CONSTRUCTION BUSINESS LICENSE GUIDE

奈良県で建設業許可を調べている方へ
500万円基準・許可要件・申請区分を整理します

建設業許可は、工事1件の請負金額、工事の種類、元請・下請の立場、営業所の所在地などによって必要性と申請区分が変わります。特に、建築一式工事以外で税込500万円以上の工事を請け負う場合は、原則として許可が必要です。

このページでは、建設業許可が必要なケース、軽微な工事、一般建設業と特定建設業、知事許可と大臣許可、常勤役員等・営業所技術者等、財産的基礎、更新・業種追加・決算変更届まで整理します。

QUERY 01建設業許可 500万円
QUERY 02建設業許可 要件
QUERY 03一般建設業と特定建設業
QUERY 04建設業許可 更新・決算変更届
CONTENTS

このページで分かること

BASIC GUIDE

建設業許可とは

建設業を営む事業者は、軽微な建設工事だけを請け負う場合を除き、建設業許可を受ける必要があります。許可は工事現場ごとではなく、営業所、取得業種、一般・特定、知事・大臣の区分で取得します。

許可を取得すると、一定規模以上の工事を請け負えるだけでなく、元請・取引先からの要請、公共工事への参入準備、受注範囲の拡大に対応しやすくなります。

建設業許可で確認する主な事項

  • 請け負う工事の内容と請負金額
  • 建築一式工事か専門工事か
  • 取得すべき建設業の業種
  • 営業所が奈良県内だけか
  • 一般建設業か特定建設業か
  • 経営経験・技術者・財産的基礎
WHEN REQUIRED

建設業許可が必要になる主なケース

工事金額だけでなく、材料費、契約の分け方、工事区分も含めて判断します。

CASE 01

税込500万円以上の専門工事

建築一式工事以外で、1件の請負代金が税込500万円以上となる場合は、原則として対応業種の許可が必要です。

材料を注文者が支給する場合も金額算定に注意
CASE 02

建築一式工事

建築一式工事では、税込1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事などで許可が必要になります。

専門工事を一式工事として扱えるとは限りません
CASE 03

元請・取引先から求められた

法定基準未満でも、取引条件や社内基準として許可証の提示を求められる場合があります。

受注予定と取得希望時期を早めに確認
CASE 04

公共工事・大規模工事へ進みたい

公共工事の入札参加や、より大きな民間工事の受注を見据えて許可取得を検討するケースです。

公共工事には経営事項審査等も関係
CASE 05

工事を分割して契約する

正当な理由なく契約を分割しても、実質的に同一工事であれば合算して判断される可能性があります。

500万円前後の案件は契約前に確認
CASE 06

下請として工事を請け負う

元請・下請を問わず、軽微な工事の範囲を超える場合は許可が必要です。

下請だから不要とは限りません
COMPARISON

一般・特定、知事・大臣許可の違い

二つの区分を混同しやすいため、何を基準に選ぶかを整理します。

区分判断基準主なポイント
一般建設業元請として一定額以上の下請契約を締結しない場合多くの中小建設業者がまず検討する区分
特定建設業元請として法定額以上の下請契約を締結する場合一般建設業より財産・技術者要件が厳しい
都道府県知事許可建設業の営業所が一つの都道府県内だけにある場合奈良県内だけに営業所を置く場合は奈良県知事許可
国土交通大臣許可建設業の営業所を二つ以上の都道府県に置く場合工事場所ではなく営業所所在地で判断
REQUIREMENTS

建設業許可の主な5つの要件

要件を満たすだけでなく、過去の資料や公的書類で証明できることが重要です。

CHECK 01

経営業務の管理体制

常勤役員等について、建設業に関する経営経験や補佐経験等を確認します。

CHECK 02

営業所技術者等

取得業種に応じた資格、学歴・実務経験、常勤性・専任性を確認します。旧称は専任技術者です。

CHECK 03

財産的基礎

一般建設業では自己資本や資金調達能力等により財産的基礎を確認します。

CHECK 04

営業所

請負契約に関する実態、使用権限、独立性、設備、常勤体制を確認します。

CHECK 05

社会保険・欠格要件

適切な社会保険加入と、申請者・役員等が欠格要件に該当しないことを確認します。

資格や経験があるだけでは足りず、常勤性や経験期間を証明する資料が必要です。確定申告書、登記事項証明書、注文書、請求書、契約書、資格証などを確認します。
PROCEDURES

