中古品を仕入れて販売する
古着、ブランド品、家電、工具、書籍、中古車等を仕入れ、反復継続して販売する場合です。
店舗・ネット販売を問いません古物商許可は、中古品を買い取って販売する、仕入れて転売する、交換する、委託販売するなどの古物営業を始める場合に必要です。一方で、自分で使用していた不用品を売るだけであれば、通常は古物営業には当たりません。
このページでは、古物商許可が必要な取引、古物13区分、個人・法人申請、営業所・管理者、自宅・賃貸物件、ネット販売・URL届出、許可後の標識・帳簿・本人確認まで整理します。
一度使用された物品、新品でも使用のため取引された物品、それらを修理・加工した物品を買い取り、販売・交換等する営業に必要な公安委員会の許可です。
個人・法人のどちらでも申請でき、主たる営業所を管轄する警察署へ申請します。許可を受ける前に古物営業を開始することはできません。
「中古品を売る」だけでなく、仕入れ・買取を伴うかが重要です。
古着、ブランド品、家電、工具、書籍、中古車等を仕入れ、反復継続して販売する場合です。
店舗・ネット販売を問いません店頭買取、出張買取、宅配買取などで中古品を買い取り、販売する営業です。
買取方法ごとのルールも確認古物を交換する、売主から預かって販売し手数料を得る場合も古物営業に当たることがあります。
契約内容を確認中古車・中古バイクの買取販売、オークション仕入れ等には古物商許可が必要です。
保管場所や車両確認義務も関係ネットショップ、ECモール、フリマアプリ等で中古品を仕入れ、継続販売する場合です。
自分の不用品処分とは区別自分で使用していた物を処分するだけであれば、通常は許可不要です。
転売目的の仕入れがあると別実際に取り扱う可能性がある区分を申請します。許可後の取扱範囲にも関係します。
| 主な区分 | 取扱例 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 美術品類・衣類 | 絵画、骨董品、古着、着物 | ブランド品の分類に注意 |
| 時計・宝飾品類 | 時計、宝石、貴金属 | 本人確認・盗品流通防止が重要 |
| 自動車・自動二輪車等 | 中古車、バイク、部品 | 車体・部品区分と保管場所 |
| 自転車類・写真機類 | 自転車、カメラ、レンズ | 修理・部品販売も確認 |
| 事務機器類・機械工具類 | PC、コピー機、工具、工作機械 | 家電・工具の分類 |
| 道具類・皮革等・書籍・金券類 | 家具、ゲーム、鞄、本、商品券 | 幅広い商品は複数区分 |
申請者だけでなく、法人役員、営業所、管理者、ウェブサイトを確認します。
個人申請者、法人役員、管理者が法定の欠格要件に該当しないことを確認します。
実際に古物営業を管理する場所として、所在地、使用権限、営業実態を確認します。
営業所ごとに、古物営業を適正に管理できる管理者を選任します。
販売予定の商品に応じ、古物13区分から申請する区分を整理します。
ホームページ等を利用する場合、URL使用権限と届出・表示事項を確認します。
許可取得後に営業所や役員、URL等が変わった場合も届出が必要です。
個人事業・副業として古物営業を始める申請です。営業所、管理者、区分を確認します。
住民票・身分証明書等を準備法人名義で申請し、代表者だけでなく役員全員の書類・欠格要件を確認します。
登記事項・定款も確認ホームページ等を利用して取引する場合のURL届出と、許可情報の表示を行います。
ECモール等は個別確認営業所の移転・追加・廃止や管理者変更では、事前届出・事後届出を区別します。
営業開始前の手続きに注意氏名・名称、住所、法人役員等の変更を届け出、必要に応じて許可証を書き換えます。
変更事項ごとに期限を確認古物営業を廃止した場合や法人が解散した場合等に許可証返納・届出を行います。
許可証の管理に注意自宅・ネット販売は一律に可否が決まるものではなく、実態と契約を確認します。
自宅であることだけで申請不可とは限りません。
利用サービスと取引方法によってURL届出等を確認します。
許可審査には期間がかかります。店舗開業、ECサイト公開、仕入れ開始の予定がある場合は、営業所と販売方法を早めに確認してください。
取扱商品、営業所、管理者、ネット販売を確認して管轄警察署へ申請します。
商品、仕入れ、販売方法、開始時期を整理します。
古物区分とネット販売・URL届出を確認します。
所在地、使用権限、管理者、役員を確認します。
住民票、身分証明書、略歴書等を準備します。
主たる営業所を管轄する警察署へ提出します。
許可後、標識・帳簿・表示を整えて営業します。
奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、香芝市、大和高田市、葛城市、御所市、五條市、宇陀市、生駒郡など、奈良県内のご相談に対応しています。
主たる営業所の所在地を管轄する警察署へ申請します。法人の場合は役員全員の書類が必要となるため、役員構成も早めに確認します。
奈良県内の地域別ページを見る自分で使用していた物を処分するだけであれば、通常は許可不要です。転売目的で中古品を仕入れる場合は許可が必要になります。
使用権限と営業実態を確認できれば申請できる可能性があります。賃貸借契約や管理規約で事業利用が制限されていないか確認します。
自分の不用品処分ではなく、中古品を仕入れて継続販売する場合は許可が必要です。URL届出はサービスの仕様等から確認します。
古物営業に当たる仕入れ・買取・販売は、許可取得後に開始してください。
原則として法人役員全員について住民票、身分証明書、略歴書、誓約書等を準備します。
通常の更新制度はありませんが、営業所・管理者・役員・住所・URL等の変更届と、営業実態の維持が必要です。