INDUSTRIAL WASTE LICENSE GUIDE

奈良県で産廃収集運搬業許可を調べている方へ
自社運搬・申請先・講習会・車両要件を整理します

産業廃棄物収集運搬業許可は、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合に必要となる許可です。自社運搬か委託運搬か、誰が排出事業者か、どこで積み、どこへ降ろすかによって必要な許可が変わります。

このページでは、自社運搬と許可の違い、元請・下請と排出事業者、申請先自治体、講習会修了証、車両・運搬容器、取扱品目、更新、車両追加・変更届を整理します。

QUERY 01産廃許可 自社運搬
QUERY 02産廃許可 申請先 複数県
QUERY 03産廃許可 講習会
QUERY 04産廃許可 車両追加・更新
CONTENTS

このページで分かること

BASIC GUIDE

産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物を排出事業者から委託され、処分場・中間処理施設等へ収集・運搬する事業を行うための許可です。積替え・保管を行うかどうかで許可内容と施設要件が大きく異なります。

許可証には、取り扱える産業廃棄物の種類、積替え・保管の有無、許可自治体等が記載されます。実際の運搬内容が許可範囲に入るかを確認する必要があります。

最初に整理する運搬内容

  • 誰が排出事業者か
  • 自社の廃棄物か他社の廃棄物か
  • 積む場所と降ろす場所
  • 運搬する産業廃棄物の品目
  • 使用する車両・運搬容器
  • 積替え・保管を行うか
WHEN REQUIRED

産廃収集運搬業許可が必要になる主なケース

契約書の名称ではなく、実際の排出・委託・運搬関係から判断します。

CASE 01

他社の産業廃棄物を運ぶ

他人から委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、原則として許可が必要です。

運搬契約・処分契約の関係を確認
CASE 02

建設・解体現場の廃棄物

建設工事では原則として元請業者が排出事業者となるため、下請業者が運ぶ場合は許可が問題になります。

元請・下請関係の整理が重要
CASE 03

取引条件として許可を求められた

元請、排出事業者、処分場等から、契約前に許可証の提示を求められる場合があります。

許可品目と運搬経路を確認
CASE 04

複数府県で積卸しする

積む場所と降ろす場所に応じ、奈良県だけでなく大阪府・京都府等の許可が必要になることがあります。

通過するだけの自治体は原則不要
CASE 05

有価物と廃棄物が混在する

売買代金だけでなく、運搬費、処理費、物の性状や取引実態から廃棄物該当性を判断します。

名称だけで有価物とは決まりません
CASE 06

車両や品目を増やしたい

許可取得後に車両を追加・入替する場合や、許可品目を追加する場合は変更手続きが必要です。

品目追加は変更許可となる場合があります
COMPARISON

自社運搬と許可が必要な運搬の違い

誰の廃棄物を誰の責任で運ぶかが重要です。

運搬形態許可の考え方確認事項
自社運搬自社が排出した産業廃棄物を自ら運ぶ場合は、収集運搬業許可が不要となるのが原則排出事業者が本当に自社か
委託運搬他社の産業廃棄物を委託されて運ぶ場合は、原則として許可が必要収集運搬委託契約・マニフェスト
建設工事の下請運搬原則として元請が排出事業者となるため、下請運搬では許可が問題になる工事契約と排出事業者
専ら物・有価物例外や廃棄物該当性の判断が必要品目、取引価格、運搬費、性状
REQUIREMENTS

産廃収集運搬業許可の主な5つの要件

講習会だけでなく、運搬計画、車両・容器、財務状況、欠格要件を確認します。

CHECK 01

講習会修了証

新規・更新に対応する講習会を、適切な立場の人が修了しているか確認します。

CHECK 02

運搬車両・容器

車検証、使用権限、車両写真、飛散・流出を防ぐ容器等を確認します。

CHECK 03

取扱品目

実際に運ぶ廃棄物が、申請・許可する産業廃棄物の種類に該当するか整理します。

CHECK 04

事業計画・申請先

積む場所、降ろす場所、処分先、運搬量等から必要な自治体を確認します。

CHECK 05

財務状況・欠格要件

事業を継続できる経理的基礎と、申請者・役員等の欠格要件を確認します。

奈良県の産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料は、新規81,000円、更新73,000円、変更許可71,000円です。複数自治体へ申請する場合は、それぞれに申請と手数料が必要です。
PROCEDURES

