめ」もご覧ください。
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サポート内容や対応できる業務範囲については、「建設業許可申請サポート」でご確認いただけます。
