FOOD BUSINESS LICENSE

奈良県で飲食店を開業したい方へ
保健所申請・店舗図面・関連届出をサポートします

飲食店やカフェを開業したい、居抜き物件の設備で許可を取れるか確認したい、キッチンカーを始めたい、深夜0時以降に酒類を提供したい――。飲食店営業許可は、物件契約や内装工事の前に施設基準と必要な許可を確認することが重要です。

行政書士だいとう事務所では、奈良県の飲食店、カフェ、居酒屋、バー、テイクアウト店、キッチンカー等について、飲食店営業許可の新規・更新、店舗図面、保健所への申請、変更・廃業届、深夜酒類提供飲食店営業開始届出をサポートします。営業内容と開業日から逆算して手続きを整理します。

CASE 01物件契約・内装工事前に許可を確認したい
CASE 02開業日までに保健所申請を進めたい
CASE 03キッチンカー・テイクアウトを始めたい
CASE 04バー・居酒屋で深夜に酒類を提供したい
物件が未契約・図面作成前の段階でも相談できます

営業内容、候補物件、開業予定日、内装図面、食品衛生責任者、深夜営業の予定をお知らせください。

APPLICATION SERVICES

飲食店営業許可・キッチンカー・深夜酒類届出に対応

店舗の保健所申請だけでなく、営業内容に応じた関連許可・届出も整理します。

NEW

飲食店営業許可の新規申請

飲食店、カフェ、居酒屋、ラーメン店、テイクアウト店等の開業申請です。営業内容、設備、食品衛生責任者、図面を確認します。

営業開始の2~3週間前より早めに準備
RENEWAL

飲食店営業許可の更新申請

許可期限後も営業を継続するための手続きです。現在の設備、営業内容、許可期限、変更事項を確認します。

期限切れ前に継続手続きを確認
MOBILE

キッチンカー営業許可申請

車両で調理・販売を行う場合の申請です。営業区域、給排水設備、調理工程、取扱品目、仕込み場所等を確認します。

営業区域と設備仕様を先に確認
MIDNIGHT

深夜酒類提供飲食店営業開始届出

深夜0時以降に酒類を主として提供するバー・居酒屋等の警察署への届出です。用途地域、店舗構造、図面を確認します。

飲食店営業許可とは別の警察手続き
RELATED

菓子・そうざい製造等の関連許可

提供・販売する食品によって、菓子製造業、そうざい製造業など別の営業許可が必要になる場合があります。

商品と製造工程から必要許可を整理
CHANGE

変更届・廃業届・営業者変更

営業者、屋号、設備、営業内容等の変更や廃業に関する手続きです。営業者が変わる場合は新規申請が必要になることがあります。

変更前に保健所への確認が安心
REQUIREMENTS

飲食店営業許可を取得できるか、5つのポイントを確認します

営業内容に合う許可区分と、施設基準、責任者、図面、関係機関への確認を整理します。

CHECK 01

営業内容・許可区分

店内飲食、テイクアウト、製造、キッチンカー等から必要な許可を整理します。

CHECK 02

施設・厨房設備

手洗い、シンク、冷蔵設備、保管設備、区画等が施設基準に合うか確認します。

CHECK 03

食品衛生責任者

資格の有無、講習受講予定、施設ごとの設置を確認します。

CHECK 04

店舗図面

厨房機器、客席、手洗い、トイレ等の配置を示す図面を整えます。

CHECK 05

保健所・消防・警察

保健所の事前相談に加え、営業内容により消防署や警察署の手続きも確認します。

保健所の施設基準を満たしていても、深夜酒類提供、風俗営業、消防、用途地域、建築用途等の別手続きが関係する場合があります。開業形態から必要な窓口を整理します。
EARLY CONSULTATION

物件契約・内装工事の前にご相談ください

完成後にシンク、手洗い、区画等が施設基準に合わないことが判明すると、追加工事と開業延期につながる可能性があります。

開業日が決まっている場合は、保健所への事前相談、申請、施設調査、許可証交付までの期間を見込んで準備してください。

このような飲食店開業のご相談に対応します

  • 飲食店・カフェ・居酒屋を新規開業したい
  • 居抜き物件の設備で許可を取れるか確認したい
  • 内装業者から保健所基準の確認を求められた
  • キッチンカーで移動販売を始めたい
  • テイクアウトや食品製造を追加したい
  • バーで深夜0時以降に酒類を提供したい
  • 開業日までに許可申請を間に合わせたい
  • 営業者・設備・営業内容に変更がある
SUPPORT DETAILS

