REAL ESTATE BUSINESS LICENSE GUIDE

奈良県で宅建業免許を調べている方へ
免許が必要な取引・事務所・専任宅建士を整理します

宅建業免許は、宅地・建物の売買や交換を業として行う場合、または売買・交換・賃貸の代理・媒介を業として行う場合に必要です。自社物件の賃貸だけなど、免許が不要となる取引もあります。

このページでは、宅建業免許が必要な取引、知事免許と大臣免許、事務所要件、専任宅建士、保証協会・営業保証金、新規・更新・変更届まで整理します。

QUERY 01宅建業免許 必要な取引
QUERY 02宅建業免許 事務所要件
QUERY 03専任宅建士 常勤性・兼務
QUERY 04宅建業免許 保証協会・更新
CONTENTS

このページで分かること

BASIC GUIDE

宅建業免許とは

宅地建物取引業を営むために必要な免許です。売買・交換を自ら反復継続して行う場合や、売買・交換・賃貸の代理・媒介を事業として行う場合に必要になります。

免許は事業者単位で取得し、事務所ごとに一定数の専任宅建士を置きます。免許通知後も、保証協会への加入または営業保証金の供託を完了しなければ営業を開始できません。

開業前に確認する主な事項

  • 予定する不動産取引の内容
  • 個人申請か法人申請か
  • 事務所の所在地・構造
  • 専任宅建士の人数と勤務状況
  • 知事免許か大臣免許か
  • 保証協会への加入予定
WHEN REQUIRED

宅建業免許が必要になる主な取引

自ら行う取引か、代理・媒介か、反復継続性があるかで判断します。

CASE 01

宅地・建物を仕入れて販売する

宅地や建物を反復継続して仕入れ、自己所有物件として販売する場合は免許が必要です。

自社売主でも免許が必要
CASE 02

売買・交換を代理・媒介する

他人の宅地・建物の売買・交換を仲介する不動産会社は免許が必要です。

売買仲介業
CASE 03

賃貸借を代理・媒介する

賃貸物件の貸主と借主を仲介し、報酬を得る事業には免許が必要です。

賃貸仲介業
CASE 04

分譲事業を行う

土地を区画して分譲する、建売住宅を継続的に販売する等の事業では免許が必要です。

反復継続性を確認
CASE 05

自社物件を賃貸する

自己所有物件を自ら貸す行為は、原則として宅建業に該当しません。

管理・仲介業務を行う場合は別途確認
CASE 06

不動産管理だけを行う

賃貸管理のみで、代理・媒介を行わない場合は宅建業免許が不要なことがあります。

業務内容と契約を確認
COMPARISON

奈良県知事免許と国土交通大臣免許の違い

事務所の所在地で区分が決まり、取引物件の所在地では判断しません。

区分判断基準主なポイント
奈良県知事免許宅建業の事務所が奈良県内だけにある場合県外物件の仲介も可能
国土交通大臣免許宅建業の事務所を二つ以上の都道府県に置く場合本店・支店の実態を確認
主たる事務所本店等、宅建業の中心となる事務所代表者・政令使用人の常駐等を確認
従たる事務所支店等で宅建業を行う事務所専任宅建士と政令使用人等が必要
REQUIREMENTS

宅建業免許の主な5つの要件

物件名や宅建士資格だけでなく、実際の事務所・勤務体制を確認します。

CHECK 01

事務所の独立性

継続的に業務を行える設備、独立した区画、使用権限等を確認します。

CHECK 02

専任宅建士

事務所ごとに従事者5人に1人以上の割合で、常勤・専任の宅建士を置きます。

CHECK 03

代表者・政令使用人

代表者が常駐できない事務所では、契約権限を持つ政令使用人等を確認します。

CHECK 04

欠格要件

申請者、法人役員、政令使用人等が法定の欠格要件に該当しないことを確認します。

CHECK 05

保証制度

営業開始前に営業保証金を供託するか、保証協会へ加入する必要があります。

自宅兼事務所、他法人と同居する事務所、レンタルオフィス等は、名称だけで可否を判断できません。出入口、区画、来客対応、固定電話、使用契約、他の業務との分離を具体的に確認します。
PROCEDURES

