FOOD BUSINESS LICENSE GUIDE

奈良県で飲食店営業許可を調べている方へ
施設基準・食品衛生責任者・開業手続きを整理します

飲食店、カフェ、居酒屋、バーなどを開業する場合は、原則として営業施設を管轄する保健所の飲食店営業許可が必要です。物件契約や内装工事の前に施設基準を確認することが、追加工事や開業延期を防ぐポイントです。

このページでは、飲食店営業許可が必要な営業、施設基準、食品衛生責任者、保健所への事前相談、テイクアウト・食品製造、キッチンカー、深夜酒類提供届出、更新・変更届まで整理します。

QUERY 01飲食店営業許可 施設基準
QUERY 02飲食店営業許可 食品衛生責任者
QUERY 03居抜き 飲食店営業許可
QUERY 04キッチンカー・深夜酒類 奈良
CONTENTS

このページで分かること

BASIC GUIDE

飲食店営業許可とは

飲食物を調理して客に提供する営業を始めるため、食品衛生法に基づいて受ける許可です。営業所ごとに申請し、施設が基準に適合しているか保健所の調査を受けます。

提供する食品、調理工程、販売方法によっては、飲食店営業許可以外に菓子製造業、そうざい製造業等の許可・届出が必要になる場合があります。

開業前に整理する主な事項

  • 営業する店舗の所在地
  • 提供する料理・飲料
  • 店内飲食・テイクアウト・製造の別
  • 厨房・手洗い・シンク等の設備
  • 食品衛生責任者の予定者
  • 深夜営業・酒類提供の有無
WHEN REQUIRED

飲食店営業許可が必要になる主な営業

店舗の名称ではなく、実際の調理・提供方法から必要な許可を判断します。

CASE 01

飲食店・カフェ

店舗で調理した料理や飲料を客に提供する一般的な飲食営業です。

レストラン、喫茶、ラーメン店等
CASE 02

居酒屋・バー

酒類と料理を提供する営業です。深夜0時以降の営業形態によっては警察署への届出も関係します。

酒類提供が主かを確認
CASE 03

テイクアウト専門店

持ち帰り販売でも、調理内容や販売食品によって飲食店営業許可や製造業許可が必要です。

店内飲食の有無だけでは判断しません
CASE 04

キッチンカー

車両内で調理・販売する営業です。給排水、電源、設備、取扱食品、営業区域を確認します。

固定店舗とは異なる施設基準
CASE 05

菓子・そうざい等の製造販売

製造して包装・卸売・広域販売する場合は、飲食店営業とは別の製造業許可が必要になることがあります。

販売方法と製造工程を確認
CASE 06

間借り・シェアキッチン

施設の許可名義、利用区画、保管設備、営業者ごとの責任関係を確認します。

施設の許可をそのまま使えるとは限りません
COMPARISON

飲食店営業と関連する手続きの違い

保健所だけでなく、営業形態によって消防署・警察署等への確認が必要です。

営業・手続き主な申請先確認ポイント
飲食店営業許可営業施設を管轄する保健所施設基準、食品衛生責任者、店舗図面
食品製造業許可営業施設を管轄する保健所製造品目、包装、卸売、設備区画
キッチンカー営業許可営業区域を管轄する保健所給排水容量、調理工程、仕込み場所
深夜酒類提供飲食店営業開始届出営業所を管轄する警察署深夜0時以降、酒類提供、用途地域、店舗図面
消防関係届出建物所在地を管轄する消防署収容人数、火気、消防設備、防火管理者
REQUIREMENTS

飲食店営業許可の主な5つの確認事項

施設基準は工事後ではなく、図面・設備計画の段階で確認することが重要です。

CHECK 01

営業内容・許可区分

料理、飲料、製造、販売方法から必要な営業許可・届出を整理します。

CHECK 02

厨房・施設基準

手洗い、洗浄設備、冷蔵設備、保管設備、区画、床・壁等を確認します。

CHECK 03

食品衛生責任者

施設ごとに食品衛生責任者を置き、資格または養成講習の受講を確認します。

CHECK 04

店舗図面・設備配置

厨房機器、手洗い、シンク、トイレ、客席、保管場所等を図面に示します。

CHECK 05

関係法令・用途

消防、建築、用途地域、深夜酒類、風俗営業等の関係を営業形態から確認します。

奈良県は、施設の平面図を持参して保健所へ事前相談し、営業開始の2~3週間前に申請するよう案内しています。施設調査で不適合があれば、手直し後に再調査となります。
PROCEDURES

