産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは?わかりやすく解説

廃棄物は大きく2種類に分けられる

廃棄物は、廃棄物処理法により次の2つに分類されています。

・産業廃棄物
・一般廃棄物

この区分は非常に重要で、処理方法や許可制度が大きく異なります。

適切な区分を理解しておかないと、誤った処理を行ってしまう可能性があります。


産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動によって発生する廃棄物のうち、法律で定められたものをいいます。

廃棄物処理法では、20種類の産業廃棄物が定められています。

代表的なものは次のとおりです。

・廃プラスチック類
・金属くず
・ガラスくず
・がれき類
・木くず
・紙くず
・繊維くず

例えば、建設現場で発生する次のような廃棄物は産業廃棄物です。

・コンクリート破片
・木材の端材
・断熱材
・ビニールシート

これらは産業廃棄物として適切に処理する必要があります。


一般廃棄物とは

一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。

主に次のようなものです。

・家庭ごみ
・生ごみ
・紙くず
・粗大ごみ

一般家庭から出るごみは、基本的に一般廃棄物になります。

また、事業所から出るごみであっても、産業廃棄物に該当しないものは一般廃棄物になります。


事業系一般廃棄物とは

事業活動によって発生するごみのうち、産業廃棄物に該当しないものは事業系一般廃棄物と呼ばれます。

例えば次のようなものです。

・飲食店の生ごみ
・事務所の紙ごみ
・従業員の生活ごみ

これらは産業廃棄物ではないため、産業廃棄物処理業者が処理することはできません。

一般廃棄物の処理は、市区町村または一般廃棄物処理業者が行います。


処理方法の違い

産業廃棄物と一般廃棄物では、処理の仕組みが大きく異なります。

産業廃棄物

産業廃棄物は、排出事業者が責任を持って処理する必要があります。

主な処理方法は次のとおりです。

・自社処理
・産業廃棄物処理業者へ委託

委託する場合は、産業廃棄物収集運搬業者や処分業者と契約を結ぶ必要があります。


一般廃棄物

一般廃棄物は、市区町村が処理責任を持っています。

そのため、次の方法で処理されます。

・自治体のごみ収集
・一般廃棄物処理業者への委託

産業廃棄物のように、自由に処理業者を選ぶことはできません。


よくある間違い

産業廃棄物と一般廃棄物の区分では、次のような誤解がよくあります。

事業者のごみはすべて産業廃棄物ではない

事業所から出るごみでも、すべてが産業廃棄物になるわけではありません。

例えば次のようなものは、一般廃棄物になります。

・事務所の弁当ごみ
・飲食店の生ごみ


家庭ごみでも産業廃棄物になることがある

家庭ごみであっても、処理の方法によっては産業廃棄物として扱われるケースがあります。

例えば、リフォーム工事で発生した廃材などです。


なぜ区分が重要なのか

産業廃棄物と一般廃棄物の区分が重要なのは、処理できる業者が異なるためです。

例えば、次のような問題が発生することがあります。

・無許可業者による運搬
・違法処理
・行政指導

適切な区分を理解しておくことが、法令違反の防止につながります。


まとめ

廃棄物は大きく次の2種類に分けられます。

産業廃棄物
→法律で定められた20種類の廃棄物

一般廃棄物
→産業廃棄物以外の廃棄物

また、事業活動によって発生するごみでも、すべてが産業廃棄物になるわけではありません。

適切な区分を理解し、法律に従って処理することが重要です。

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