産業廃棄物の種類一覧|20種類の産業廃棄物を解説
産業廃棄物は法律で20種類に分類されている
産業廃棄物とは、事業活動によって発生する廃棄物のうち、法律で定められたものをいいます。
廃棄物処理法では、産業廃棄物を20種類に分類しています。
この分類は次のような場面で重要になります。
・産業廃棄物処理の委託
・マニフェストの記載
・収集運搬業の許可申請
そのため、産業廃棄物の種類を理解しておくことは非常に重要です。
産業廃棄物の種類一覧
産業廃棄物は、次の20種類に分類されています。
1 燃え殻
2 汚泥
3 廃油
4 廃酸
5 廃アルカリ
6 廃プラスチック類
7 ゴムくず
8 金属くず
9 ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
10 鉱さい
11 がれき類
12 ばいじん
13 紙くず
14 木くず
15 繊維くず
16 動植物性残さ
17 動物系固形不要物
18 動物のふん尿
19 動物の死体
20 政令第13号廃棄物
それぞれの内容を簡単に解説します。
燃え殻
燃え殻とは、物を燃焼させた後に残る灰などをいいます。
例えば次のようなものです。
・石炭灰
・焼却炉の灰
・ボイラー灰
主に工場などで発生します。
汚泥
汚泥とは、液体状または泥状の廃棄物です。
例えば次のようなものがあります。
・排水処理の沈殿物
・工場の排水汚泥
・建設工事の泥
産業廃棄物の中でも、発生量が多い種類の一つです。
廃油
廃油とは、使用済みの油のことです。
例えば次のようなものがあります。
・機械油
・エンジンオイル
・切削油
工場や自動車整備業などで発生します。
廃酸・廃アルカリ
廃酸とは、酸性の廃液をいいます。
廃アルカリとは、アルカリ性の廃液です。
例えば次のようなものがあります。
・メッキ工場の廃液
・化学工場の廃液
・洗浄液
適切な処理を行わないと環境への影響が大きいため、厳しく管理されています。
廃プラスチック類
廃プラスチック類とは、プラスチック製の廃棄物です。
例えば次のようなものがあります。
・ビニールシート
・発泡スチロール
・プラスチック容器
建設現場や工場などで多く発生します。
金属くず
金属くずとは、金属製の廃材です。
例えば次のようなものがあります。
・鉄くず
・アルミくず
・銅くず
建設業や製造業で発生することが多い産業廃棄物です。
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
ガラスや陶磁器などの廃棄物です。
例えば次のようなものがあります。
・割れたガラス
・陶磁器製品
・ガラス製品の破片
がれき類
がれき類とは、建設工事によって発生するコンクリートなどの破片です。
例えば次のようなものです。
・コンクリート破片
・アスファルト破片
・建物解体で出る廃材
建設業では非常に多く発生する産業廃棄物です。
木くず
木くずとは、木材の廃材です。
例えば次のようなものがあります。
・建設現場の木材
・パレット
・製材の端材
建設業や木材加工業で発生します。
紙くず
紙くずは、特定の業種で発生した紙の廃棄物をいいます。
例えば次の業種です。
・建設業
・紙製造業
・印刷業
なお、一般的な事務所の紙ごみは産業廃棄物ではありません。
繊維くず
繊維くずとは、繊維製品の廃棄物です。
例えば次のようなものがあります。
・布の端材
・繊維製品の廃材
・作業用布
動植物性残さ
食品製造などで発生する動植物由来の残さです。
例えば次のようなものがあります。
・食品加工の残さ
・酒造かす
・醤油かす
その他の産業廃棄物
そのほかにも次のような産業廃棄物があります。
・ゴムくず
・鉱さい
・ばいじん
・動物のふん尿
・動物の死体
・動物系固形不要物
・政令第13号廃棄物
これらも法律で定められた産業廃棄物です。
許可申請では扱う産業廃棄物の種類を決める必要がある
産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、運搬する産業廃棄物の種類を申請書に記載する必要があります。
例えば次のような形です。
・廃プラスチック類
・金属くず
・がれき類
・木くず
実際には、事業内容に合わせて種類を選択します。
まとめ
産業廃棄物は、廃棄物処理法により20種類に分類されています。
代表的なものは次のとおりです。
・廃プラスチック類
・金属くず
・がれき類
・木くず
・汚泥
産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、これらの種類を理解したうえで申請を行うことが重要です。
実際の申請サポート内容や、当事務所で対応できる範囲については、「産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート」 で説明しています。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請はお任せください
この記事では、産業廃棄物収集運搬業許可について解説しました。
産廃業の許可は、取り扱う廃棄物の種類や運搬区域(都道府県)、車両・容器の要件、講習会修了の有無などにより、申請内容や必要書類が大きく変わります。
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