飲食店の開業・営業継続に関する手続き

新規許可だけでなく、営業内容の追加や名義変更、深夜営業等も確認します。

NEW

新規営業許可

新しい店舗・営業者で飲食店を開業する手続きです。施設完成後に調査を受けます。

工事前に図面相談
RENEWAL

営業許可の更新

許可期限後も営業を継続するための手続きです。設備・営業内容の変更も確認します。

期限前に保健所へ申請
CHANGE

変更・廃業届

屋号、営業者情報、設備、営業内容等の変更や廃業を届け出ます。

営業者変更は新規申請となることがあります
MOBILE

キッチンカー許可

車両設備、給排水量、取扱品目、仕込み、営業区域を確認して申請します。

車両完成前の確認が重要
MIDNIGHT

深夜酒類提供届出

深夜0時以降に酒類を主として提供する場合の警察署への届出です。

営業開始10日前までの届出
RELATED

製造業・消防等

菓子・そうざい製造、消防設備、防火管理者等の関連手続きを整理します。

営業計画全体から判断
DECISION POINTS

飲食店開業で判断を誤りやすいポイント

以前営業していた物件でも、新しい営業者・営業内容で改めて確認が必要です。

居抜き物件

以前の許可がそのまま引き継がれるわけではありません。

  • 営業者変更時は新規申請を確認
  • 設備が現在の基準に適合するか
  • 営業内容の違い
  • 故障・撤去設備の有無

テイクアウト・通販

持ち帰りやネット販売を加えると別許可が必要になる場合があります。

  • 販売する食品の種類
  • 包装して販売するか
  • 保存期間・販売範囲
  • 店舗外で製造・保管しないか

物件契約・内装工事を進める前に

候補物件の図面と営業内容があれば、保健所の施設基準と関連手続きを確認できます。完成後の追加工事を避けるため、早めに相談してください。

FLOW

飲食店営業許可を取得して開業するまでの流れ

営業内容と施設計画を確認し、保健所への事前相談から施設調査まで進めます。

  1. 1営業内容確認

    料理、飲料、販売方法、営業時間を整理します。

  2. 2物件・図面確認

    厨房設備、区画、手洗い等を確認します。

  3. 3保健所事前相談

    平面図をもとに施設基準と許可区分を確認します。

  4. 4工事・書類準備

    設備を整え、申請書と責任者資料を準備します。

  5. 5申請・施設調査

    申請後、保健所の施設調査を受けます。

  6. 6許可・営業開始

    許可証交付後に掲示し、営業を開始します。

NARA GUIDE

奈良県内で飲食店を開業する方へ

奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、香芝市、大和高田市、葛城市、御所市、五條市、宇陀市、生駒郡など、奈良県内のご相談に対応しています。

店舗所在地が奈良市の場合と、奈良県の各保健所管轄の場合で申請先が異なります。キッチンカーも営業区域・許可主体を確認します。

奈良県内の地域別ページを見る
CONSULTATION

相談時に分かる範囲でお知らせください

  • 店舗所在地・候補物件
  • 飲食店・カフェ・バー等の業態
  • 提供する料理・食品
  • 店内飲食・持ち帰り・製造の有無
  • 店舗・内装図面
  • 食品衛生責任者
  • 開業予定日・深夜営業
FAQ

飲食店営業許可に関するよくある質問

物件契約前でも保健所に相談できますか。

候補物件の平面図と営業内容があれば、施設基準や必要な許可について事前相談できます。

居抜き物件ならすぐ許可を取れますか。

以前の営業許可は新しい営業者へ自動的に引き継がれません。設備と営業内容を確認し、新規申請が必要となるのが一般的です。

食品衛生責任者は調理師でなければなれませんか。

調理師等の資格者のほか、食品衛生責任者養成講習を修了した人も選任できます。

テイクアウトを始める場合は別の許可が必要ですか。

通常の飲食店で提供する料理の持ち帰りだけで足りる場合もありますが、製造・包装・卸売等を行う場合は別許可を確認します。

深夜0時以降に酒を出す場合は何が必要ですか。

酒類提供を主とする営業では、警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要になることがあります。用途地域や店舗図面も確認します。

許可前にプレオープンできますか。

営業許可が必要な営業は、許可を受ける前に開始できません。試食会等も内容によって営業に該当するため事前確認が必要です。

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CONTACT

飲食店営業許可・開業手続きを確認したい方へ

候補物件で許可が取れるか、居抜き設備が使えるか、キッチンカーや深夜営業に別手続きが必要かという段階からご相談いただけます。

営業内容、物件所在地、図面、開業予定日を分かる範囲でお知らせください。

行政書士だいとう事務所 行政書士 大藤寛之
営業時間:平日9:00〜18:00/電話:090-7581-0664