産廃許可の新規・更新・変更手続き

許可内容と実際の事業内容にずれが生じないよう、取得後も変更管理が必要です。

NEW

新規許可申請

初めて他社の産業廃棄物を収集・運搬するための申請です。

申請先自治体と品目を整理
RENEWAL

更新許可申請

許可の有効期限前に継続申請を行います。奈良県では有効期限の3か月前から受け付けています。

講習会と変更事項を確認
CHANGE

変更許可申請

取扱品目の追加など、事業範囲を拡大する場合の手続きです。

単なる変更届では足りない場合があります
VEHICLE

車両追加・入替

使用車両を追加・変更した場合の届出です。車検証、写真、使用権限等を整えます。

自治体ごとの様式を確認
CORPORATE

役員・所在地等の変更届

役員、商号、所在地、代表者等の変更を届け出ます。

変更期限と添付書類に注意
OTHER

廃止・一部廃止

事業を廃止する場合や、一部品目等を廃止する場合に届出が必要です。

許可証返納等を確認
DECISION POINTS

産廃許可で判断を誤りやすいポイント

契約関係と運搬実態を確認しないと、必要な許可を誤る可能性があります。

申請先自治体

車両が通る全自治体の許可が必要なわけではありません。

  • 産業廃棄物を積む自治体
  • 産業廃棄物を降ろす自治体
  • 政令市の許可が別途必要か
  • 処分先変更時の確認

取扱品目

現場で使う名称と法令上の産業廃棄物の種類は一致しないことがあります。

  • がれき類とガラスくず等
  • 木くずの業種限定
  • 混合廃棄物の構成
  • 石綿含有・水銀使用製品等

元請・取引先から産廃許可を求められた方へ

運搬する廃棄物、積む場所、降ろす場所、車両、取引開始予定日を確認すれば、必要な許可と申請先を整理できます。

FLOW

産廃収集運搬業許可を取得するまでの流れ

運搬計画を具体化し、講習会・車両・品目・申請先を確認して申請します。

  1. 1運搬内容確認

    排出事業者、品目、積卸し場所、車両を確認します。

  2. 2申請先整理

    必要な都道府県・政令市を確認します。

  3. 3要件確認

    講習会、車両・容器、財務、役員等を確認します。

  4. 4資料準備

    車検証、写真、決算書、公的書類等を整えます。

  5. 5申請書作成・提出

    事業計画と申請書を作成し、自治体へ申請します。

  6. 6審査・許可後管理

    補正に対応し、更新・車両・役員変更を管理します。

NARA GUIDE

奈良県の産廃収集運搬業許可を検討する方へ

奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、香芝市、大和高田市、葛城市、御所市、五條市、宇陀市、生駒郡など、奈良県内のご相談に対応しています。

奈良県内で積み、県外の処分場へ運ぶ場合などは、奈良県以外の許可も必要になる可能性があります。具体的な運搬経路から確認します。

奈良県内の地域別ページを見る
CONSULTATION

相談時に分かる範囲でお知らせください

  • 個人事業主か法人か
  • 運搬する産業廃棄物
  • 積む場所と降ろす場所
  • 使用する車両・容器
  • 講習会修了証の有無
  • 元請・取引先との関係
  • 取引開始予定日
FAQ

産業廃棄物収集運搬業許可に関するよくある質問

自社の廃棄物を運ぶだけでも許可が必要ですか。

自社が排出した産業廃棄物を自ら運ぶ場合は許可不要が原則ですが、建設工事の元請・下請関係などでは排出事業者の確認が必要です。

奈良県の許可だけで大阪府へ運べますか。

積む場所と降ろす場所に応じて許可が必要です。奈良県で積み大阪府で降ろす場合は、両方の許可が必要となる可能性があります。

講習会前でも申請準備を進められますか。

相談と要件確認は可能です。受講日程と申請予定から、どの講習会を誰が受講すべきか整理します。

トラックを借りて申請できますか。

所有車両以外でも、継続的な使用権限を証明できる場合は申請できる可能性があります。契約内容を確認します。

赤字決算では許可を取れませんか。

赤字だけで直ちに不許可になるとは限りませんが、追加資料や経営改善に関する説明を求められる場合があります。

許可を取ればすべての産廃を運べますか。

許可証に記載された品目だけを運搬できます。新しい品目を扱う場合は変更許可が必要になることがあります。

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CONTACT

産廃収集運搬業許可が必要か確認したい方へ

自社運搬か判断できない、元請から許可を求められた、複数府県への申請先を整理したい段階からご相談いただけます。

廃棄物の品目、積む場所、降ろす場所、車両、希望時期を分かる範囲でお知らせください。

行政書士だいとう事務所 行政書士 大藤寛之
営業時間:平日9:00〜18:00/電話:090-7581-0664