宅地・建物を仕入れて販売する
宅地や建物を反復継続して仕入れ、自己所有物件として販売する場合は免許が必要です。
自社売主でも免許が必要宅建業免許は、宅地・建物の売買や交換を業として行う場合、または売買・交換・賃貸の代理・媒介を業として行う場合に必要です。自社物件の賃貸だけなど、免許が不要となる取引もあります。
このページでは、宅建業免許が必要な取引、知事免許と大臣免許、事務所要件、専任宅建士、保証協会・営業保証金、新規・更新・変更届まで整理します。
宅地建物取引業を営むために必要な免許です。売買・交換を自ら反復継続して行う場合や、売買・交換・賃貸の代理・媒介を事業として行う場合に必要になります。
免許は事業者単位で取得し、事務所ごとに一定数の専任宅建士を置きます。免許通知後も、保証協会への加入または営業保証金の供託を完了しなければ営業を開始できません。
自ら行う取引か、代理・媒介か、反復継続性があるかで判断します。
宅地や建物を反復継続して仕入れ、自己所有物件として販売する場合は免許が必要です。
自社売主でも免許が必要他人の宅地・建物の売買・交換を仲介する不動産会社は免許が必要です。
売買仲介業賃貸物件の貸主と借主を仲介し、報酬を得る事業には免許が必要です。
賃貸仲介業土地を区画して分譲する、建売住宅を継続的に販売する等の事業では免許が必要です。
反復継続性を確認自己所有物件を自ら貸す行為は、原則として宅建業に該当しません。
管理・仲介業務を行う場合は別途確認賃貸管理のみで、代理・媒介を行わない場合は宅建業免許が不要なことがあります。
業務内容と契約を確認事務所の所在地で区分が決まり、取引物件の所在地では判断しません。
| 区分 | 判断基準 | 主なポイント |
|---|---|---|
| 奈良県知事免許 | 宅建業の事務所が奈良県内だけにある場合 | 県外物件の仲介も可能 |
| 国土交通大臣免許 | 宅建業の事務所を二つ以上の都道府県に置く場合 | 本店・支店の実態を確認 |
| 主たる事務所 | 本店等、宅建業の中心となる事務所 | 代表者・政令使用人の常駐等を確認 |
| 従たる事務所 | 支店等で宅建業を行う事務所 | 専任宅建士と政令使用人等が必要 |
物件名や宅建士資格だけでなく、実際の事務所・勤務体制を確認します。
継続的に業務を行える設備、独立した区画、使用権限等を確認します。
事務所ごとに従事者5人に1人以上の割合で、常勤・専任の宅建士を置きます。
代表者が常駐できない事務所では、契約権限を持つ政令使用人等を確認します。
申請者、法人役員、政令使用人等が法定の欠格要件に該当しないことを確認します。
営業開始前に営業保証金を供託するか、保証協会へ加入する必要があります。
免許取得後も、変更届と5年ごとの更新が必要です。
初めて宅建業を始める個人・法人の申請です。事務所、専任宅建士、役員等を確認します。
免許通知後の保証制度も準備免許の有効期間は5年間です。変更届の提出状況も整理して更新します。
期限内に更新しなければ失効商号、代表者、役員、政令使用人、専任宅建士、事務所等の変更を届け出ます。
原則30日以内の届出移転先・追加事務所の要件、写真、平面図、専任宅建士等を確認します。
移転前の要件確認が重要事務所の都道府県変更や複数県展開により、知事・大臣免許の区分が変わる手続きです。
通常の変更届ではありません保証協会加入等の後、業者票・報酬額表を掲示し、帳簿や従業者証明書を整えます。
免許通知だけでは営業開始不可事務所と専任宅建士は、書類だけでなく実態が審査されます。
自宅であることだけで不可とは限りません。
宅建士資格を持っていても、他の勤務との兼務が問題になる場合があります。
事務所要件や専任宅建士の体制を満たせないと、物件や人員を変更する必要があります。開業計画の初期段階で確認してください。
免許申請に加えて、保証協会等の営業開始手続きまで計画します。
売買・仲介・賃貸管理等の業務を確認します。
事務所と専任宅建士、代表者等を確認します。
知事・大臣、個人・法人、保証制度を整理します。
写真、平面図、役員資料等を整えて申請します。
補正に対応し、免許通知を受けます。
保証協会加入等を完了し、免許証受領後に営業します。
奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、香芝市、大和高田市、葛城市、御所市、五條市、宇陀市、生駒郡など、奈良県内のご相談に対応しています。
奈良県では新規・更新の電子申請を利用でき、電子申請手数料は26,500円、紙申請は33,000円です。紙の新規・更新申請は予約制です。
奈良県内の地域別ページを見る自己所有物件を自ら賃貸する行為は、原則として宅建業に該当しません。ただし、売買や他人物件の代理・媒介を行う場合は確認が必要です。
居住部分との区分、独立性、使用権限、来客対応等を満たせば申請できる可能性があります。間取りと現況を確認します。
代表取締役が事務所に常勤し、専任性を満たす場合は専任宅建士を兼ねられることがあります。
知事・大臣の区分は事務所所在地で決まります。奈良県知事免許でも県外物件を取り扱えます。
営業保証金の供託または保証協会加入を完了し、免許証を受領してから営業開始となります。
更新申請前に未届の変更事項を整理する必要があります。役員、専任宅建士、事務所等の変更履歴を確認します。