FARMLAND PROCEDURES

奈良県で農地転用・農振除外を進めたい方へ
土地調査から3条・4条・5条申請まで対応します

農地を住宅・駐車場・資材置場にしたい、農地を買って転用したい、農振除外が必要と言われた、農地のまま売買・贈与したい――。農地手続きは、売買契約や工事計画の前に、農地区分、農用地区域、都市計画、他法令を調査することが重要です。

行政書士だいとう事務所では、奈良県の農地について、農地法3条、4条・5条許可・届出、農振除外、非農地証明、農地法18条等をサポートします。土地の所在地・地番、利用目的、権利移転、土地利用計画を確認し、農業委員会・自治体への事前相談、申請書・理由書・図面の作成、通常想定される補正対応まで進めます。

CASE 01農地を住宅・駐車場・資材置場にしたい
CASE 02農地を買う・借りる前に転用可否を知りたい
CASE 03農振除外が必要と言われた
CASE 043条・4条・5条のどれか分からない
転用できるか分からない段階でも相談できます

土地の所在地・地番、現況、利用目的、売買・賃貸借の有無、工事予定を分かる範囲でお知らせください。

APPLICATION SERVICES

農地法3条・4条・5条、農振除外、非農地証明に対応

土地の権利移転と利用目的から、必要な許可・届出・事前手続きを整理します。

ARTICLE 3

農地法3条許可

農地を農地のまま売買、贈与、賃貸借する場合の手続きです。取得後の営農計画、権利取得者の要件等を確認します。

農地として利用を継続する権利移転
ARTICLE 4

農地法4条許可・届出

自己所有の農地を住宅、駐車場、資材置場等へ転用する手続きです。市街化区域では届出となる場合があります。

自己所有農地を自ら転用
ARTICLE 5

農地法5条許可・届出

農地を買う・借りる等の権利移転と同時に転用する手続きです。売主・貸主と買主・借主の関係を整理します。

権利移転と転用を同時に実施
AGRICULTURAL

農振除外申出

農用地区域内の土地を転用する前に、農振計画から除外するための申出です。申出時期、要件、代替性等を確認します。

農地転用許可より先に必要な場合あり
NON-FARMLAND

非農地証明申請

長期間農地として利用されておらず、現況が農地でない土地について、自治体の運用と過去の状況を確認して申請します。

現況だけで認められるものではありません
OTHER

農地法18条・その他農地手続き

農地の賃貸借の解約等に関する許可・届出、相続届出等について、契約と事実関係から必要手続きを整理します。

手続きの要否を個別に確認
REQUIREMENTS

農地転用の見通しを立てるため、5つのポイントを調査します

土地ごとに転用可否と必要手続きが異なるため、申請書作成の前に土地と計画を調査します。

CHECK 01

農地区分

農用地区域、甲種、第1種、第2種、第3種等の区分と転用基準を確認します。

CHECK 02

権利関係・手続区分

自己転用か、売買・賃貸借を伴うかにより3条・4条・5条を整理します。

CHECK 03

利用目的・必要性

住宅、駐車場、資材置場、事業用地等の具体的な利用目的と必要性を確認します。

CHECK 04

土地利用計画

進入路、造成、排水、面積、配置、周辺農地への影響を図面等で整理します。

CHECK 05

他法令・関係機関

都市計画、開発許可、道路、土地改良区、建築、農振等との関係を確認します。

農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地は原則不許可とされ、例外要件の確認が必要です。第2種・第3種農地でも、事業実施の確実性、資力、他法令の見込み、周辺農地への影響等が審査されます。
EARLY CONSULTATION

土地の売買契約・造成工事の前にご相談ください

農地転用できない土地を購入したり、許可・届出前に造成や砕石敷きを行ったりすると、計画変更や農地法違反の問題につながる可能性があります。

農振除外や他法令手続きが必要な場合は長期間を要することがあります。土地利用の期限がある場合は、できるだけ早く事前調査を行ってください。

このような土地利用のご相談に対応します

  • 農地に住宅を建てたい
  • 農地を駐車場・月極駐車場にしたい
  • 建設業の資材置場・車両置場にしたい
  • 農地を買って店舗・事業用地にしたい
  • 農地を農地のまま売買・贈与したい
  • 農用地区域で農振除外が必要と言われた
  • 地目は農地だが長年宅地等として使われている
  • 農地の賃貸借を解約したい
SUPPORT DETAILS

