奈良市・生駒市で深夜酒類提供飲食店営業を始めるには|行政書士が解説
はじめに
奈良市・生駒市でバーやスナックなどを開業する場合、深夜(午前0時以降)にお酒を提供する営業を行うには、「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。
届出を行わずに深夜営業をすると、風営法違反となり罰則の対象になる可能性があります。
この記事では、届出手続きの流れや注意点を行政書士がわかりやすく解説します。
深夜酒類提供飲食店営業とは
午前0時以降にお酒を提供して飲食させる営業のことを指します。
代表的な営業形態
- バー
- スナック
- 居酒屋
- ダイニングバー
※接待行為(客の隣に座る・一緒に飲む・カラオケの相手など)を行う場合は「風俗営業」に該当し、別途許可が必要です。
奈良市・生駒市での管轄警察署
| 地域 | 管轄警察署 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 奈良市 | 奈良警察署 生活安全課 | 奈良市大森町57番地 | 0742-20-0110 |
| 生駒市 | 生駒警察署 生活安全課 | 生駒市壱分町1091番地 | 0743-77-0110 |
届出は、店舗所在地を管轄する警察署の生活安全課に提出します。
届出手続きの流れ
1. 事前相談
営業予定地の管轄警察署に事前相談を行います。
図面や営業内容を確認してもらい、届出が可能か判断してもらいます。
2. 書類の準備
主な提出書類は以下の通りです。
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書面
- 営業所の見取図・平面図
- 付近見取図(概ね100m四方)
- 使用権原を証する書類(賃貸借契約書など)
- 住民票(法人の場合は登記簿謄本)
- 照明・音響設備の概要書
※図面は正確な寸法・縮尺で作成する必要があります。
3. 届出の提出
営業開始の10日前までに警察署へ提出します。
届出は「許可制」ではなく「届出制」ですが、不備があると受理されません。
4. 現地確認
警察署担当者による現地確認が行われます。
設備や面積、営業内容が届出書と一致しているかを確認します。
5. 営業開始
届出が受理され、受付印が押された時点で営業可能です。
許可証の交付はありません。
注意すべきポイント
- 接待行為を行う場合は「風俗営業許可」が必要
- 営業時間は午前0時以降が対象(午前0時前のみの営業は不要)
- 店舗の用途地域によっては深夜営業不可(住居系地域など)
- 店舗構造(防音・照明・客室面積など)にも基準があります
行政書士に依頼するメリット
- 警察署への事前相談同行
- 届出書類・図面の作成
- 設備基準・用途地域の確認
- 現地確認への立会い
奈良市・生駒市で深夜営業を検討している方は、開業準備の早い段階で行政書士に相談することで、スムーズに届出を進められます。
まとめ
深夜酒類提供飲食店営業は、届出が必要なだけで簡単に営業できるわけではありません。
図面作成や地域制限など、慎重な準備が求められます。
奈良市・生駒市で深夜営業を始める場合は、行政書士だいとう事務所へご相談ください。