建設業許可取得後に必要な手続き

建設業許可は取得後も継続的な届出・更新管理が必要です。

NEW

新規許可申請

初めて許可を取得する手続きです。取得業種と要件、証明資料を整理します。

個人・法人で必要資料が異なります
RENEWAL

更新申請

許可の有効期間は5年間です。期限内に更新しなければ許可は失効します。

未提出の決算変更届も確認
ADD

業種追加

現在の許可に別の建設業種を追加する手続きです。追加業種の技術者要件を確認します。

同じ許可区分内で追加
ANNUAL

決算変更届

毎事業年度終了後4か月以内に提出する届出です。工事経歴書や財務諸表等を提出します。

更新直前にまとめるのは避ける
CHANGE

各種変更届

役員、商号、所在地、営業所、常勤役員等、営業所技術者等の変更を届け出ます。

変更事項ごとに期限が異なります
OTHER

許可換え・般特新規

営業所の都道府県変更や一般・特定の区分変更等では、通常の変更届とは異なる申請が必要です。

事業計画から手続きを整理
DECISION POINTS

判断を誤りやすいポイント

検索だけでは結論が出にくい項目は、契約・資料の内容から確認します。

500万円の計算方法

請負代金だけで判断できない場合があります。

  • 消費税を含めて判断
  • 注文者支給材料の市場価格等を加算
  • 同一工事の分割契約を合算
  • 建築一式と専門工事を区別

経験の証明方法

経営経験・実務経験は、実際の経験と証明資料の両方が必要です。

  • 法人役員・個人事業主の期間
  • 工事内容が取得業種に対応するか
  • 過去資料が残っているか
  • 現在の常勤性を確認

500万円以上の工事や元請からの要請がある方へ

工事契約を締結する前に、必要な許可業種と申請可能性を確認してください。受注予定日がある場合は早めの準備が必要です。

FLOW

建設業許可を取得するまでの流れ

許可要否と業種を確認し、要件・証明資料を整理して申請します。

  1. 1工事内容確認

    請負工事、金額、元請・下請、営業所を確認します。

  2. 2許可区分整理

    業種、一般・特定、知事・大臣を整理します。

  3. 3要件確認

    経営体制、技術者、財産、営業所等を確認します。

  4. 4証明資料準備

    資格証、工事資料、残高証明、公的書類等を集めます。

  5. 5申請書作成・提出

    申請書と添付書類を整えて行政庁へ提出します。

  6. 6審査・許可後管理

    補正に対応し、決算変更届・更新等を管理します。

NARA GUIDE

奈良県知事の建設業許可を検討する方へ

奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、香芝市、大和高田市、葛城市、御所市、五條市、宇陀市、生駒郡など、奈良県内のご相談に対応しています。

奈良県内だけに建設業の営業所を置く場合は、原則として奈良県知事許可を検討します。工事現場が県外にあるだけで大臣許可になるわけではありません。

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CONSULTATION

相談時に分かる範囲でお知らせください

  • 個人事業主か法人か
  • 主な工事内容と請負金額
  • 取得したい業種
  • 経営経験の内容・期間
  • 技術者の資格・実務経験
  • 営業所所在地
  • 受注予定・希望時期
FAQ

建設業許可に関するよくある質問

500万円未満なら建設業許可は絶対に不要ですか。

軽微な工事の範囲内であれば原則不要ですが、建築一式工事との区別、材料費、契約分割、他法令、取引先条件等を確認する必要があります。

資格がなくても営業所技術者等になれますか。

業種によっては指定学科卒業後の実務経験や、所定年数の実務経験で要件を満たす場合があります。経験内容と証明資料を確認します。

個人事業主でも許可を取れますか。

個人事業主でも、経営業務の管理体制、営業所技術者等、財産的基礎、営業所等の要件を満たせば申請できます。

知事許可で県外の工事を請け負えますか。

知事・大臣の区分は営業所所在地で判断します。奈良県知事許可でも、許可業種の範囲内で県外工事を請け負うことは可能です。

決算変更届を出していなくても更新できますか。

未提出年度がある場合は、更新申請前に決算変更届を整理する必要があります。期限が近い場合は早急な確認が必要です。

申請すれば必ず許可されますか。

許可を保証するものではありません。法令上の要件と証明資料を行政庁が審査します。

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CONTACT

建設業許可が必要か・取得できるか確認したい方へ

500万円以上の工事を請け負う予定がある、元請から許可を求められた、経営経験や営業所技術者等の要件を確認したい段階からご相談いただけます。

工事内容、請負金額、経営経験、技術者、希望時期を分かる範囲でお知らせください。

行政書士だいとう事務所 行政書士 大藤寛之
営業時間:平日9:00〜18:00/電話:090-7581-0664