農地転用・農振除外申請で対応する内容

土地の調査と事前相談を行い、許可の見通しと必要な関連手続きを整理してから申請します。

SUPPORT 01

転用可否・手続き調査

所在地・地番、農地区分、農用地区域、権利移転、利用目的を確認します。

SUPPORT 02

農業委員会等への事前相談

市町村農業委員会、農振担当課、関係機関へ必要事項を確認します。

SUPPORT 03

申請書・理由書・図面作成

申請書、事業計画、理由書、土地利用計画図、排水計画等を整えます。

SUPPORT 04

申請・通常の補正対応

農業委員会等への申請と、審査中の通常想定される追加資料・補正に対応します。

PRICE

奈良県の農地転用・農振除外申請代行の料金目安

農地区分、農振、利用目的、面積、権利関係、図面、他法令、関係機関との調整により作業量が異なります。

手続き行政書士報酬の目安法定手数料・実費
農地法3条許可申請55,000円公的書類・実費は別途
農地法3条の3届出27,500円公的書類・実費は別途
農地法4条許可申請88,000円公的書類・図面等は別途
農地法4条届出44,000円公的書類・図面等は別途
農地法5条許可申請99,000円公的書類・図面等は別途
農地法5条届出44,000円公的書類・図面等は別途
農振除外申出165,000円~調査・図面・実費は別途
非農地証明申請33,000円調査・公的書類等は別途
農地法18条許可申請44,000円公的書類・実費は別途
現地確認・図面・他法令調査

現地確認、測量・詳細図面、開発許可、道路、土地改良区、都市計画等の追加調査・他士業業務が必要な場合は別途費用となります。

個別見積りとなる主なケース

農振除外、複数筆、大規模転用、資材置場・太陽光・事業用地、排水や進入路が複雑、他法令調整が多い場合などです。

農地を購入・賃借する前に転用可否を確認したい方へ

所在地・地番、利用目的、売買・賃貸借の予定、工事計画をお知らせください。農地区分、農振、4条・5条等を事前に調査します。

FLOW

農地転用・農振除外をご依頼いただく流れ

土地調査と行政への事前確認を行い、手続きの見通しをご案内してから申請します。

  1. 1お問い合わせ

    所在地・地番、現況、利用目的、権利移転、予定時期を伺います。

  2. 2事前調査

    農地区分、農用地区域、都市計画、他法令、現況等を確認します。

  3. 3手続き・見通し整理

    3条・4条・5条、農振除外等と申請上の課題を整理します。

  4. 4見積り・ご依頼

    報酬、実費、必要資料、申請時期、関連手続きをご案内します。

  5. 5書類・図面作成

    申請書、理由書、事業計画、土地利用・排水図等を整えます。

  6. 6事前相談・申請

    農業委員会等へ相談・申請し、通常の補正に対応します。

BEFORE CONTACT

相談時に分かる範囲でお知らせください

  • 土地の所在地・地番
  • 現在の土地の状況
  • 登記地目・面積が分かればその内容
  • 住宅・駐車場・資材置場等の利用目的
  • 売買・贈与・賃貸借の有無
  • 造成・建築・利用開始の予定
  • 農業委員会・自治体から言われている内容
  • 位置図・公図・登記事項等の資料

地番が分かれば、初期の調査対象を絞りやすくなります。

NARA AREA

奈良県内の農地転用・農振除外に対応

奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、香芝市、大和高田市、葛城市、御所市、五條市、宇陀市、生駒郡など、奈良県内のご相談に対応しています。

申請窓口、受付締切日、農振除外の受付時期・運用は市町村により異なります。土地所在地に応じて確認します。

奈良県内の地域別ページを見る
FAQ

奈良県の農地転用・農振除外に関するよくある質問

農地を駐車場や資材置場にするだけでも農地転用ですか。

土地を造成しない場合でも、耕作目的に供さず駐車場・資材置場として利用することは農地転用に該当します。許可または届出前に利用を始めないでください。

農地法4条と5条の違いは何ですか。

自己所有の農地を自ら転用する場合が4条、売買・賃貸借等の権利移転・設定を伴って転用する場合が5条です。市街化区域では届出となる場合があります。

農振除外とは何ですか。

農用地区域内の農地は原則として転用できないため、転用許可の前に市町村の農振計画から除外する手続きが必要になる場合があります。

第1種農地でも転用できますか。

第1種農地は原則不許可ですが、法令上の例外に該当する場合があります。立地、利用目的、代替性、周辺状況等から個別に確認します。

農地を買ってから転用申請すればよいですか。

転用目的で取得する場合は通常、農地法5条の許可・届出と権利移転を連動させます。転用可否を確認せずに契約や代金支払いを進めることは危険です。

農地転用を申請すれば必ず許可されますか。

許可を保証するものではありません。農地区分、事業の確実性、資力、他法令の見込み、排水・周辺農地への影響等を行政庁が審査します。

CONTACT

奈良県で農地転用・農振除外を依頼したい方へ

農地を転用できるか調べたい、3条・4条・5条を依頼したい、農振除外を進めたい、駐車場・資材置場・住宅に利用したいという段階からご相談いただけます。

土地の所在地・地番、現況、利用目的、権利移転、希望時期を分かる範囲でお知らせください。

行政書士だいとう事務所 行政書士 大藤寛之
営業時間:平日 9:00〜18:00
メール・LINEは24時間受付。営業時間外は確認後、順次ご返信いたします。/電話:090-7581-0664