産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは?事業ごみとの関係や判断基準を解説

はじめに

廃棄物は、法律上「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2種類に分類されます。

しかし実務では、

  • 事業所から出るごみは全部産業廃棄物なのか
  • 飲食店の生ごみはどちらなのか
  • 建設現場の廃材はどう扱うのか
  • 家庭ごみとの違いは何か

など、判断に迷うケースも少なくありません。

特に建設業や飲食業では、廃棄物の区分を誤ると、

  • 無許可業者への委託
  • 不適切処理
  • 行政指導

などにつながる可能性があります。

この記事では、産業廃棄物と一般廃棄物の違いや、事業系一般廃棄物との関係、実務で間違えやすいポイントについて解説します。

産業廃棄物と一般廃棄物の違い

廃棄物は、廃棄物処理法により大きく次の2つに分類されます。

  • 産業廃棄物
  • 一般廃棄物

この区分によって、

  • 処理方法
  • 委託できる業者
  • 必要な許可
  • 管理方法

などが大きく異なります。

そのため、廃棄物がどちらに該当するのかを正しく理解しておくことが重要です。

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動によって発生する廃棄物のうち、法律で定められたものをいいます。

廃棄物処理法では、20種類の産業廃棄物が定められています。

代表的なものは次のとおりです。

  • 廃プラスチック類
  • 金属くず
  • ガラスくず
  • がれき類
  • 木くず
  • 汚泥
  • 繊維くず

建設業で発生しやすい産業廃棄物

建設現場では、次のようなものが産業廃棄物として扱われます。

  • コンクリート破片
  • アスファルト片
  • 木材の端材
  • 石こうボード
  • ビニールシート
  • 断熱材

これらは、産業廃棄物として適切な処理が必要になります。

建設業で産廃許可が必要になるケースについては、建設業で産廃収集運搬業許可が必要になるケースとは?取得するメリットも解説でも紹介しています。

産業廃棄物の種類については、産業廃棄物の種類一覧|20種類の分類と建設業で多い産廃を解説にて整理しています。

一般廃棄物とは

一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。

主に次のようなものがあります。

  • 家庭ごみ
  • 生ごみ
  • 粗大ごみ
  • 生活系ごみ

一般家庭から発生するごみは、基本的に一般廃棄物として扱われます。

また、事業所から出るごみであっても、産業廃棄物に該当しないものは一般廃棄物になることがあります。

事業系一般廃棄物とは

事業活動によって発生するごみのうち、産業廃棄物に該当しないものは「事業系一般廃棄物」と呼ばれます。

例えば、次のようなものです。

  • 飲食店の生ごみ
  • 事務所の紙ごみ
  • 従業員の弁当ごみ
  • 店舗から出る生活系ごみ

事業活動で発生したごみであっても、すべてが産業廃棄物になるわけではありません。

産業廃棄物処理業者では扱えない場合がある

事業系一般廃棄物は、一般廃棄物に分類されるため、産業廃棄物処理業者では処理できないケースがあります。

一般廃棄物の収集運搬は、市区町村または一般廃棄物処理業許可を持つ業者が行います。

産業廃棄物と一般廃棄物で処理方法はどう違う?

産業廃棄物と一般廃棄物では、処理責任や委託方法が異なります。

産業廃棄物の場合

産業廃棄物は、排出事業者が責任を持って処理しなければなりません。

主な処理方法は次のとおりです。

  • 自社で処理する
  • 産業廃棄物処理業者へ委託する

委託する場合は、

  • 産業廃棄物収集運搬業許可
  • 産業廃棄物処分業許可

を持つ業者へ依頼する必要があります。

また、マニフェスト管理が必要になるケースもあります。

マニフェスト制度については、産業廃棄物収集運搬業のマニフェスト制度とは?紙・電子の違いと実務上の注意点を解説にて説明しています。

一般廃棄物の場合

一般廃棄物は、市区町村が処理責任を持っています。

そのため、

  • 自治体の回収
  • 一般廃棄物処理業者への委託

によって処理されます。

産業廃棄物のように、自由に業者を選べない場合があります。

実務でよくある間違い

産業廃棄物と一般廃棄物の区分では、実務上の誤解も少なくありません。

事業所から出るごみは全部産業廃棄物ではない

事業活動で発生したごみでも、すべてが産業廃棄物になるわけではありません。

例えば、

  • 事務所の弁当容器
  • 飲食店の生ごみ
  • 従業員の生活ごみ

などは、一般廃棄物として扱われるケースがあります。

家庭ごみでも産業廃棄物になることがある

家庭由来の廃棄物であっても、工事に伴って発生した場合などは、産業廃棄物として扱われるケースがあります。

例えば、

  • リフォーム工事の廃材
  • 解体工事で発生した木くず

などです。

木くずや紙くずは業種によって扱いが変わる

木くずや紙くずは、事業内容によって産業廃棄物になる場合と、一般廃棄物になる場合があります。

業種指定があるため、実際には個別判断が必要です。

なぜ廃棄物の区分が重要なのか

廃棄物の区分を誤ると、

  • 無許可運搬
  • 不適切処理
  • 委託基準違反
  • 行政指導

などにつながる可能性があります。

特に建設業では、

  • 元請・下請の関係
  • 排出事業者の判断
  • 混合廃棄物

など、実務上の論点も多くあります。

適切な区分を理解したうえで処理を行うことが重要です。

元請・下請での排出事業者の考え方については、元請・下請で産業廃棄物収集運搬業許可は誰が必要?建設業で多い誤解と判断基準を解説にて整理しています。

まとめ

廃棄物は、法律上、

  • 産業廃棄物
  • 一般廃棄物

の2種類に分類されます。

また、事業活動で発生したごみであっても、すべてが産業廃棄物になるわけではありません。

特に、

  • 飲食店
  • 建設業
  • 事務所
  • リフォーム業

などでは、判断が分かれやすいケースがあります。

廃棄物の区分を誤ると、無許可運搬や不適切処理につながる可能性もあるため、適切な判断が重要です。

産業廃棄物収集運搬業許可の基本制度については、産業廃棄物収集運搬業許可とは?取得要件・申請の流れ・注意点を解説にてまとめています。

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