飲食店営業許可申請代行で対応する内容

営業内容の確認から、保健所事前相談、申請書・店舗図面、施設調査に向けた準備まで進めます。

SUPPORT 01

必要な許可・届出確認

提供食品、販売方法、営業時間から、保健所・警察等の手続きを整理します。

SUPPORT 02

施設基準・設備確認

厨房設備、手洗い、シンク、冷蔵・保管設備等を図面と現況から確認します。

SUPPORT 03

申請書・店舗図面作成

保健所申請書、営業内容資料、店舗図面等を整えます。

SUPPORT 04

申請・通常の補正対応

保健所への申請、通常の補正、施設調査に向けた確認をサポートします。

PRICE

奈良県の飲食店営業許可申請代行・関連届出の料金目安

店舗構造、図面作成、営業内容、保健所への事前確認、関連許可・届出の有無により作業量が異なります。

手続き行政書士報酬の目安法定手数料・実費
飲食店営業許可申請55,000円保健所の申請手数料は別途
飲食店営業許可更新申請33,000円保健所の申請手数料は別途
営業許可の変更届22,000円通常は法定手数料なし
営業許可の廃業届11,000円通常は法定手数料なし
キッチンカー営業許可申請66,000円保健所の申請手数料は別途
深夜酒類提供飲食店営業開始届出99,000円図面・実費は内容により別途
保健所の法定手数料

営業許可の法定手数料は、許可業種、申請区分、奈良市または県保健所の管轄等により確認します。行政書士報酬とは別に必要です。

個別見積りとなる主なケース

複雑な店舗図面、居抜き設備の調査、複数許可、菓子・そうざい製造、消防・警察手続き、深夜酒類届出を同時に行う場合などです。

開業日が決まっている方へ

店舗所在地、営業内容、図面、内装工事の進捗、開業予定日をお知らせください。保健所申請と関連手続きを逆算して整理します。

FLOW

飲食店営業許可申請をご依頼いただく流れ

営業内容と物件の状況を確認し、施設基準と開業日から手続きを組み立てます。

  1. 1お問い合わせ

    営業内容、物件、図面、開業予定日を伺います。

  2. 2必要手続き確認

    飲食店営業、製造、キッチンカー、深夜酒類等を整理します。

  3. 3施設・図面確認

    設備、食品衛生責任者、図面を確認し、必要に応じ事前相談します。

  4. 4見積り・ご依頼

    報酬、手数料、必要書類、申請日程をご案内します。

  5. 5書類・図面作成

    申請書、営業内容資料、店舗図面等を整えて申請します。

  6. 6施設調査・許可

    通常の補正と施設調査に向けた準備を行い、営業開始をご案内します。

BEFORE CONTACT

相談時に分かる範囲でお知らせください

  • 店舗所在地・候補物件
  • 飲食店、カフェ、バー等の営業内容
  • 店内飲食・テイクアウト・製造の有無
  • 開業予定日
  • 内装図面・店舗図面の有無
  • 食品衛生責任者の有無
  • 居抜きか新規工事か
  • 深夜営業・酒類提供の予定

候補物件の間取り図や内装図面があれば、施設基準の確認が進めやすくなります。

NARA AREA

奈良県内の飲食店営業許可申請に対応

奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、香芝市、大和高田市、葛城市、御所市、五條市、宇陀市、生駒郡など、奈良県内のご相談に対応しています。

店舗所在地が奈良市か県保健所管轄かによって申請先が異なります。キッチンカーも営業区域と申請先を確認します。

奈良県内の地域別ページを見る
FAQ

奈良県の飲食店営業許可に関するよくある質問

物件契約前でも相談できますか。

相談できます。候補物件の図面と営業内容から、施設基準や関連手続きを確認します。契約後・工事後の手戻りを防ぐため、早めの確認が適しています。

居抜き物件ならそのまま営業許可を取れますか。

以前飲食店だった物件でも、設備の劣化、営業者変更、営業内容の違い、現在の施設基準等により、新規申請や工事が必要になる場合があります。

保健所申請は開業日の何日前にすればよいですか。

奈良県は営業開始の2~3週間前の申請を案内しています。事前相談や工事修正の可能性を考え、さらに早い段階から準備するのが安全です。

キッチンカーは奈良県内のどこでも営業できますか。

許可主体や営業区域、車両設備、取扱品目により確認が必要です。奈良市と奈良県の管轄にも注意します。

バーを始める場合は飲食店営業許可だけで足りますか。

深夜0時以降に酒類を主として提供する場合は警察署への届出が必要になることがあります。営業形態によっては風俗営業許可等の検討も必要です。

申請すれば必ず開業日までに許可が出ますか。

許可日を保証するものではありません。設備が基準に適合しない場合の手直し、書類補正、施設調査の日程等により変わります。

CONTACT

奈良県で飲食店営業許可・開業手続きを依頼したい方へ

飲食店やカフェを開業したい、物件・設備を確認したい、保健所申請を任せたい、キッチンカーや深夜酒類届出を進めたいという段階からご相談いただけます。

営業内容、店舗所在地、図面、開業予定日を分かる範囲でお知らせください。

行政書士だいとう事務所 行政書士 大藤寛之
営業時間:平日 9:00〜18:00(土日祝休み)/電話:090-7581-0664