他社の産業廃棄物を運ぶ
他人から委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、原則として許可が必要です。
運搬契約・処分契約の関係を確認産業廃棄物収集運搬業許可は、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合に必要となる許可です。自社運搬か委託運搬か、誰が排出事業者か、どこで積み、どこへ降ろすかによって必要な許可が変わります。
このページでは、自社運搬と許可の違い、元請・下請と排出事業者、申請先自治体、講習会修了証、車両・運搬容器、取扱品目、更新、車両追加・変更届を整理します。
産業廃棄物を排出事業者から委託され、処分場・中間処理施設等へ収集・運搬する事業を行うための許可です。積替え・保管を行うかどうかで許可内容と施設要件が大きく異なります。
許可証には、取り扱える産業廃棄物の種類、積替え・保管の有無、許可自治体等が記載されます。実際の運搬内容が許可範囲に入るかを確認する必要があります。
契約書の名称ではなく、実際の排出・委託・運搬関係から判断します。
他人から委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、原則として許可が必要です。
運搬契約・処分契約の関係を確認建設工事では原則として元請業者が排出事業者となるため、下請業者が運ぶ場合は許可が問題になります。
元請・下請関係の整理が重要元請、排出事業者、処分場等から、契約前に許可証の提示を求められる場合があります。
許可品目と運搬経路を確認積む場所と降ろす場所に応じ、奈良県だけでなく大阪府・京都府等の許可が必要になることがあります。
通過するだけの自治体は原則不要売買代金だけでなく、運搬費、処理費、物の性状や取引実態から廃棄物該当性を判断します。
名称だけで有価物とは決まりません許可取得後に車両を追加・入替する場合や、許可品目を追加する場合は変更手続きが必要です。
品目追加は変更許可となる場合があります誰の廃棄物を誰の責任で運ぶかが重要です。
| 運搬形態 | 許可の考え方 | 確認事項 |
|---|---|---|
| 自社運搬 | 自社が排出した産業廃棄物を自ら運ぶ場合は、収集運搬業許可が不要となるのが原則 | 排出事業者が本当に自社か |
| 委託運搬 | 他社の産業廃棄物を委託されて運ぶ場合は、原則として許可が必要 | 収集運搬委託契約・マニフェスト |
| 建設工事の下請運搬 | 原則として元請が排出事業者となるため、下請運搬では許可が問題になる | 工事契約と排出事業者 |
| 専ら物・有価物 | 例外や廃棄物該当性の判断が必要 | 品目、取引価格、運搬費、性状 |
講習会だけでなく、運搬計画、車両・容器、財務状況、欠格要件を確認します。
新規・更新に対応する講習会を、適切な立場の人が修了しているか確認します。
車検証、使用権限、車両写真、飛散・流出を防ぐ容器等を確認します。
実際に運ぶ廃棄物が、申請・許可する産業廃棄物の種類に該当するか整理します。
積む場所、降ろす場所、処分先、運搬量等から必要な自治体を確認します。
事業を継続できる経理的基礎と、申請者・役員等の欠格要件を確認します。
許可内容と実際の事業内容にずれが生じないよう、取得後も変更管理が必要です。
初めて他社の産業廃棄物を収集・運搬するための申請です。
申請先自治体と品目を整理許可の有効期限前に継続申請を行います。奈良県では有効期限の3か月前から受け付けています。
講習会と変更事項を確認取扱品目の追加など、事業範囲を拡大する場合の手続きです。
単なる変更届では足りない場合があります使用車両を追加・変更した場合の届出です。車検証、写真、使用権限等を整えます。
自治体ごとの様式を確認役員、商号、所在地、代表者等の変更を届け出ます。
変更期限と添付書類に注意事業を廃止する場合や、一部品目等を廃止する場合に届出が必要です。
許可証返納等を確認契約関係と運搬実態を確認しないと、必要な許可を誤る可能性があります。
車両が通る全自治体の許可が必要なわけではありません。
現場で使う名称と法令上の産業廃棄物の種類は一致しないことがあります。
運搬する廃棄物、積む場所、降ろす場所、車両、取引開始予定日を確認すれば、必要な許可と申請先を整理できます。
運搬計画を具体化し、講習会・車両・品目・申請先を確認して申請します。
排出事業者、品目、積卸し場所、車両を確認します。
必要な都道府県・政令市を確認します。
講習会、車両・容器、財務、役員等を確認します。
車検証、写真、決算書、公的書類等を整えます。
事業計画と申請書を作成し、自治体へ申請します。
補正に対応し、更新・車両・役員変更を管理します。
奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、香芝市、大和高田市、葛城市、御所市、五條市、宇陀市、生駒郡など、奈良県内のご相談に対応しています。
奈良県内で積み、県外の処分場へ運ぶ場合などは、奈良県以外の許可も必要になる可能性があります。具体的な運搬経路から確認します。
奈良県内の地域別ページを見る自社が排出した産業廃棄物を自ら運ぶ場合は許可不要が原則ですが、建設工事の元請・下請関係などでは排出事業者の確認が必要です。
積む場所と降ろす場所に応じて許可が必要です。奈良県で積み大阪府で降ろす場合は、両方の許可が必要となる可能性があります。
相談と要件確認は可能です。受講日程と申請予定から、どの講習会を誰が受講すべきか整理します。
所有車両以外でも、継続的な使用権限を証明できる場合は申請できる可能性があります。契約内容を確認します。
赤字だけで直ちに不許可になるとは限りませんが、追加資料や経営改善に関する説明を求められる場合があります。
許可証に記載された品目だけを運搬できます。新しい品目を扱う場合は変更許可が必要になることがあります。