建設業許可の営業所とは?要件と認められる事務所の条件

建設業許可における営業所とは

建設業許可を取得するためには、営業所を設置していることが必要になります。

ここでいう営業所とは、単に会社の所在地を指すものではなく、建設工事の契約などを行う拠点となる事務所のことです。

建設業許可では、営業所ごとに専任技術者を配置する必要があるため、営業所の存在は許可要件の重要なポイントになっています。

そのため、どの場所を営業所とするのか、営業所として認められる条件を満たしているのかを確認することが大切です。


営業所の役割

建設業許可における営業所は、次のような業務を行う拠点とされています。

例えば次のような業務です。

  • 工事の請負契約の締結
  • 見積書の作成
  • 工事に関する打ち合わせ
  • 取引先との商談

これらの業務を行う場所が、建設業許可上の営業所となります。

単に工事を行う現場や、資材置き場などは営業所には該当しません。


営業所として認められるための主な条件

営業所として認められるためには、一定の条件を満たしている必要があります。

独立した事務スペースがあること

営業所には、建設業の業務を行うための事務スペースが必要です。

例えば次のような設備があることが望ましいとされています。

  • 事務机
  • 電話
  • パソコン
  • 書類の保管場所

他の会社や別の事業と完全に混在している場合は、営業所として認められないことがあります。


常時連絡が取れる体制があること

営業所では、外部からの連絡に対応できる体制が必要です。

例えば

  • 電話が設置されている
  • 郵便物を受け取れる
  • 日常的に人がいる

といった状態であることが求められます。

単なる登記住所だけで、実際に業務が行われていない場合は営業所として認められない可能性があります。


専任技術者を配置すること

建設業許可では、営業所ごとに専任技術者を配置する必要があります。

専任技術者は、その営業所に常勤していることが必要です。

例えば

  • 他の会社で勤務している
  • 別の営業所で専任技術者になっている

といった場合は、専任技術者として認められないことがあります。


自宅を営業所にすることはできる?

建設業許可では、自宅を営業所として使用することも可能です。

実際に、個人事業主や小規模な会社では、自宅兼事務所として申請するケースも多く見られます。

ただし、自宅を営業所とする場合には次の点に注意が必要です。

  • 事務スペースが確保されている
  • 事業用として使用していることが分かる
  • 賃貸住宅の場合は使用が認められている

賃貸物件の場合は、契約内容によっては事務所利用が認められていないこともあるため、事前に確認しておくことが大切です。


営業所として認められないケース

次のような場合は、営業所として認められない可能性があります。

例えば

  • 資材置き場だけの場所
  • 工事現場の仮設事務所
  • バーチャルオフィス
  • 実態のない住所

建設業許可では、実際に業務が行われている事務所であることが重要になります。


まとめ

建設業許可では、営業所を設置していることが重要な要件となっています。

営業所には次のような条件があります。

  • 建設業の業務を行う拠点であること
  • 事務スペースが確保されていること
  • 常時連絡が取れる体制があること
  • 専任技術者を配置していること

また、自宅を営業所として使用することも可能ですが、事務所としての実態が必要になります。

建設業許可の申請を検討している場合は、営業所の条件を満たしているか事前に確認しておくことが重要です。

建設業許可についてさらに知りたい方へ

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