宅建業免許の新規・更新・変更手続き

免許取得後も、変更届と5年ごとの更新が必要です。

NEW

新規免許申請

初めて宅建業を始める個人・法人の申請です。事務所、専任宅建士、役員等を確認します。

免許通知後の保証制度も準備
RENEWAL

更新申請

免許の有効期間は5年間です。変更届の提出状況も整理して更新します。

期限内に更新しなければ失効
CHANGE

変更届

商号、代表者、役員、政令使用人、専任宅建士、事務所等の変更を届け出ます。

原則30日以内の届出
OFFICE

事務所移転・追加

移転先・追加事務所の要件、写真、平面図、専任宅建士等を確認します。

移転前の要件確認が重要
TRANSFER

免許換え

事務所の都道府県変更や複数県展開により、知事・大臣免許の区分が変わる手続きです。

通常の変更届ではありません
AFTER

営業開始・掲示

保証協会加入等の後、業者票・報酬額表を掲示し、帳簿や従業者証明書を整えます。

免許通知だけでは営業開始不可
DECISION POINTS

宅建業免許で判断を誤りやすいポイント

事務所と専任宅建士は、書類だけでなく実態が審査されます。

自宅兼事務所

自宅であることだけで不可とは限りません。

  • 居住部分との明確な区分
  • 独立した出入口・来客動線
  • 事務所専用設備
  • 賃貸借契約・管理規約

専任宅建士の兼務

宅建士資格を持っていても、他の勤務との兼務が問題になる場合があります。

  • 常勤勤務できるか
  • 他社の役員・従業員ではないか
  • 他の個人事業との関係
  • 通勤可能な居住地か

不動産会社の物件契約・法人設立を進める前に

事務所要件や専任宅建士の体制を満たせないと、物件や人員を変更する必要があります。開業計画の初期段階で確認してください。

FLOW

宅建業免許を取得して営業を始めるまでの流れ

免許申請に加えて、保証協会等の営業開始手続きまで計画します。

  1. 1事業内容確認

    売買・仲介・賃貸管理等の業務を確認します。

  2. 2事務所・人員確認

    事務所と専任宅建士、代表者等を確認します。

  3. 3免許区分整理

    知事・大臣、個人・法人、保証制度を整理します。

  4. 4申請書作成・提出

    写真、平面図、役員資料等を整えて申請します。

  5. 5審査・免許通知

    補正に対応し、免許通知を受けます。

  6. 6保証制度・営業開始

    保証協会加入等を完了し、免許証受領後に営業します。

NARA GUIDE

奈良県知事の宅建業免許を検討する方へ

奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、香芝市、大和高田市、葛城市、御所市、五條市、宇陀市、生駒郡など、奈良県内のご相談に対応しています。

奈良県では新規・更新の電子申請を利用でき、電子申請手数料は26,500円、紙申請は33,000円です。紙の新規・更新申請は予約制です。

奈良県内の地域別ページを見る
CONSULTATION

相談時に分かる範囲でお知らせください

  • 個人申請か法人申請か
  • 予定する不動産業務
  • 事務所所在地・物件形態
  • 自宅・同居事務所の別
  • 専任宅建士の予定者
  • 開業予定日
  • 保証協会加入予定
FAQ

宅建業免許に関するよくある質問

自社所有物件を貸すだけでも免許が必要ですか。

自己所有物件を自ら賃貸する行為は、原則として宅建業に該当しません。ただし、売買や他人物件の代理・媒介を行う場合は確認が必要です。

自宅兼事務所で申請できますか。

居住部分との区分、独立性、使用権限、来客対応等を満たせば申請できる可能性があります。間取りと現況を確認します。

専任宅建士は代表取締役でもよいですか。

代表取締役が事務所に常勤し、専任性を満たす場合は専任宅建士を兼ねられることがあります。

知事免許で県外の物件を仲介できますか。

知事・大臣の区分は事務所所在地で決まります。奈良県知事免許でも県外物件を取り扱えます。

免許通知後すぐ営業できますか。

営業保証金の供託または保証協会加入を完了し、免許証を受領してから営業開始となります。

更新前に変更届を出していない場合はどうなりますか。

更新申請前に未届の変更事項を整理する必要があります。役員、専任宅建士、事務所等の変更履歴を確認します。

RELATED PAGES

さらに詳しく確認する

CONTACT

宅建業免許が必要か・事務所要件を確認したい方へ

不動産会社を開業したい、自宅兼事務所で申請したい、専任宅建士の兼務が不安という段階からご相談いただけます。

事業内容、事務所、専任宅建士、開業予定日を分かる範囲でお知らせください。

行政書士だいとう事務所 行政書士 大藤寛之
営業時間:平日9:00〜18:00/電話:090-7581-0664